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副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要?詳しいルールを徹底解説

副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要?詳しいルールを徹底解説

「副業の所得が20万以下なら確定申告は不要」このような噂を耳にしたことはありませんか?結論、副業の所得が20万以下の場合でも、確定申告は必要です。実際、所得税法では、副業の所得が20万以下であれば、確定申告は不要です。

しかし、確定申告は、所得税の税額を決めるためだけにあるのではありません。住民税の税額を決めるためには、確定申告の情報が必要です。副業の所得が20万以下の場合においても、確定申告をしなければ損をするケースがあります。

本記事は、副業が20万以下の場合における、確定申告の必要性について解説します。あわせて、副業の所得に迷う場合の相談先も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも副業とは?

副業とは、会社員など本業を持つ人が、本業以外に収入を得ることです。副業している人は、2カ所以上から収入を得ていることになります。たとえば、平日は会社員として働き、休日に別の場所でアルバイトをしたら副業です。ほかには、以下のように収入を得る方法も副業にあたります。

  • ブログを書いてアフィリエイト収入を得る
  • フリマアプリで商品を売買する
  • 内職をする
  • 個人で起業する

総務省統計局が公表した「平成29年就業構造基本調査」によると、本業を持つ人が副業をしている割合は4.0%で、前回調査より0.4%上昇しました。さらに、本業を持つ人に占める副業を希望する人の割合は、6.4%という結果で、前回調査より0.7%上昇しています。年々副業を希望する人が増えているといえるでしょう。

 

副業をするなら知っておくべき3つの所得

副業で収入を得るのであれば、所得について知っておいたほうがよいでしょう。所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。所得税法では、所得の性質から10種類に区分しています。なかでも、副業する人が知っておくべき所得は3種類です。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 雑所得

給与所得は、勤務先が受け取る給与に関する所得です。事業所得は、小売業やサービス業などを事業として営む人に対する所得を指します。事業として認められるには、事業実態を証明する資料が必要です。最後の雑所得は、事業所得と認められない副業の所得が該当します。

 

給与所得

給与所得とは、会社員やアルバイトなど、勤務先から受け取る給与や賞与から、給与所得控除額を差し引いた所得のことです。給与所得は、必要経費を差し引けません。そこで、1年間の給与等の収入から給与所得控除額を差し引くことができます。

給与所得控除の金額は、1年間の給与等の収入によって決められており、2023年現在の給与所得控除は以下のとおりです。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,625,000円まで 55万円
162万5,001円~180万円 収入金額×40%-10万円
180万1円~360万円 収入金額×30%+8万円
360万1円~660万円 収入金額×20%+44万円
660万1円~850万円 収入金額×10%+110万円
850万1円~ 195万円(上限)

参考:国税庁 No.1410 給与所得控除

副業でアルバイトをしている場合など、勤務先が2カ所以上の場合は、合計金額により上記の表を適用して算出します。

 

事業所得

事業所得とは、小売業やサービス業などの事業を営む人が、事業から得た所得のことです。所得とは、事業から得た収入から必要経費を差し引いたものを指します。平日会社に勤務しながら副業として個人起業する場合や、フリーランスで仕事をした所得は、事業所得に該当します。

事業を営むといっても、不動産を貸し付けたときに得た所得と、山林の譲渡によって得た所得は、事業所得に該当しません。不動産の貸し付けによる所得は不動産所得に該当し、山林の譲渡による所得は山林所得に該当します。

事業所得には、以下のようなメリットがあります。

  • 事業で赤字が出た場合、本業の給与所得などから差し引き、税金を減らせる
  • 青色申告をしている場合、損失の繰り越しまたは繰り戻しによる還付ができる
  • 青色申告をしている場合、特別控除が受けられる
  • 青色申告をしている場合、経費として認められる範囲が広い

事業所得と認められるには、事業と認められるための資料をそろえておく必要があります。副業の規模にもよりますが、事業所得と認められるのは、少しハードルが高いかもしれません。

 

雑所得

雑所得とは、所得税法により区分された所得のどれにもあてはまらない所得のことです。所得は、所得税法により、10種類に分けられています。

  • 利子所得:預貯金や公社債の利子
  • 配当所得:株式の配当や投資信託の分配金
  • 不動産所得:不動産に関する権利や船舶などの貸し付けによる所得
  • 事業所得:小売業、サービス業、農業など事業で得る所得
  • 給与所得:勤務先から受け取る給与や賞与
  • 退職所得:勤務先から得る退職金など
  • 山林所得:山林を伐採してまたはそのまま譲渡して生ずる所得
  • 譲渡所得:土地、建物、会員権などを譲渡して生ずる所得
  • 一時所得:生命保険の一時金や懸賞の賞金品、競馬の払戻金
  • 雑所得:9つのどれにもあてはまらない所得

雑所得は、9つのどれにもあてはまらない場合の所得です。

たとえば、公的年金や副業による講演料や原稿料などが該当します。副業の所得が事業所得と認められなかった場合は、雑所得です。副業の性質上、片手間で行っている印象があるため、雑所得に計上されるケースが多く見られます。

 

副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要?

所得税法上は、副業の所得が20万以下なら確定申告が不要です。ただし住民税は、所得の金額に関係なく確定申告をしなければなりません。住民税は、所得税の確定申告書に記載された情報を元に計算されます。

20万以下なら確定申告は不要と信じて確定申告をしなければ、納めるべき住民税を納めていないかもしれません。副業の規模が大きくなり、確定申告をしなければ、ペナルティが重なり、刑事罰が科される恐れもあります。

確定申告をすれば、ペナルティがありません。長く安定して副業を続けるためにも、確定申告をしましょう。本章では、無申告におけるペナルティの種類と、確定申告で使える正しい節税方法を解説します。

 

副業の規模が大きいと、確定申告なしではペナルティを課せられる

副業の規模が大きくなっても、確定申告をしない場合は、ペナルティが課される恐れがあります。主なペナルティは、以下のようなものです。

無申告加算税 確定申告をしていない人に課される税

本来納めるべき税額に加えて支払う

納めるべき税額の15%~20%

申告期限後に申告した場合は5%

延滞税 確定申告の期限後に申告した人に課される税

申告期限から納付日までの日数分を支払う

重加算税 故意の脱税や悪質な虚偽申告に課される税

無申告加算税と延滞税に加えて課される

納めるべき税額の35%~40%

無申告のままにしていると、複数の税が追加されます。さらに、脱税や悪質な虚偽とみなされれば、ほ脱の対象になりかねません。ほ脱は、犯罪行為です。ほ脱となれば、3つの加算税に加え、懲役刑や罰金刑が科されます。副業といえど、20万円を超える場合は確定申告をしておくべきでしょう。

 

家賃や水道光熱費は経費として認められる?

自宅を仕事場にしている場合、家賃や水道光熱費など家事関連費の一部を経費として計上が可能です。家事関連費を経費として計上することを、家事按分と呼びます。

家事按分が認められている費用と按分方法は以下のとおりです。

費用 按分比率の計算方法
家賃 ①事業用の面積÷自宅面積=按分比率

②按分比率×家賃=経費計上額

例)自宅面積50平方メートル、事業用25平方メートル、家賃10万

①25÷50=0.5 ②0.5×10万=5万円

水道光熱費 ①業務時間または日数÷1カ月分の時間または日数=按分比率

②按分比率×水道光熱費=経費計上額

例)業務時間100時間、水道光熱費2万円

①100÷720(30日×24時間)=0.1388888888888889

②0.1388888888888889×2万=2,778円

通信費 ①業務時間または日数÷月または週の日数=按分比率

②按分比率×通信費=経費計上額

例)週5日業務、通信費1万円

①5÷7=約0.7 ②0.7×1万=7,000円

自動車関連費用 ①事業用走行キロ数÷総走行キロ数=按分比率

②按分比率×ガソリン代=経費計上額

例)事業用走行500km、総走行1,000km、ガソリン代1万5,000円

①500÷1,000=0.5 ②0.5×1万5,000=7,500

経費として計上するためには、事業用として使用している根拠を示さなければなりません。事業用として合理的な按分比率で計算します。按分比率の根拠となる領収書や勤務時間のデータも残しておくとよいでしょう。

 

副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合

副業の所得が20万以下の場合でも、確定申告が必要な場合があります。主に3つのケースです。

  • 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき
  • 確定申告で税金の還付を受けるとき
  • 副業の不動産経営などの赤字を損益通算するとき

所得が20万以下の場合でも、納めた所得税の還付請求をする場合は、確定申告が必要です。なお、還付申告は、所得を得た年の翌年から5年以内に行います。多く納めたと気づいたのが翌年以降となっても、還付申請が可能です。

 

医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき

通常、会社の給与所得は、源泉徴収制度により所得税を納めています。しかし、医療費控除や1回目の住宅ローン控除などは、源泉徴収の対象になりません。所得控除の種類は以下のとおりです。

所得控除の種類 源泉徴収対象 概要
雑損控除 × 災害・盗難・横領などにより損害を受けたときに適用
医療費控除 × 生計を一にする配偶者や親族のものを含めて一定金額以上の医療費を支払ったときに適用
社会保険料控除 健康保険・年金などで支払った金額を控除
小規模企業共済等

掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約金を支払った場合に適用
生命保険料控除 支払った生命保険料・介護医療保険・個人年金保険料の一定金額
地震保険料控除 地震保険料の一定金額
寄附金控除 × 国・地方自治体・公益法人などへ寄付をしたときに適用

ふるさと納税も寄付金控除に該当

障害者控除 同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者にあたる場合に適用
ひとり親控除 納税者がひとり親の場合に適用

ひとり親とは、事実上の婚姻関係の人がいない・生計を一にする子がいる・合計所得500万円以下の3つにあてはまる人

勤労学生控除 納税者が勤労学生の場合に適用

勤労学生とは、特定の学校・合計所得75万円以下・勤労による所得があることの3つにあてはまる人

配偶者控除 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用

控除対象配偶者は、年間合計所得48万円以下・民法上の配偶者・生計を一にしていることの3つにあてはまる人

配偶者特別控除 配偶者控除が受けられない場合に配偶者の所得金額に応じて適用

納税者の所得1,000万円以下・配偶者の所得48万円超133万円以下の2つを満たす人

扶養控除 特定の扶養親族がいる場合に適用

特定の扶養親族は、16歳以上・生計を一にしている・扶養親族の合計所得48万円以下などにあてはまる人

基礎控除 納税者全員に適用

納税者の所得金額に応じて金額が変わる

住宅ローン特別控除は、1回目のみ確定申告が必要です。2回目以降は、会社に提出すれば、年末調整で所得税の控除が受けられます。

 

確定申告で税金の還付を受けるとき

副業の収入が源泉徴収の対象になっている場合、確定申告すれば税金の還付が受けられるかもしれません。所得税は、1年分の所得に対して課される税金です。1年間の給与総額が確定するまで、所得税の税額はわかりません。

一方、源泉所得税はすでに納めた税金です。確定申告で正しい所得を申告すれば、過払い分の所得税が還付請求できる可能性があります。

 

副業の不動産経営などの赤字を損益通算するとき

副業で赤字が出た場合も、確定申告することで、所得税が還付される可能性があります。副業で不動産経営をしている場合、所得の種類は不動産所得です。不動産所得は、給与所得と損益通算ができます。損益通算とは、同じ年の利益と損失を相殺することです。

特定の所得は、ほかの各種所得から損失を控除して、納める税金を減らすことができます。損益通算できる所得の種類は以下のとおりです。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

損益通算には、細かい要件が設定されています。詳細なルールは、国税庁のホームページからご確認ください。また、すでに源泉徴収が終わった給与所得も、同じ年の損失であれば、確定申告により損益通算ができます。納めた税金が還付されるのであれば、副業の所得が20万以下であっても、確定申告したほうがよいでしょう。

参考:国税庁 No.2250 損益通算

 

確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要

所得税法上は、副業の所得が20万以下なら確定申告は必要ありません。しかし、確定申告が不要なのは、所得税のみです。住民税は、所得金額がいくらであっても発生します。ゆえに、住民税の確定申告は毎年必要です。

市町村は、税務署から受け取った所得のデータを元に、住民税額を決定します。確定申告をしていなければ、住民税が計算されず、納めなければいけない住民税が納められません。所得税法上は、副業の所得が20万以下の場合、確定申告は不要です。しかし、住民税に影響を及ぼすため、確定申告は行うべきでしょう。

 

住民税の申告をしないとどうなる?

所得の金額が20万万円以下なら、確定申告をしなくともばれないのでは?と疑問に思う人もいるでしょう。しかし、住民税を納めていなければ、ペナルティが課される可能性があります。主なペナルティは下記のとおりです。

税の種類 概要
延滞税 すでに確定した住民税が未納の場合
過少申告加算税 正当な理由がなく、期限内の申告で修正や訂正がある場合
不申告加算税 正当な理由がなく、期限後に申告した場合

期限後に申告したものを、修正や訂正する場合
※期限後1カ月以内であれば、不適用

重加算税 偽装や隠ぺいがあった場合

延滞税の税額は0.9~8.7%ですが、3つの加算税は、10〜40%に加えて延滞税も課税されます。確定申告をしなければ、日々住民税に延滞税がかかっていきます。副業で20万以下の場合でも、確定申告は忘れず行いましょう。

 

副業による所得の計算方法

副業による所得の計算方法は、以下の流れで行います。

  • 所得の種類を判断する
  • 所得の種類ごとに収入金額と所得金額を算出し、所得金額を合算
  • 必要な控除額を差し引き、課税所得金額を算出
  • 課税所得金額から所得税額を計算
  • 本業で納税済みの所得税額から今回計算した所得税額を差し引き納税額を確定

所得の種類は、確定申告書の記載事項です。最初に所得の種類が判別できなければ、以降の計算が進みません。収入と経費は、それぞれに証明となる書類の用意も必要です。課税所得金額を算出するときは、本業の源泉徴収と同じ項目を控除しないように注意しましょう。

所得金額と控除金額を算出し、課税所得金額を算出したら、所得税を計算します。計算結果は、すでに納めた所得税を含んだ金額です。納めた所得税と差し引きして納付すべき所得税額を計算します。

 

副業による所得の種類を判断する

副業の所得を計算するには、はじめに所得の判断が必要です。10種類ある所得のなかから、適切な所得を判断します。副業の場合は、多くの所得が給与所得と雑所得です。所得を判断する際は、証明となる書類をあわせて用意します。副業の所得を事業所得に含めるのであれば、事業の実態がわかる書類も必要です。

事業実態の証明および所得の証明となる書類は以下のようなものです。

  • 開業届や営業許可証など
  • 契約書
  • 請求書
  • 領収書

事業実態および所得の種類を分類してから、所得ごとに収入と経費を分けます。なかには、証明書類がない経費があるかもしれません。証明書類の代用として、明細などを用意しておけば、経費に含められます。

  • クレジットカード利用明細書
  • 電子マネーの支払い履歴
  • 交通系カードの利用履歴
  • ATMの振り込み明細
  • 慶弔関係の案内状やお礼状
  • メールのやりとり

もし、どの所得に含めるかわからないものは、税の専門家である税理士や、税務署の相談コーナーへ相談してみてください。

 

収入から経費を差し引いて所得税額を計算する

所得の分類を終えたら、以下の流れで所得税額を計算します。

  • 所得の種類ごとに収入金額と所得金額を算出し、所得金額を合算
  • 必要な控除額を差し引き、課税所得金額を算出
  • 課税所得金額から所得税額を計算
  • 本業で納税済みの所得税額から今回計算した所得税額を差し引き納税額を確定

前の工程で所得ごとに分類した収入と経費をそれぞれ合算し、収入から経費を差し引いた「所得金額」を算出し、すべての所得を合算します。

次に、医療費控除や住宅ローン控除など、自身に該当する控除額を算出し、課税所得金額を算出しましょう。本業で源泉徴収を受けている場合は、重複して控除を計上できないため、注意が必要です。課税所得金額の算出まで終えたら、所得税率を掛けて所得税額を計算します。

所得税の税率は、所得により異なるので、国税庁のホームページにある「所得税の速算表」を使用して計算します。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円~ 45% 479万6,000円

所得税の計算方法は「所得税額=課税所得金額×税率-控除額」です。課税所得金額が500万円の場合を例に計算します。

500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円

本業の源泉徴収で納付した金額が40万円の場合は、差額の17万2,500円を納付します。

参考:国税庁 所得税の速算表

確定申告で副業が会社にばれる?

副業の所得を確定申告しない理由として「会社に副業がばれるから」という話をよく聞きます。実際に、会社へ副業がばれるタイミングでよくあるのは、住民税の特別徴収税額決定通知書の金額に違和感を覚えるからのようです。

会社にばれたくないからと確定申告をしないのは、住民税の申告漏れとして加算税の対象になってしまいます。会社にばれる可能性を少しでも減らすための対策を取りましょう。次項で、会社にばれない方法の一つを紹介します。

 

対策:住民税の納税方法を普通徴収にする

住民税の特別徴収税額決定通知書を見て、副業がばれる恐れが高いのであれば、住民税の金額を知られないように、徴収方法を変更するのがおすすめです。住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類です。

普通徴収 払込票を使って個人で支払う方法

毎年、6月・8月・10月・翌年1月に支払うので、1回の支払額が多い

クレジットカードや電子マネーの支払いも可能

特別徴収 毎月の給与から天引きされる方法

12回にわけて払うので、1回あたりの支払い金額が少ない

住民税の徴収方法を変更するときに、会社へ申告すると、その時点で副業がばれる恐れがあります。そこで、会社へばれずに普通徴収へ変更するために、確定申告書を利用しましょう。確定申告書の第二表に、住民税の徴収方法を選択する項目があります。

徴収方法で普通徴収を選択すれば、翌年度分から自宅に払込票が届き、普通徴収への変更が可能です。普通徴収には、幅広い納税方法があります。クレジットカード決済や電子マネー決済を選択すれば、カード会社によりポイントが付与される点も魅力です。

 

副業20万以下の確定申告に関するよくある質問

副業20万以下の確定申告に関するよくある質問に回答します。

副業の所得が20万以下の場合には確定申告すべきですか?
所得税法上は、所得が20万以下の場合は、確定申告が不要です。しかし、住民税を納めるためには、所得が20万以下でも確定申告をしなければいけません。所得が20万以下の場合も、確定申告が必要な場面があります。

  • 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき
  • 確定申告で税金の還付を受けるとき
  • 副業の不動産経営などの赤字を損益通算するとき

還付請求ができる場面では、確定申告をしなければ還付請求ができません。還付請求および住民税のために、副業の所得が20万以下の場合においても確定申告をしておくべきでしょう。

副業の所得が20万円だった場合にかかる税金は?
副業の所得が20万円だった場合にかかる税金は、住民税です。住民税は、定額の均等割と所得に税率を掛けて算出する所得割を合計した金額を納付します。均等割の金額は、一律5,000円が原則です。市町村により、特別課税を課している地域もあります。

本記事では、住民税の均等割額を原則の5,000円、所得20万円として、住民税を計算してみましょう。

所得割の金額:20万円×10%=2万円

住民税額=所得割2万円+均等割5,000円=2万5,000円

副業の所得が20万円の場合は、住民税が2万5,000円となります。ただし、均等割の金額は、本業の給与ですでに計上されているはずです。副業に伴う住民税の増額は、2万円と考えておけばよいでしょう。

 

副業所得について悩みがあるときは税理士に相談しよう

副業の所得が20万以下の場合は、確定申告が不要です。確定申告が不要という言葉がひとり歩きして、住民税の申告を忘れている人が多く見られます。誤った知識を持って副業を続けていたら、住民税の申告漏れによる加算税を徴収されるうえに、刑事罰を科されるかもしれません。

副業所得で分からないことがある場合は、税理士への相談をおすすめします。税理士は、税務申告や、資金繰りのプロです。副業の所得について聞いたことがある噂や、調べた知識が間違ったものか否かをアドバイスできます。

気になる疑問の解消に加え、スムーズな確定申告や、資金繰りのアドバイスも可能です。将来的に、副業を拡大したいと考えている人には、事業拡大のお手伝いができるかもしれません。

 

まとめ

副業の所得が20万以下の場合における、確定申告の必要性について解説しました。原則、副業の所得が20万以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の場合は、所得金額に関わらず課税されます。住民税の税額を確定させるためには、副業が20万以下の場合も確定申告をしておくべきです。

副業の所得に対する税額を計算するためには、所得の種類を判断するのが大切です。副業の種類により、経費が認められない可能性があります。また、収入と支出に応じた証明書類をそろえるのが重要です。証明書類がなければ、収入または経費として認められないかもしれません。

副業における所得の種類に迷う場合や、確定申告書の作成などに迷う場合は、サン共同税理士法人までご相談ください。副業の所得に対する確定申告や、正しい節税の知識をアドバイスいたします。ただいま、初回無料相談を実施中です。ぜひお気軽にご相談ください。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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