パート・アルバイトや副業などをする人の中には、「もう少し収入を増やしたいが、一定ラインを超えると手取りが減ってしまうのでは…」と働き方を制限してしまうケースがあります。このような現象を牽制する要因として、「税金の壁」「社会保険の壁」があります。
2025年度には、税制改正や社会保険制度の適用拡大の流れの中で、これらの“壁” の構造が変わってきています。
制度を正確に理解しないと、思わぬ損失を招く可能性があります。
以下では、2025年度時点で押さえておきたい主要な「壁」について説明します。
1.「年収」と「所得」の違い
年収とは、1年間に支払われた「総支給額」のことで、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額を指します。
所得とは、収入から必要経費などを差し引いた後の金額です。給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた後の金額をいいます。
2. 税金の壁
(1)所得税の年収の壁:「年収103 万円の壁」➡「年収160 万円の壁」
①給与所得控除 : 55 万円 → 65万円
②所得税の基礎控除: 48 万円 → 58 万円+α( 最大95 万円) へ。
2025 年より、所得税が発生する年収が従来の103 万円から最大160 万円まで引き上げられます。これは基礎控除や給与所得控除が大きくなるためです。
(2)扶養控除・配偶者控除の壁:「年収103万円の壁」➡「年収123 万円の壁」
①給与所得控除:55 万円 → 65万円
②所得税の基礎控除: 48 万円 → 58万円
所得税法上、配偶者や親族の要件となる年収も、原則103 万円だったものが123 万円に引き上げられます。
*扶養控除・配偶者控除:38 万円
*老人扶養親族:48 万円・58 万円
*特定扶養親族控除:63 万円
(3)特定親族特別控除の創設:従来なし➡新設「年収150 万円の壁」
「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19 歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58 万円超123 万円以下(収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123 万円超188万円以下)の人をいいます。
また年収123 万円超年収150 万円以下までは、特定扶養親族控除と同じ63 万円の控除額となります。それ以降は段階的に控除額が減少します。
*特定親族特別控除:最高63 万円
(4)配偶者特別控除の壁:「年収150 万円の壁」➡「年収160 万円の壁」
配偶者特別控除の満額(38 万円)が受けられる年収のラインは、2025 年度以降、150 万円から160 万円に上がりました。
*配偶者特別控除:最大38 万円
(5)住民税の壁:「年収100 万円の壁」➡「年収110 万円の壁」
住民税がかからない基準も2025 年分から110 万円程度になります。これは自治体による差異はありますが、多くの市区町村で基準となっています。
3. 社会保険の壁
(1)被用者保険の適用拡大:「年収106 万円の壁」➡「年収撤廃」
従業員数51人以上の企業など一定の条件を満たす短時間労働者は、年収が106 万円を超えると社会保険へ加入義務が生じます。
将来的にはこの「年収106 万円」という金額の要件がなくなり、「週20 時間以上」といった労働時間で加入が決まるようになります。
(2)扶養認定基準:「年収130 万円の壁」➡変更なし
会社の規模にかかわらず、社会保険の扶養から外れる年収130万円の基準は、基本的に変わりません。
(3)19 歳から23 歳未満の特例:従来なし➡新設「年収150 万円の壁」
2025 年10 月から、19 歳以上~ 23 歳未満の被扶養者(配偶者を除く)に限り、年収 の上限が150 万円 に引き上げられます。
これは主に学生アルバイトなどが働きやすくなることを目的とした特例です。
4. 税金と社会保険の主な「壁」一覧(2025 年度以降)
5.最後に
2025 年度以降の年収の壁は、「税・社会保険・控除」それぞれ大きく変更されております。
従業員が誤解して働き控えを起こさないよう、企業として正しい情報を提供しつつ、労務管理・人件費管理を行うことが今後ますます重要になっていくでしょう。

税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。