目次
障害者雇用率制度って?
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
障害者雇用のルール
障害者雇用促進法にて、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にするよう定められています。
段階的に雇用率が引き上げられる障碍者雇用。制度への対応に課題を感じていらっしゃいましたら、ぜひサン共同社会保険労務士法人へご相談ください。
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法定雇用率について
障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられ、令和6年4月以降は、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならないことになっております。
1 常時雇用する労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者をいい、パートやアルバイトの方も含みます。
1週間の所定労働時間が30時間以上 | 1人を1カウント |
20時間以上30時間未満 | 1人を0.5カウント |
2 障害者
身体障害者は、身体障害者手帳1~6級に該当する方、知的障害者は、児童相談所などで知的障害者と判定された方、精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を指します。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
1 常用雇用労働者100人超の事業主は、毎年度、納付金の申告が必要です。 (申告納付期限:4月1日~5月15日まで)
2 法定雇用率を下回る場合は、申告とともに、納付金の納付が必要です。
3 法定雇用率を上回る場合は、事業主の申請に基づき調整金が支給されます。
障害者雇用に関する届出
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)を ハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。 毎年報告時期になると、従業員40人以上規模の事業所に報告用紙が送付されるため、 必要事項を記載の上で7月15日までに報告しなければなりません。
障害者関連の助成金
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
1. 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
2. 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
【厚生労働省:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
特定求職者雇用開発助成金 ※
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
※直接ハローワークにお尋ねください。
参考
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
最後に
従業員が増えてきた事業主の方はこれを機に障害者雇用をご検討いただければ幸いです。
制度への対応にお悩みでしたら、ぜひサン共同社会保険労務士法人へご相談ください。専門スタッフがお話をうかがいます。
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大学卒業後、市場調査会社勤務を経て都内の社労士事務所へ転職。
複数の事務所で社会保険手続きや給与計算、障害年金請求業務を行い、令和5年1月よりサン共同社会保険労務士法人へ入社。
お客様がいつでも安心してご相談いただける環境づくりを心掛けております。些細なことでもお気軽にお尋ねくださいませ。社会保険労務士としてお客様の労務管理を適切にサポートし、企業経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。