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インボイス制度で売上1,000万円以下の事業者は消費税を払う?影響を徹底解説

インボイス制度で売上1,000万円以下の事業者は消費税を払う?影響を徹底解説

近年、日本の税制改革のなかでも大きな注目を浴びているのが、インボイス制度の導入です。インボイス制度に関する情報は多くの事業者の間で話題となっています。特に売上1,000万円以下の小規模事業者にとって、新しい制度の導入は深刻な影響をもたらす恐れがあります。

インボイス制度が具体的にどのようなものであるのか、売上1,000万円以下の法人や個人事業主にどのような影響があるのかなど、すべての人が詳細に必要な情報を把握しているわけではないのが現状です。

本記事では、インボイス制度の基本的な概要から始め、さまざまな詳細に切り込んでいきます。売上1,000万円以下の事業者が、インボイス制度の導入によって直面する可能性のある問題や、具体的な対応策が、一読することで理解できることでしょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、事業を進めていくにあたって仕入税額控除を適用する際に、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらうことを義務付けた、新しい制度のことです。2023年10月1日からスタートします。

仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税から、仕入額に含まれる消費税を差し引いた分だけを国に納めればよいという制度です。

たとえば年間の課税売上が1,100万円(うち消費税100万円)で、仕入れ金額が770万円(うち消費税70万円)だったとしましょう。仕入税額控除を適用しない場合は、100万円分をすべて納税する必要があります。しかし仕入税額控除を適用することにより、100万円から70万円を差し引いた30万円のみを納税すればよいことになります。

これまで仕入税額控除に必要な仕入先からの請求書は、厳格なフォーマットが規定されていませんでした。しかしインボイス制度が始まることによって、一定の条件を満たした請求書を発行してもらわない限り、仕入税額控除の適用は不可能となります。

 

消費税を納税する仕組み

消費税を納税する仕組みを理解するには、まず免税事業者と課税事業者という分類を理解する必要があります。

免税事業者とは課税売上高が1,000万円以下の事業者のことで、該当する場合は売上に含まれる消費税の納税が免除されます。一方の課税事業者は、課税売上高が1,000万円を超える場合には自動的に該当する立場で、売上に含まれる消費税をきちんと納税しなければいけません。

課税事業者が納める消費税には、仕入税額控除を適用することができます。仕入税額控除制度がないと、仕入先と仕入れた者とで消費税の二重課税になってしまうため、重複する分が免除されるようになっています。

しかし2023年10月1日からは、仕入税額控除を適用するためにインボイスが必要になります。すなわち仕入先が適格請求書発行事業者でない限り、消費税の二重課税は避けられません。

 

インボイス制度が売上1,000万円以下の法人・個人事業主に与える2つの影響

売上1,000万円以下の法人や個人事業主が、インボイス制度の開始によって受ける影響としては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 取引先から取引を切られる可能性がある
  • 取引先から報酬の値下げを要求される可能性がある

いずれも深刻な問題なので、以下の解説を読んでしっかり把握しておきましょう。

 

取引先から取引を切られる可能性がある

売上1,000万円以下の法人や個人事業主が免税事業者であり続けることで、取引先から取引を切られてしまう可能性があります。

インボイス制度は、取引先からインボイスを発行してもらわない限り、消費税の仕入税額控除を適用できなくなるという制度です。課税事業者の立場からすると、取引先が免税事業者である場合に、従来可能であった節税が不可能になるという意味になります。

取引先が免税事業者の場合、課税事業者は免税事業者と取引することをやめて、新たに適格請求書発行事業者を探し、取引を始めるかもしれません。つまりあなたが免税事業者であり続けようとした場合、取引先から取引の終了を告げられるリスクがあることになります。

 

取引先から報酬の値下げを要求される可能性がある

売上1,000万円以下の法人や個人事業主が免税事業者であり続けることによって、取引先から報酬の値下げを要求される恐れがあります。

取引先が課税事業者である場合、インボイス制度の導入後に免税事業者であるあなたと取引を続けることは、節税のための手段を一つ失うことにほかなりません。損失分をカバーするために、あなたに対する報酬額を下げようとしてくる可能性があります。

実際には、インボイス制度の導入を理由に値下げを要求することは、独占禁止法などに抵触する恐れがあります。そのため露骨に「インボイスを発行できないなら報酬額を下げさせてもらいたい」と要求されることはないでしょう。

しかし何らかの別の理由をつけて値下げを要求される可能性はありますし、その場合にあなたの立場が弱ければ、要求を飲まざるを得ないことは十分に考えられます。

 

インボイス制度に登録することで受ける2つの影響

インボイス制度に登録することで受ける影響としては、主に以下の2つがあります。

  • 消費税の納税義務が発生する
  • 会計処理が複雑になる

順番に見ていきましょう。

 

消費税の納税義務が発生する

売上1,000万円以下の免税事業者が、新たにインボイス制度に登録し適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務が発生します。これは売上の変化とは関係のないルールです。したがって売上にまったく変化がなかったとしても、適格請求書発行事業者となったのであれば、売上のなかから消費税を納めなければいけません。

それまで売上のすべてを自分のものにできていたのに、制度に登録することで最大10%を消費税として納めなければならないわけです。これは純粋に利益の減少につながるものであるため、資金繰りに関しては慎重になる必要があるでしょう。

このようなリスクを承知のうえでなお登録する理由としては、以下のようなものが考えられます。

  • 課税事業者である取引先との関係を維持したい
  • 今後の取引先開拓をやりやすくしておきたい

インボイス制度が始まると、免税事業者であることが上記の点でデメリットになりかねないことは否めません。

 

会計処理が複雑になる

インボイス制度に登録することで、会計処理はどうしても複雑になります。取引先が複数いる場合には、インボイスとそれ以外の請求書を分けて処理しなければならないなどの事情が発生するからです。

また納税額の計算も、これまで商品ごとに行えばよかったものが税率ごとの計算になるため、より複雑になります。それに対応するための新たなシステムの導入が必要となるため、コストがかかることも考えに入れておくべきでしょう。

 

インボイス制度に対する売上1,000万円以下の法人・個人事業主の対応

インボイス制度の導入にともない、売り上げが1,000万円以下の免税事業者には大きな決断が迫られています。仕入税額控除の取り扱いが根本的に変わることに対し、どのように対応すべきか悩んでいる事業者も少なくありません。

選択肢は以下の2つとなります。

  • 課税事業者となってインボイスを発行できるようにする
  • 免税事業者のまま事業を続ける

どちらにもそれぞれのメリットとデメリットがあります。以下の解説を読んでそれらを把握し、自分の状況においてどちらの選択が適しているのかを検討してみましょう。

 

課税事業者となってインボイスを発行できるようにする

第一の選択肢として、課税事業者となってインボイスを発行できるようにする道が挙げられます。これまでは納める必要がなかった消費税を、新たに納めなければならなくなることが大きな変更点です。

インボイスを発行できるようにするメリットは、取引先との信頼関係の構築や拡大が期待できる点にあります。大手の取引先や公的機関との取引を考えている事業者は、インボイスの発行が求められるケースが増えることが予想されるため、課税事業者になるのは有益といえるでしょう。

また課税事業者としての登録は、業務の正当性や透明性を高めることにつながるため、顧客からの信頼も高まる可能性があります。

 

免税事業者のまま事業を続ける

免税事業者のまま事業を続けるのも、選択肢の一つです。この場合の最大のメリットは、インボイス制度が始まった後も消費税の納税義務が課せられない点です。これにより、業務の簡素化やコスト削減が期待できます。

特に小規模な事業を行っていて、大手企業や公的機関との取引が少ない場合には、この選択肢が有効に機能しやすいと考えられます。

しかしデメリットとして、大手の課税事業者との取引の機会が減少する可能性があることや、市場の主流から取り残されるリスクなどが考えられます。

免税事業者のままであることを選択をする際は、将来の事業展開やターゲットとする顧客層をしっかりと考慮し、慎重に判断する必要があるでしょう。

もし、免税事業者のままでいるのか、課税事業者となるのか悩んでいる方は、サン共同税理士法人にご相談ください。税務に精通した専門家が、多角的な視点を持ってアドバイスをいたします。

 

売上1,000万円以下の法人・個人事業主がインボイスを発行する4ステップ

免税事業者である売上1,000万円以下の法人・個人事業主がインボイスを発行する適格請求書発行事業者として事業を進めていくプロセスは、以下の4段階で解説できます。

  1. 適格請求書発行事業者としての登録申請をする
  2. インボイスの写しを保管する
  3. インボイスとそれ以外を区別して帳簿をつける
  4. 確定申告によって消費税を納める

順番に見ていきましょう。

 

適格請求書発行事業者としての登録申請をする

まず行うべきことは、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者としての登録を申請することです。申請方法は郵送とe-Taxの2通りがあります。

郵送の場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入したあと、住所地を管轄するインボイス登録センター宛に郵送します。

e-Taxで登録申請する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書を用意し、質問事項に答えていくだけで申請手続きが完了します。

申請が完了すると審査が行われ、問題なく通過できれば登録通知書が交付されます。再発行はできないため、郵送で受け取る場合は紛失しないよう注意してください。

参考:郵送による提出先のご案内 | 国税庁

 

インボイスの写しを保管する

適格請求書発行事業者としての登録が完了したら、取引先からの求めに応じてインボイスを発行し、同時に発行したインボイスの写しを保管します。

インボイスの記載項目としては、以下の6つが挙げられます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これらのうち一つでも欠けると成立しないので、注意が必要です。制度に対応するシステムをきちんと整備しておくべきでしょう。

 

インボイスとそれ以外を区別して帳簿をつける

インボイス制度の導入により、取引に関連する記録の管理方法も従来のものから変化します。特に、インボイスとそれ以外の取引を明確に区別して帳簿に記録することが必須となります。

帳簿に記載するべき事項は、以下のようなものです。

  • 仕入先の氏名または名称
  • 仕入年月日
  • 取引内容および税率
  • 課税仕入額

この作業の煩雑さを軽減するために、会計ソフトやクラウドサービスを活用し、自動化を図ることをおすすめします。

 

確定申告によって消費税を納める

適格請求書発行事業者となった場合、消費税の確定申告をしなければいけません。申告・納税が遅れてしまうと、延滞税などのペナルティが課せられてしまうので、早めに準備を済ませてしまいましょう。

申告期間や納付期限は、以下のようになっています。

  • 課税対象期間:1月1日~12月31日
  • 申告期間:課税対象期間の翌年1月1日~3月31日
  • 納付期限:課税対象期間の翌年3月31日

消費税の納税が初めての事業者にとっては、手続きがやや複雑に感じられるかもしれません。場合によっては税理士などの専門家との連携を強化し、正確な申告を目指すのも一つの方法でしょう。

 

インボイス制度に登録した課税事業者が適用できる特例措置

インボイス制度に登録した課税事業者が適用できる特例措置としては、以下の2つが挙げられます。

  • 簡易課税制度
  • 2割特例

どちらもしっかり利用することで、手間を省けるだけでなく節税につながる可能性もあります。きちんと理解しておきましょう。

 

簡易課税制度

簡易課税制度とは、課税売上額が5,000万円以下の中小企業や個人事業主を対象とした特例措置の一つです。消費税の計算方法を簡略するものとなります。

簡易課税制度を適用することで、消費税の細かな計算をする必要がなくなり、ざっくりとした「みなし仕入率」を元に計算すれば大丈夫になります。

みなし仕入率は業種によって異なるので、自分の行っている事業がどれくらいの率になるのかをきちんと把握しておきましょう。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

2割特例

2割特例とは、インボイス制度を導入した課税事業者が特定の条件を満たす場合に、消費税の納税額を一定の割合で軽減できる措置です。具体的には、消費税額を売上税額の2割とする負担軽減措置となります。

たとえば売上が550万円(うち消費税50万円)で、仕入額が330万円(うち消費税30万円)であったとしましょう。通常ならば仕入税額控除を適用し消費税は20万円となります。しかし2割特例を適用することにより、50万円の2割である10万円のみを納めればよいことになります。

ただし2割特例を利用できるのは、2026年分の申告までと定められています。

参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

 

売上1,000万円以下でインボイス制度にお悩みの方はサン共同税理士法人へ

インボイス制度の導入は、売り上げが1,000万円以下の中小企業や個人事業主にとって、新たな課題や負担を生じさせる可能性があります。複雑な税務処理や納税の仕組み、さらには取引先との関係の変化など、さまざまな点で不安や疑問を感じている事業者も多いでしょう。

免税事業者のまま事業を続けるのか、課税事業者となりインボイスを発行できるようにするのかの決断は簡単ではありません。複雑な税務上の現況を、十分に理解することが求められるからです。

インボイス制度でお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人には、インボイス制度に関する専門的な知識を備えた専門家が多数在籍しています。お客様の抱えているさまざまなお悩みに対し、豊富なノウハウに基づいた適切なアドバイスとサポートを提供させていただきます。

初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 

売上1,000万円以下の人がインボイス制度に抱くよくある疑問

ここでは、売上1,000万円以下の事業者がインボイス制度に対して抱く、よくある疑問に回答していきます。

売上1,000万円以下の場合はインボイス制度にどんな影響を受けますか?
売上1,000万円以下の事業者は、免税事業者であり続けるのか、課税事業者となるのかの決断を迫られます。

免税事業者であり続ければ、今後も消費税を納める必要はなく、インボイス発行・管理のための複雑な会計処理も求められません。しかしそれと引き換えに、取引先から取引を打ち切られるリスクなどを受け入れる必要があります。

インボイス制度に登録するメリット・デメリットは何ですか?
インボイス制度に登録することで、課税事業者である取引先の節税を妨害するリスクがなくなるため、関係性を穏便に保つことが可能となります。インボイスを発行できることにより、新たな取引先を獲得しやすくなることもメリットといえるでしょう。

売上1,000万円以下の事業者とインボイス制度についてのまとめ

売上1,000万円以下の事業者が直面するインボイス制度は、消費税の取り扱いの透明性を高め、税の正確性を保つという大義名分があります。しかし事業者の立場からすると、難しい課題を与えられる制度です。

免税事業者であり続けるか、新たに課税事業者になるかの選択を迫られることをはじめとして、さまざまな意思決定を余儀なくされます。それらは自分たちの状況を正確に把握し、なおかつインボイス制度の仕組みについても深く理解していなければ正確に行えないものです。どのような選択をするにせよ、慎重に行動する必要があるでしょう。

本記事を参考にして、インボイス制度と最適な形で向き合える状態になっておきましょう。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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