1.最低賃金制度とは?
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
2.令和6年度 最低賃金改正
政府より50円以上の引き上げが示され、今回も大幅にアップした地域が多くなりました。
令和6年度の地域別最低賃金等を一部抜粋してご案内いたします。(令和6年9月5日現在)
【令和6年度地域別最低賃金改定状況】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
3.最低賃金のチェック方法
従業員の賃金が最低賃金額を下回っていないか、ご確認いただきますようお願いいたします。
(1)時給の労働者 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の労働者 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の労働者 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお、以下は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
臨時に支払われる賃金 /賞与 / 時間外・休日・深夜手当 /皆勤手当、通勤手当、家族手当
4.最後に
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められていますので、ご注意ください。
税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、サン共同税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。