目次
1. 社会保険料率の改定(2026年度・令和8年度)
2026年(令和8 年)3月分より、健康保険料率および介護保険料率が改定されます。
改定のタイミングは事業所の給与計算ルール(当月控除か翌月控除か)によって異なりますので、ご注意ください。
(1)改定時期(徴収開始月)の確認
・翌月控除の事業所:2026 年4月支給の給与から新料率を適用
・当月控除の事業所:2026 年3月支給の給与から新料率を適用
(2)【新設】子ども・子育て支援金制度の開始
・2026年4 月より、新たな連帯の仕組みとして「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
・健康保険料等と同様に給与から控除されます。
(3)主な改定内容(東京都・協会けんぽの例)
・料率は都道府県ごとに異なります。
適用事業所が所在する都道府県の料額表をご確認ください。
・健康保険料率:9.91% → 9.63%(引き下げ)
・介護保険料率:1.59% → 1.62%(全国一律・引き上げ)
・子ども子育て支援金:→0.23%(新設)
・厚生年金保険料率:18.300%(変更なし)
―東京都・協会けんぽの保険料額表を一部抜粋―
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令和8 年3 月分(4 月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 |
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・健康保険表率:令和8 年3 月分~適用 ・厚生年金保険表率:平成29 年9月分~適用
・介護保険表率:令和8 年3 月分~適用 ・子ども・子育て拠出金率:令和2 年4月分~適用
・子ども・子育て支援金率:令和8 年4月分(5 月納付分)~適用

※一部抜粋
※各都道府県や加入されている健保組合によって料率は異なります。
詳細は添付の料額表または各機関のホームページをご確認ください。
【協会けんぽ】2026年度/ 令和8年度保険料額表
【こども家庭庁】子ども・子育て支援金
2.2026年4月からの主な法改正
新年度より、以下の重要な法改正が施行されます。早めの確認と対応準備にお役立てください。
(1)在職老齢年金の見直し
*支給停止の基準額が50 万円から 62 万円 に引き上げられる見通しです。
*働きながら年金を受給する高齢者にとって、より働きやすい制度となります。
企業においても、再雇用者の賃金設計や働き方の検討に影響する可能性があります。
(2)女性活躍推進法の対象企業拡大
*現行の従業員301 人以上から従業員101 人以上の企業へと情報公表義務の対象企業が拡大されます。
*「男女の賃金差異」「女性管理職の比率」など情報を公表する必要があります。
*該当企業では人事データの整理や算定方法の確認が必要です。
(3)障害者法定雇用率の引き上げ(2.5% → 2.7%)
*対象となる企業規模が「従業員37.5人以上」に拡大されます。
*採用計画の見直しや実務への影響をご確認ください。
(4)カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策の義務化
*改正労働施策総合推進法の施行により、企業にはカスハラから従業員を守るための体制整備(社内規定の策定や相談窓口の周知など)が義務付けられます。
* 義務化への対応として、まずは就業規則への追記や、会社としての方針(ポスター掲示等)の策定から着手しましょう。
3. 最後に
2026 年度は、新たな支援金制度のスタートやカスハラ対策の義務化など、企業運営において「人」に関する法への対応がより一層重要となります。
特に4月は給与計算の変更や新入社員の手続きが重なり、現場の負担が増えやすい時期です。
ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
八王子市オフィス
税理士 ファイナンシャルプランナー
八王子支部 税理士登録:2016年
税理士登録番号:132479
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、sankyodo社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。