新型コロナウイルスによる感染の急速な拡大に伴い、経理部門又は税理士事務所が通常の業務体制を維持できないこと等の理由により、通常の申告期限内の確定申告が困難なケースが想定されます。
新型コロナウイルスの影響など、やむを得ない理由によって、期限までに申告及び納付等ができないときは、確定申告時に申請書を提出し、その承認を受けることにより、申告、納付等の期限が延長することができます。
所得税確定申告のピーク期間中は確定申告書への付記などの簡易的な期限延長申請が認められておりましたが、2022年4月16日以降は、簡易的な期限延長申請は認められません。
本稿では、原則的な確定申告期限延長の手続きについて解説致します。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
災害特例の申告期限延長手続き
*1災害による申告、納付等の期限延長申請書
コロナの影響により、国税の確定申告及び納期限を延長しようとする場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
記載例参照
*2事業税の申告期限延長の手続き
事業税の期限延長手続きについては、各都道府県に対応が委ねられておりますので、申請手続きは申告先の都道府県に問い合わせる必要があります。ここでは、東京都の例でご説明致します。
個人事業税は所得税確定申告書を提出することにより、個人事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。東京都では、申告期限延長については、「個人事業税においても柔軟に対応させていただきます。」との告知がされております。所得税確定申告につき、期限延長が認められた場合には、原則として自動的に事業税の確定申告期限も延長されるものと解されます。
法人事業税では、電子申告の際に別途「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付することにより、事業税の確定申告期限の延長を申請することができます。
「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」はeLTAXのHPで公開されております。(https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819)
記載例参照
申告期限の延長が認められるやむを得ない理由
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出にあたって、新型コロナウイルスの影響により、申告期限の延長が認められるやむを得ない理由とは、次のような状況が例示として公開されております。
その他の手続きの申請期限の延長
中間申告書、源泉所得税の納付、青色申告承認申請書などの各種手続きも期限の延長対象となります。
申請書の記載例
決算日: 令和3年12月31日
確定申告及び納期限: 令和4年2月28日
延長後の確定申告日: 令和4年5月2日
災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税)
新型コロナウイル感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)(地方税)
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。