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令和6年度 労働保険の年度更新について

令和6年度 労働保険の年度更新について

令和6年度労働保険の年度更新の申告・納付期間は6月3日(月)~7月10日(水)です。

 

1.概要

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。これが「年度更新」の手続きです。

 

2.変更点

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

令和6年度の年度更新では、令和6年度より労災保険料率が改定※されていることにより、令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和6年度の確定保険料はこれまでの料率で申告します。

※事業の種類によっては改定されていない場合もあります。

なお、雇用保険料率については令和5年度より改定されておりません。

【令和6年度改定における事業主向けリーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/leaflet_r06.pdf

 

3.継続事業用・労働保険年度更新 申告書の書き方

記入にあたっては、5月末に労働局より送付された申告書に同封されている「労働保険 年度更新 申告書の書き方」をご参考にご記入いただくか、下記サイトをご参照ください。また、令和5年度確定保険料の算定に当たっては、申告書計算支援ツールも厚生労働省よりエクセルで提供されていますので、ご利用ください。

なお、令和5年度確定保険料を計算する際の賃金について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支給が確定した賃金を基に集計します。実際に支給されていなくても算入が必要ですのでご留意ください。

【令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方】(厚生労働省HPより)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

【同 訂正資料】(厚生労働省HPより)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001252566.pdf

【令和6年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)】(厚生労働省動画チャンネルより)

https://www.youtube.com/watch?v=YuWkG6sR-2M

【令和5年度 年度更新申告書計算支援ツール】(厚生労働省HPより)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html

 

定時決定(算定基礎届)について

提出期間は、7月1日(月)~7月10日(水)です。

届出用紙(算定基礎届)は6月中旬以降、順次発送されます。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額当を印字しています。二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途郵送されます。

 

1.概要

健康保険および厚生年金保険の被保険者等の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の賃金を「算定基礎届」により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを「定時決定」といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

 

2.算定基礎届の記入・提出について

記入にあたっては、下記サイトをご参照ください。

なお、届出に記載する報酬月額について、令和6年4月、5月、6月に支払われた給与の額を記入することにご留意ください。

【算定基礎届の記入・提出ガイドブック】(日本年金機構HPより)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

元木 絵理
このコラムを監修した税理士
元木 絵理港区青山オフィス 社会保険労務士
東京都社会保険労務士会 社会保険労務士登録:2021年 社会保険労務士登録番号:14210063
大学卒業後、市場調査会社勤務を経て都内の社労士事務所へ転職。
複数の事務所で社会保険手続きや給与計算、障害年金請求業務を行い、令和5年1月よりサン共同社会保険労務士法人へ入社。

お客様がいつでも安心してご相談いただける環境づくりを心掛けております。些細なことでもお気軽にお尋ねくださいませ。社会保険労務士としてお客様の労務管理を適切にサポートし、企業経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
>>プロフィールの詳細はこちら
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