青色申告とは、1年間の所得を正しく計算し納税するための制度です。
青色申告を行うためには、税務署への届出が必要であり、収入や経費に関する取引を会計ソフト等により複式簿記で記帳することが必要になりますが、青色申告による場合には、法人・個人事業とも過去の赤字を今年の利益と相殺でき、個人事業の場合には所得から最大65万円が控除できるなど白色申告に比べて節税効果があります。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
法人の青色申告のメリット
※中小法人前提
欠損金の繰越控除 |
最大10年間の過去の赤字(欠損)を当期の費用とみなして所得と相殺できます。例えば、前期の欠損金が100万円、当期の所得が100万円であれば、当期の課税所得は0円となり法人税は発生しません。 |
欠損金の繰戻還付 |
前期が黒字で法人税を納付しており、当期が赤字(欠損)である場合に、2期通算すれば前期の法人税は発生しなかった(少なかった)と考えられることから、前期に納付した法人税の全部又は一部の還付を受けることができます。 |
少額減価償却資産の 損金算入 |
1 ケ30万円未満の資産を購入した場合に耐用年数に応じた償却が必要な減価償却資産とせず、即時償却(消耗品費処理)ができます。 |
貸倒引当金 |
売掛金・貸付金等の貸倒れによるリスクに備え、損失の見込み額を引当金として一定額を費用計上することができます。 |
特別償却、税額控除 |
機械や設備を取得した場合の特別償却又は税額控除、前年度より一定の従業員の給与の支給額を増加させた場合の税額控除等を受けることができます。 |
法人の青色申告承認申請書の届出期限
青色申告承認申請書の届出期限は、青色申告を適用しようとする事業年度開始の日の前日まで
(新設法人の場合は、設立日以後3ヶ月を経過した日と当期決算日とのいずれか早い日の前日まで)
個人の青色申告
青色申告の適用があるのは、事業所得、不動産所得、山林所得を営む個人事業主です。
会社員などの給与所得者でこれらの所得がある場合にも青色申告が適用できます。
個人の青色申告のメリット
青色申告の特別控除 |
65万円(e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合には55万円)又は10万円の特別控除が受けられます。不動産所得者は65万円又は55万円の控除を受けるためには一定の基準があり、また、山林所得者は10万円の控除となります。 |
青色事業専従者給与 |
所得税法上、原則として、家族に支給した給与は経費とすることはできませんが、青色事業専従者給与の届出書を提出することで必要経費とすることができます。 |
損失の繰越控除 |
過去3年間の赤字(損失)を今年の利益と相殺できます。 |
少額減価償却資産の 必要経費算入 |
1ケ30万円未満の資産を購入した場合に、耐用年数に応じた償却が必要な減価償却資産とせず、即時償却(消耗品費処理)ができます。 |
貸倒引当金 |
売掛金・貸付金等の貸倒れによるリスクに備え、損失の見込み額を引当金として一定額を費用計上することができます。 |
特別償却、税額控除 |
機械や設備を取得した場合の特別償却又は税額控除、前年度より一定の従業員の給与の支給額を増加させた場合の税額控除等を受けることができます。 |
個人の青色申告承認申請書の届出期限
青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、その事業を開始した日から2月以内)
青色申告に関するよくある質問
法人の青色申告の申告期限を教えてください
青色申告承認申請書の届出期限は、青色申告を適用しようとする事業年度開始の日の前日までです。
(新設法人の場合は、設立日以後3ヶ月を経過した日と当期決算日とのいずれか早い日の前日まで)
個人でも青色申告できますか?
青色申告の適用があるのは、事業所得、不動産所得、山林所得を営む個人事業主です。
会社員などの給与所得者でこれらの所得がある場合にも青色申告が適用できます。
個人の青色申告の申告期限を教えてください
青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、その事業を開始した日から2月以内)
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。