今年度の正社員化コース及び賃金規定等改定コースにつきまして
大幅な変更がございましたので、ご案内いたします。
2025年4月以降、正社員転換や賃金規定等の取り組みを行った場合に適用されます。
なお「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
助成額の変更
1人当たりの助成額は以下の通りです。
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
支給対象者の範囲
重点支援対象者とは次の①から③のいずれかに該当する者です。
- ①. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- ②. 雇入れから3年未満で、次のA.B. いずれにも該当する有期雇用労働者
- A. 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
- B. 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
- ③. 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。
※新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象外となります。
賃金規程等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
支給区分の新設
支給区分が2区分から4区分に増えております。
助成額の変更
1人当たりの助成額は以下の通りです。
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人
各コース共通
計画書の取り扱いの簡素化
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。
参考
最後に
キャリアアップ助成金は、正社員への転換時や助成金の申請時になってから整備を始めても申請の要件を満たすことができません。有期雇用労働者などを採用した段階から準備・検討を進めておくことが重要です。
早い段階から社内体制を整備し、計画的に進めていきましょう。
キャリアアップ助成金に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。