目次
1.概要
2022年10月より社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となる短時間労働者の範囲が段階的に拡大してお
り、これまでには従業員101人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険の加入対象となっていますが、2024年10月より従業員51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されました。
出典:政府広報オンライン
2.特定適用事業所とは
短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は「特定適用事業所」と呼ばれます。2024年10月以降は、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等が特定適用事業所です。
【被保険者総数の数え方】
・法人事業所・・・同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数
・個人事業所・・・適用事業所単位の被保険者数
3.加入対象となる短時間労働者の要件
特定適用事業所等に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。ただし、一部の賃金(結婚手当等の臨時手当、割増賃金、通勤手当など)は除きます。
(3)学生ではないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、一定の方(卒業見込の方、休学中の方、定時制の方等)は対象となります。
4.該当する場合の手続き
(1)特定適用事業所該当の手続き
2024年10月に新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所に対し、2024年9月上旬までに日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されました。
健康保険組合が管掌する健康保険の「特定適用事業所該当届」については、健康保険組合へ届け出ることになります。
(2)短時間労働者の社会保険加入手続き
特定適用事業所に該当した場合、短時間労働者の資格取得手続きが必要です。
事業発生から5日以内に、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。添付書類は原則不要です。
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。短時間労働者が社会保険に加入する場合、市区町村にて国民健康保険の脱退手続き、ご家族の社会保険の被扶養者である場合は扶養を外す手続きが必要となります。
5.特定適用事業所に該当した場合に必要な社内準備は?
厚生労働省の社会保険適用拡特設サイトにて、社内準備の4ステップを案内しています。
Step1 加入対象者の把握
「3 加入対象者となる短時間労働者の要件」をご参照ください。
Step2 加入対象者の把握
新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の周知に努めましょう。
※社内イントラ:企業内など限られた範囲内で利用可能なネットワーク環境
Step3 加入対象者の把握
必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。従業員向けのガイドブックも公開されているので活用しましょう。
Step4 書類の作成・届出
日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届いたら、届出の準備をしましょう。
「4 該当する場合の手続き」をご参照いただき、届出をしましょう。
6.年収の壁・支援強化パッケージ
厚生労働省は、年収の壁対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しています。「106万円の壁」対応として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しています。社会保険に加入した短時間労働者の手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を支給します。
7.参考資料・URL
厚生労働省の社会保険適用拡特設サイトにて、社内準備の4ステップを案内しています。
【リーフレット「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」】