目次
マイナ保険証が始まりました!
2024年12月2日以降、健康保険証が廃止されました。それに伴い、実務上での間違いやすい事項、疑問点を軽くまとめました。
1.間違いやすい「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」
1.資格確認書
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、現行の健康
保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。医療機関等に提示することで、これま
で通り医療にかかることができます。
参考:資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
2.資格情報のお知らせ
加入する健康保険の資格情報をお知らせするもので、協会けんぽの場合、2024年9月以降、会社を経由して被保険者及び被扶養者の皆様に交付しております。
「資格情報のお知らせ」により、各種給付金の申請等に必要な記号・番号等の情報をご確認いただけます。また、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等でも「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで保険診療による受診ができます。(資格情報のお知らせのみでは受診できません。
2.Q&A
Q1. 2024年12月1日以前入社の方は、これから保険証が交付されるのか。
12月2日以降の申請より保険証が交付されなくなるとのことで、12月2日以降に11月入社の手続きをした場合なども、従来の健康保険証が交付されません。
Q2. これから入社の者に対して、何か留意すべきことは?
まずは入社される方について下記のご確認をお願いいたします。
➀マイナンバーカードを持っているか。
➁マイナ保険証の登録をしているか。
なお扶養の方がいる場合は扶養の方の状況も併せてご確認をお願いします。
→登録されている場合は、いつも通り資格取得手続きを行い完了です。後日「資格確認のお知らせ」が交付され
ます。資格決定通知書交付後5営業日ほどでマイナ保険証の内容も切替が完了の予定です。
→登録されていない場合は、資格取得手続きの際に「資格確認書」の交付も併せて行うようにいたします。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に、新たに「資格確認書発行要 否」欄が設けられましたので、資格確認書を必要とする場合は、この欄にチェックを入れます。
3.最後に
サン共同通信2025年10月号(https://tax-startup.jp/feature/social-insurance/19920/)でもマイナ保険証については触れておりますが、今回は実務上の取り扱いについて記載いたしました。マイナ保険証の登録については、ご検討の上、ご利用いただければと思います。
税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、サン共同税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
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