2023年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイス制度とは、複数税率に対応した請求書を発行することで、仕入税額控除が受けられる制度です。免税事業者のままでいると、取引停止や売上減少が懸念されます。
一方、課税事業者となれば、消費税の納税義務が発生し、売上の減少を招きかねません。現在、免税事業者にとっては、課税事業者と免税事業者のままでいるかの選択に迫られています。しかし、どちらの課税事業者を選択すればよいのか、迷うのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度の開始以降も、免税事業者のままでいるメリットとデメリットを解説します。あわせてインボイス制度が始まったあとに免税事業者のままでいる場合の対策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる複数の税率に対応した仕入税額控除の計算方式です。正式名称は適格請求書等保存方式といいます。インボイス制度の開始以降、買手は、売手が発行するインボイス(適格請求書)がなければ、仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除とは、納める消費税を算出する方法の一つです。消費税率は、複数の税率があるため、税率ごとに以下の計算式で算出します。
仕入税額控除による消費税額=売上等にかかる消費税-仕入れにかかる消費税
インボイスの交付は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみに許可されています。適格請求書発行事業者になりたい場合は、登録申請手続きが必要です。
インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいる2つのメリット
インボイス制度が始まっても、免税事業者のままでいると、2点のメリットがあります。
- 消費税を納税しなくて済む
- 対応すべきことが最小限で済む
免税事業者は、納税義務がないため、受け取った消費税をそのまま利益にできます。利益を維持できる点が最も大きなメリットです。
インボイス制度の導入には、適格請求書発行事業者の登録申請に加えて、請求書や経理処理の運用変更が発生します。しかし、免税事業者のままでいれば準備が不要なため、事業に専念できる点もメリットです。
消費税を納税しなくて済む
消費税を納税しなくて済むのは、免税事業者にとって最大のメリットです。課税事業者になると、消費税を納めなければいけません。納税により、今まで利益に含めていた金額が減るため、利益が減少します。一方、免税事業者のままでいれば、消費税は免税です。
受け取った消費税の金額をそのまま利益として換算できます。たとえば飲食店で年間税抜き800万円の売上をあげている場合、消費税額は80万円です。年間80万円の利益が減ると考えると、かなりの差を感じるでしょう。
加えて、消費税の確定申告や経理処理が不要なため、手間に感じることもありません。インボイス制度開始後の6年間は、仕入税額控除に関する経過措置があります。経過措置の期間中は、免税事業者のままでいるほうがよい人もいるかもしれません。
対応すべきことが最小限で済む
インボイス制度は、適格請求書発行事業者の登録さえすればよい訳ではありません。インボイス制度の導入までには、主に6つの対策が必要です。
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 消費税の簡易課税制度の導入を検討
- インボイス制度に対応するシステムの導入
- 請求書フォーマットの見直し
- 請求書など証憑保存ルールの見直し
- 消費税の確定申告や経理処理の理解
既にしっかりと対策している事業者は問題ないでしょう。しかしすべてを最初から行うのであれば、1か月以上は見込んでおくべきです。一方、免税事業者のままでいれば、インボイス制度の導入に関わる対策や、今までの運用を変更する必要がありません。対策が最小限のため、今までどおり事業に専念できる点もメリットです。
インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいる2つのデメリット
インボイス制度の開始以降も免税事業者のままでいた場合、2つのデメリットがあります。
- 取引先から取引を打ち切られる恐れがある
- 取引先から取引額の減額を要求される恐れがある
課税事業者の取引先は、インボイスがなければ仕入税額控除ができません。免税事業者と取引を続けるのであれば、今まで支払っていた消費税の負担が発生します。取引先の売上が減るため、免税事業者との取引を停止したり、取引額を減額したりするためです。
取引先から取引を打ち切られる可能性がある
インボイス制度の開始後、免税事業者のままでいると、取引先の考え方によっては、取引停止の恐れがあります。売上の減少は、大きなデメリットです。
たとえばまったく同じ条件の取引先が複数いる場合、買手はインボイスが発行できる事業者を選ぶでしょう。
なぜなら、インボイスがなければ、仕入税額控除ができないからです。新規取引の場面においても同じことがいえます。インボイスが発行できないことを理由に、新規契約が締結しにくい状況に陥るでしょう。
ただし取引相手が一般消費者や免税事業者の場合は、仕入税額控除を行いません。取引相手が課税事業者でも簡易課税制度を導入している場合は、インボイスが不要なため、取引の影響はないでしょう。
取引先から取引額の減額を要求される可能性がある
インボイス制度が始まると、取引先は、インボイスがなければ仕入税額控除ができません。免税事業者へ今まで通りの取引額を支払った場合、取引先は消費税の負担が必要です。そのため、取引先が支払うべき消費税を減額した取引を求められる可能性があります。
たとえば、税抜き100万円の取引をした場合、消費税額は10万円です。今までは、110万円を受け取り、そのまま利益にしていました。しかし、インボイス制度以降に免税事業者へ110万円支払ってしまうと、取引先は仕入税額控除ができません。
10万円程度の減額を要求される可能性があります。10万円の減額は、大きな減額です。取引先の数だけ減額されれば、さらに影響は大きくなり、廃業を検討する人が出るかもしれません。
インボイス制度の導入後に免税事業者が課税事業者になる2つのメリット
インボイス制度が始まった後に課税事業者を選択することで、2つのメリットがあります。
- 取引先が課税事業者でもトラブルなく取引を続けられる
- 適格請求書発行事業者となったことで取引の拡大につながる可能性がある
取引先とのトラブルは業界内で噂になり、最悪の場合、新たな取引先の獲得ができなくなる恐れがあります。将来的な安定経営のために、トラブルなく取引が続けられるのは大きなメリットです。
免税事業者のままでいる事業者に比べて、インボイスが発行できる点で有利に立てるでしょう。
取引先が課税事業者でもトラブルなく取引を続けられる
インボイス制度に伴い課税事業者になると、今までの取引を継続できるので、安定した経営が実現可能です。法にのっとったインボイスを発行することで、取引先の課税事業者は、仕入税額控除が適用できます。
今後、インボイス制度を理由とした減収の心配はありません。安定した収入が得られるのは、大きなメリットです。
一方、免税事業者のままでいる場合は、取引停止や取引額の減少など、トラブルの恐れがあります。取引先とトラブルになると、業界内で噂になります。今後の仕事へ支障をきたしかねません。
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から課税事業者になるだけでも事務作業の手間が増えます。取引先との関係が安定していれば、課税事業者への移行で変わる事務処理や本業に専念できるでしょう。
適格請求書発行事業者となったことで取引の拡大につながる可能性がある
課税事業者になれば、新規取引を拡大させるチャンスです。もちろん、取引先の選定基準はインボイスの発行だけではありません。しかし、免税事業者のままでいることを理由に取引を停止した事業者と、新たな取引ができるかもしれません。取引先が増えれば、業績が上がり、新たに負担する消費税額もカバーできるでしょう。
ただし相手が一般消費者または免税事業者の場合は、仕入税額控除の対象外です。また、相手が課税事業者でも簡易課税制度を導入している場合は、インボイスが不要なため、メリットは感じにくいでしょう。
課税事業者かつ仕入税額控除を導入している事業者を相手にインボイスが発行できる旨をアピールすることで、新たな取引の拡大が見込めます。
インボイス制度の導入後に免税事業者が課税事業者になる2つのデメリット
免税事業者が課税事業者になった場合のデメリットは2点です。
- 消費税は納税する義務が発生する
- 会計処理が複雑になる
消費税の納税義務による売上減少を懸念する場合は、簡易課税制度を採用することにより、納税額を減らせる可能性があります。会計処理の複雑化は、既存取引先との関係維持や、新規取引先の拡大などと比較すると、課税事業者を選択して損はないでしょう。
自身や企業の状況や取引先の事業者などを加味して、免税事業者のままでいるか否かを決めるとよいでしょう。
消費税は納税する義務が発生する
免税事業者のままであれば、受け取った消費税額のすべてを売上に含められました。課税事業者となれば、消費税の納税は義務です。納付税額分が売上から減るのがデメリットです。しかし消費税の計算方法で簡易課税を選択すると、消費税の納税額を減らせるかもしれません。
消費税の計算方法には、仕入税額控除により計算する一般課税と簡易課税の2種類があります。それぞれの計算式は以下です。
- 一般課税制度の消費税額=売上等にかかる消費税-仕入れにかかる消費税
- 簡易課税制度の消費税額=課税売上消費税額-(課税売上消費税額×みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率は、業種により異なります。
第1種事業 | (卸売業) | 90% |
第2種事業 | (小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品にかかわる事業) | 80% |
第3種事業 | (製造業等)農林漁業(飲食料品にかかわる事業を除く)、建設業、製造業など | 70% |
第4種事業 | (その他)飲食店業など | 60% |
第5種事業 | (サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
第6種事業 | (不動産業) | 40% |
参考:消費税のしくみ|国税庁
会計処理が複雑になる
インボイス制度を機に課税事業者となった場合、取引先から求められれば、インボイスの発行が義務です。会計処理は、消費税を意識した会計処理へ変更しなければいけません。あわせて、3点の大きな変更が発生します。
- 必須項目を加えた請求書の発行
- 発行した請求書や領収書の保存義務
- 消費税の確定申告
インボイス制度に対応する運用へ変更するためには、最初に会計処理方法や消費税の確定申告について知識を得なければなりません。会計ソフトの導入、新たな事務担当者の雇用及び税理士への相談など、新たなコストが発生する可能性もあります。
会計処理が複雑になることでコストや時間を費やすでしょう。時間をかけることで、本来の事業に専念する時間が減る点も大きなデメリットです。
インボイス制度の開始後も免税事業者のままでいる場合の3つの対策
インボイス制度の開始後も免税事業者のままでいる場合、3つの対策が必要です。
- 取引先と金額交渉をする
- 仕入税額控除がなくとも取引したいと思える価値を提供する
- 課税事業者になれるよう準備する
免税事業者のままでも取引を続けたいと思わせる価値の提供には、普段から取引先との関係を強めておくのが大切です。関係性が維持できていれば、金額交渉がスムーズに進むでしょう。
最後に、要望により、課税事業者を選択する可能性があります。すぐ登録申請に着手できるよう、今からできる準備をしておきましょう。
取引先と金額交渉をする
インボイス制度開始後も免税事業者のままを選択した場合、取引先は仕入税額控除ができないため、取引金額の減額を要求される恐れがあります。そこで、取引先に課税事業者がいる場合は、事前に取引金額を交渉しておきましょう。
交渉次第で取引が中止になったり、想定以上の減額になったりするかもしれません。慎重な交渉が大切です。現在の取引先が免税事業者の場合は、今後、課税事業者になる予定があるかを確認したうえで、取引額を交渉します。
取引先の方針と金額交渉が終わったら、資金繰りのシミュレーションをしておくとよいでしょう。シミュレーションは、交渉結果を踏まえた取引額と、さらに収入が減ることも踏まえるのがおすすめです。
数パターン検討して、設備投資やお金の使い方を見直しておきましょう。
仕入税額控除なしでも取引したいと思ってもらえる価値提供をする
自社の事業が唯一無二であれば、免税事業所のままでも引く手あまたです。インボイス制度による影響はないでしょう。加えて、取引先とのゆるぎない信頼関係があれば、仕入税額控除がなくとも今までと同じ取引が続きます。取引先との関係を深める人には、いくつかの特徴があるようです。
- 相手の状況や感情に配慮する
- 状況連絡や納期連絡をまめにする
- できないことがあるときは理由や経緯を添える
- 自己開示と何気ない会話を大切にする
取引先との信頼関係は、一日では生まれません。こまめに連絡を取って取引先と会話していれば、相手の現状や感情がくみとれます。相手の状況を踏まえて仕事を進めれば、免税事業者のままでも取引したいと思ってもらえる価値を提供できるでしょう。
いつでも課税事業者になれるよう準備をしておく
免税事業者のままでいることを選択しても、取引先から課税事業者になるよう求められる可能性もあります。そこで、いつでも課税事業者になれるよう準備をしておきましょう。課税事業者になる前に準備できることは以下です。
- 取引ごとに交付している書類を確認
- インボイス制度に対応するために必要な変更箇所を確認
- インボイスや領収書の保存方法を検討する
- 税額を意識した経理処理を知っておく
- 消費税の計算方法と確定申告方法を理解しておく
- 適格請求書発行事業者の登録申請方法を知っておく
会計処理の理解度や状況により、会計ソフトを新たに導入する必要があるかもしれません。また、消費税の確定申告は所得税に比べて複雑です。税務相談も合わせて検討するとよいでしょう。
免税事業者のままでいる場合に利用できる経過措置
インボイス制度には、免税事業者のままでいる事業者と取引する場合、6年間の経過措置を設けています。免税事業者が急に仕事を失ったり、課税事業者の消費税負担が大きく増えたりする可能性を鑑みた措置です。措置の内容は以下のとおりです。
- 2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日まで:仕入税額相当額の80%を仕入税額控除とみなして消費税を計算できる
- 2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで:仕入税額相当額の50%を仕入税額控除とみなして消費税を計算できる
1,000円の消耗品を購入した場合を例に、控除前後の違いをご紹介します。現行法では以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品費 | 1,000円 | 現金 | 1,100円 | |
仮払消費税 | 100円 |
経過措置期間中の消費税は、以下のように算出します。
- 仕入れにかかる消費税の計算対象額=1,000円×80%=800円
- 消費税額=800円×10%=80円
上記の消費税額を元に、仕訳を起こすと以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
消耗品費 | 1,020円 | 現金 | 1,100円 | 80%控除対象 |
仮払消費税 | 80円 |
経過措置を受けるためには、2つの証憑を保存しなければいけません。
- 免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書
- 経過措置を受ける旨の記載した帳簿
経過措置を受ける旨の記載には、控除の割合も明記が必要です。
インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいるか迷ったら税理士に相談しよう
現在、免税事業者の場合は、課税事業者か免税事業者のままかを選択しなければなりません。しかし、課税事業者には消費税の課税義務が発生し、免税事業者には取引先の減少など、懸念事項が気になるでしょう。そこで、どちらの事業者を選べばよいのか迷う人は、消費税のプロである税理士への相談をおすすめします。
税理士へ相談すれば、資金繰りなどデータを元にした分析が可能です。分析結果から、どちらの事業者を選べばよいか、アドバイスが受けられます。また今後、課税事業者を選択する機会があるかもしれません。
課税事業者となった場合に備えて経理処理や税務の相談が可能です。事前に知識を得ておくことで、いざ課税事業者となったとき、スムーズに移行できるでしょう。
インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいることに関するよくある質問
インボイス制度の導入後も、免税事業者のままでいることについて、よくある質問に回答していきます。
- 免税事業者のままでいるメリットとデメリットは何ですか?
- 課税事業者になりたいときは何をすればよいですか?
気になる疑問から確認してみましょう。
- 免税事業者のままでいるメリットとデメリットは何ですか?
- 免税事業者のままでいるメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット デメリット 消費税を納税しなくて済む 対応すべきことが最小限で済む
取引先から取引を打ち切られる可能性がある 取引先から取引額の減額を要求される可能性がある
免税事業者のままでいると、消費税の納税義務がない反面、取引先から取引停止や減額を要求される可能性があります。長期的な事業展開や、拡大を検討する場合は、課税事業者になることを検討すべきでしょう。
- 課税事業者になりたいときは何をすればよいですか?
- 課税事業者になりたいときは、適格請求書発行事業者の登録申請手続きが必要です。手続きは、管轄の税務署へ申請書を直接提出、e-taxによるオンライン申請により受け付けています。
登録手続きのほか、社内の運用についても、5つの準備があります。
- 消費税の簡易課税制度の導入を検討
- インボイス制度に対応するシステムの導入
- 請求書フォーマットの見直し
- 請求書など証憑保存ルールの見直し
- 消費税の確定申告や経理処理の理解
登録申請手続き以外は、事前の準備が可能です。
まとめ
インボイス制度以降に免税事業者のままでいた場合について解説しました。免税事業者のままでいると、消費税の納税義務がない反面、売上減少の可能性があります。一方、課税事業者へ変更すると、安定した取引や新規拡大のチャンスである反面、消費税の納税義務が発生し、会計処理が複雑になる点がデメリットです。
どちらを選択してもメリットとデメリットがあるので、決めかねる人も多いのではないでしょうか。そこで、消費税の専門家である税理士への相談を検討してみてください。税理士へ相談すれば、課税事業者のデメリットである複雑な経理に対しても正確な処理を実現します。
サン共同グループでは、無料のオンライン・メール相談にも対応しています。お気軽に相談してみてください。
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。