2023年10月からインボイス制度が始まります。課税事業者の消費税納税に関する新たなルールであり、多かれ少なかれすべての事業者に影響を及ぼします。
インボイス制度の根幹をなすのはインボイス(適格請求書)です。
規定のフォーマットにしたがって、必須事項をすべてきちんと記載しなければいけません。フォーマットに沿っていない請求書は、インボイスとはみなされないので注意が必要です。
それでは請求書の具体的な書き方とは、どのようなものなのでしょうか。
この記事では、インボイスの書き方がどう変わるのかを解説するとともに、請求書の発行方法や各種注意点などを解説します。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、課税事業者が消費税を納税するにあたって仕入税額控除を適用する際、仕入先から発行されたインボイスの保存を義務付けた、新たな制度のことです。
消費税の納税額は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算されます。
仕入税額控除とは、消費税計算の際に仕入に係る消費税として差し引かれる金額のことをいいます。
仕入先から22,000円(うち消費税2,000円)の仕入れをおこない、それを顧客に33,000円(うち消費税3,000円)で販売したとします。このとき課税事業者であれば、売上に含まれる消費税3,000円を納税しなければいけません。
しかし仕入税額控除を適用すると、仕入れ費用に含まれる消費税2,000円を控除した残り1,000円のみを納税すればOKとなります。
インボイス制度の導入後は、この仕入税額控除を適用するために、仕入先からインボイスを発行してもらわなければいけません。
適格請求書(インボイス)の書き方の例
インボイスの書き方には一定のルールがあります。必須項目が含まれていないものは、インボイスとしての効力を持ちません。
インボイスのフォーマットについては、国税庁のサイトに例が示されています。
通常の請求書と比較して、インボイス特有の要素といえるのは以下の2点です。
- 適格請求書発行事業者としての登録番号を記載しなければならない
- 消費税の内訳を、8%と10%に区分してそれぞれ算出しなければならない
新たに適格請求書発行事業者となった場合、請求書のフォーマットをきちんと整備する必要があります。
適格簡易請求書とは
適格簡易請求書とは、通常のものと比べて記載項目が簡易的になったインボイスのことです。以下のような特定の事業者のみ交付できる規定になっています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車状況
- その他これらの事業に準ずる授業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等をおこなう事業
これらの業種は不特定多数の個人を相手にするケースが多く、通常のインボイスを発行することが難しいため、簡略化が許されています。
適格請求書が発行できるのは課税事業者のみ
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみですが、この適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者だけである点に注意が必要です。
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、まず課税事業者にならなければいけません。
課税事業者とは、売上に含まれる消費税を国に納税する義務を有する事業者のことです。一方の免税事業者は、消費税も含めた全額を売上として計上できます。
免税事業者となれるのは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者のみです。つまり消費税の免税は、小規模零細事業者の納税事務負担への配慮であるといえます。
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
適格請求書発行事業者となるためには、国に対し登録申請をしなければいけません。
郵送だけでなく、e-Taxによる電子申請も可能です。以下、それぞれの提出方法の詳細や注意点などを解説します。
郵送で提出する場合
適格請求書発行事業者の登録申請は、管轄地域にあるインボイス登録センターに提出します。
税務署長宛の申請書ですが、税務署に提出するわけではないことに注意してください。
またインボイス登録センターには受付窓口がないので、書面の申請書などを直接持ち込むことはできません。
電子申請する場合
e-Taxによる電子申請をする場合には、e-Taxソフトを利用する必要があります。
また、マイナンバーカード等の電子証明書と、e-Taxの利用者識別番号等を準備しておく必要があります。
e-Taxソフトの操作方法については、国税庁が具体的なマニュアルを公開しているので、参考にしてください。
登録申請の際の注意点
適格請求書発行事業者の登録申請をする際には、以下の点に注意してください。
- 個人事業主の場合、屋号は記載せず氏名のみを記載する
- 個人事業主の場合、納税管理人についての質問事項にチェックする
- 法人の場合、名称の欄は登記に記録された情報を正確に記載する
- 法人の場合、法人番号を記載する
- 課税事業者であるか免税事業者であるかの区分にチェックする
適切に記載されていない登録申請書は、審査に通らない可能性があります。
提出する前に必ず規定のフォーマットにしたがっているかチェックしましょう。
参考:適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項 |国税庁
提出期限
インボイス制度は2023年10月から始まります。
制度のスタートと同時に適格請求書発行事業者になりたい事業者は、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
しかしインボイス制度そのものに提出期限はありません。たとえばインボイスのスタートから1年後に登録申請書を提出することも可能です。
仕入れ側の注意点
インボイス制度に関して、仕入れ側の注意点があります。ここでは以下の4つに触れていきます。
- 適格請求書(インボイス)の保存方法を決める
- 帳簿のみで仕入税額控除が認められる場合がある
- 免税事業者からの仕入れの経過措置がある
- 少額取引は適格請求書不要の支援措置がある
順番に見ていきましょう。
適格請求書(インボイス)の保存方法を決める
インボイスは紙の書類としてだけではなく、電子データとしても発行される場合があります。
電子帳簿保存法の改正により、電子データとして発行されたインボイスは電子データのまま保存しておくことが義務づけられました。
そのため、保存方法をあらかじめ決めておくことが必要となります。
帳簿のみで仕入税額控除が認められる場合がある
インボイス制度においては、仕入税額控除を適用するためにインボイスを発行してもらうのが原則ですが、特例的に帳簿のみで仕入税額控除が認められる場合もあります。
以下のようなものです。
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等
より詳しい情報は国税庁が公開しているので、下記のURLを参考にしてください。
免税事業者からの仕入れの経過措置がある
インボイス制度がスタートしてからしばらくのあいだは、免税事業者からの仕入れに関しても一定の経過措置が設けられています。
制度の開始から3年間(2026年10月まで)は、インボイスがなくても、仕入れ費用に含まれる消費税の80%を仕入税額控除できます。
次の3年間(2029年10月まで)は、同じく50%を仕入税額控除可能です。
少額取引は適格請求書不要の支援措置がある
前項と同様、インボイス制度の導入から6年間は、少額取引に関する適格請求書不要の支援措置があります。
1万円未満の課税仕入であれば、インボイスがなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています。
ただしこの措置を受けられるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または1課税期間前の上半期の課税売上高が5,000万円以下である事業者のみです。
インボイス制度開始にともなう請求書に関するよくある質問
インボイス制度開始にともなう、請求書に関するよくある質問に回答します。
インボイス制度開始で請求書の書き方はどう変わりますか?
インボイス(適格請求書)には、いくつかの事項を必ず記載することが定められています。
通常の請求書と比べたとき、インボイス特有の記載事項としては以下の2つが挙げられます。
- 適格請求書発行事業者としての登録番号を記載しなければならない
- 消費税の内訳を、8%と10%に区分してそれぞれ算出しなければならない
上記を満たさないものは、インボイスとしての効力を持ちません。
国税庁が出している適格請求書(インボイス)の書き方の例はありますか?
適格請求書には以下の項目が必要となります。
- 相手先の名称
- 取引があった日付
- 提供したものの一覧
- 消費税の内訳(8%と10%を区分する)
- 自社の名称
- 適格請求書発行事業者としての登録番号
詳しくは国税庁のWebページを参考にしてください。
適格簡易請求書とは何ですか?
適格簡易請求書とは、不特定多数の個人を相手とする業種に許された、記載項目が簡易的になったインボイスのことです。小売業や飲食店業、タクシー業などが挙げられます。
これらの業種に携わる事業者が通常のインボイスを発行することは煩雑で難しいため、簡易的なもので済ませることが許されています。
インボイス制度開始にともなう請求書に関するよくある質問
インボイス制度開始にともなう、請求書に関するよくある質問に回答します。
- インボイス制度開始で請求書の書き方はどう変わりますか?
- インボイス(適格請求書)には、いくつかの事項を必ず記載することが定められています。
通常の請求書と比べたとき、インボイス特有の記載事項としては以下の2つが挙げられます。- 適格請求書発行事業者としての登録番号を記載しなければならない
- 消費税の内訳を、8%と10%に区分してそれぞれ算出しなければならない
上記を満たさないものは、インボイスとしての効力を持ちません。
- 国税庁が出している適格請求書(インボイス)の書き方の例はありますか?
- 適格請求書には以下の項目が必要となります。
- 相手先の名称
- 取引があった日付
- 提供したものの一覧
- 消費税の内訳(8%と10%を区分する)
- 自社の名称
- 適格請求書発行事業者としての登録番号
詳しくは国税庁のWebページを参考にしてください。
- 適格簡易請求書とは何ですか?
- インボイス(適格請求書)には、いくつかの事項を必ず記載することが定められています。
適格簡易請求書とは、不特定多数の個人を相手とする業種に許された、記載項目が簡易的になったインボイスのことです。小売業や飲食店業、タクシー業などが挙げられます。これらの業種に携わる事業者が通常のインボイスを発行することは煩雑で難しいため、簡易的なもので済ませることが許されています。
まとめ
インボイス制度において請求書をどのように作成するべきかを中心に、制度の概要を一通り解説しました。
インボイス制度は、売手側にも買手側にもさまざまな対応が求められる制度です。
あらかじめきちんと把握しておかなければならないことや、注意点も数多くあります。
煩雑な作業にコストをかけたくない方は、税金のプロである弊社・サン共同税理士法人にご相談ください。
サン共同税理士法人は、これまですでにインボイス制度に関するさまざまなご相談を承ってきました。
その豊富なノウハウに基づき、お客様1人1人のご事情を考慮した最適なアドバイスとサポートを提供させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。