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令和7年度 労働保険の年度更新について
令和7年度労働保険の年度更新の申告・納付期間は、6月2日(月)~7月10日(木)です。
各労働局より5月末頃に年度更新申告書が送付されています。
概要
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
の手続きを「年度更新」といいます。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位
として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる
賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
変更点
令和7年度の年度更新では、雇用保険率が変更となっております。継続事業においては、令和6年度の確定保険料は改定前の雇用保険率、令和7年度の概算保険料は改定後の雇用保険率を用いて計算することになります。なお、労災保険率と一般拠出金率については変更ありません。
継続事業用・労働保険年度更新 申告書の書き方
記入にあたっては、5月末に労働局より送付された申告書に同封されている「労働保険 年度更新 申告書の書き方」をご参考にご記入いただくか、下記サイトをご参照ください。
【令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方】(厚生労働省HPより)
【令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)】(厚生労働省動画チャンネルより)
定時決定(算定基礎届)について
令和7年度の算定基礎届の提出期間は、7月1日(火)~7月10日(木)です。届出用紙(算定基礎届)は月中旬以降、順次事業所宛に送付されます。
概要
「定時決定」とは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を算出する基準となる「標準報酬月額」を、毎年一度見直すための手続きです。対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入しているすべての従業員(被保険者)です。事業所は4月から6月の3か月間に支払った給与や各種手当を集計し、「算定基礎届」に記載して提出します。提出内容に基づき年金事務所が標準報酬月額を決定し、9月分(10月納付分)から新しい社会保険料が適用されます。
算定基礎届の記入・提出について
記入にあたっては、下記サイトをご参照ください。
【算定基礎届の記入・提出ガイドブック】(日本年金機構HPより)
最後に
期限はどちらも7/10(木)までとなっておりますので、お早めにご対応ください。ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊法人にお問合せください。

税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。