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インボイス制度のメリットとデメリットとは?登録するかの判断基準も解説

インボイス制度のメリットとデメリットとは?登録するかの判断基準も解説

インボイス制度という言葉を耳にするものの、どんな制度なのか、登録しておくべきなのか分からないことばかりではないでしょうか。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

インボイス制度に対応した請求書を保存すれば、複数税率がある消費税の計算が効率化できます。計算の手間が省けるうえに、電子インボイス制度の促進にもつながる制度です。

しかし、インボイス制度へ登録すると、今まで免税事業者だった事業者には消費税が課税されるようになり、売り上げ減少のリスクがあります。

本記事では、インボイス制度のメリット・デメリットとインボイス制度に登録するための判断基準を解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月から開始される、消費税の仕入税額控除を受けるための新たな方式です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。2種類の消費税率を明確に区別するための制度です。

制度が開始されたら、記載する項目を細かく定めたインボイス(適格請求書)を保管しておかなければ仕入税額控除が受けられません。インボイスは、税務署の審査を通過し、登録した適格請求書発行事業者のみが発行できます。

適格請求書発行事業者でない事業者からの請求書は、仕入税額控除が受けられません。しかし2029年までは、一定割合で仕入税額控除が受けられる特例制度が適用されます。特例措置は段階的に引き上げられるため、個人事業主は2029年までに適格請求書発行事業者になるか否かを決めなければなりません。

 

インボイス制度が導入される理由

現在、消費税は標準税率の10%と軽減税率の8%があります。2種類の税率を導入したことで、消費税の計算が複雑になり、ミスや不正が増えていました。インボイス制度を導入すれば、税率を明記した請求書を発行するため、計算がしやすくなります。

計算作業の効率化と正確性の向上が実現できるため、インボイス制度が導入されたのです。また、今までの制度では、消費税の一部が事業者の利益になっている問題がありました。

インボイスは、消費税の金額が明確に記載された請求書です。消費税の一部を事業者の利益にできなくなり、消費税を正しく納める事業者が増えるため、導入したと考えられています。

 

インボイス制度が危険視されている理由

インボイス制度は、正しく消費税が計算できる一方、世間では否定的な声も多く、危険視されています。危険視されるのは、以下のような理由からです。

  • 仕事や報酬が減少する恐れがある
  • 消費税の申告作業が増加する
  • 請求書のフォーマット変更が発生する
  • 適格請求書発行事業者の公表サイトで本名が公開される恐れがある
  • インボイスや帳簿類の保存が必要なため、保存場所の確保が必要

副業者や個人事業主など、課税売り上げ高が1,000万円未満の事業者においては、消費税は免税です。しかし、適格請求書発行事業者にならなければ、取引先や取引金額が減少する恐れがあります。

適格請求書発行事業者になり、消費税を正しく納めたとしても、今まで利益として計上していた消費税分が利益ではなくなるため、収入の減少が懸念事項です。

 

インボイス制度の7つのメリット

インボイス制度は、複数の税率がある消費税額を明確にする制度です。インボイス制度の導入により、電子インボイスの普及や、請求業務のテレワーク推進など、経理担当者の事務負担を減らせる点が大きなメリットです。

本章では、インボイス制度の導入によるメリットを詳しく解説します。

 

電子インボイスの導入がしやすくなる

電子インボイスとは、電子データで送受信されたインボイスのことです。10月から開始するインボイス制度では、電子インボイスの送受信やデータ保管が認められています。電子インボイスの送受信やデータ保管に関しては、電子帳簿保存法にのっとってデータを扱わなければなりません。

電子インボイスに対応したシステムにより、請求書データから会計仕訳や支払いへの直結が可能なため、業務効率化が実現できます。

日本国内では、EIPA(エイパ:デジタルインボイス推進協議会)により、電子インボイスの標準仕様を国際規格Peppol(ペポル)に準拠して策定する旨が発表されました。日本の請求書が規格統一されるため、電子インボイスの普及がさらに加速することが期待されています。

 

課税事業者である取引先から取引を継続してもらいやすくなる

課税事業者である取引先は、適格請求書発行事業者が発行したインボイスに対応する請求書がなければ、仕入税額控除が受けられません。課税事業者は、インボイスが発行できないことを理由に取引を打ち切られる恐れがあります。

適格請求書発行事業者になっておけば、取引を継続してもらいやすくなります。新規の取引においても、適格請求書発行事業者であることが選定基準になるかもしれません。

将来的に取引の拡大を検討する場合は、取引先の増加が見込める適格請求書発行事業者になっておくとよいでしょう。

 

軽減税率を正確に記載できる

現在の消費税は、生活必需品や飲食など一部の商品は、8%の軽減税率が適用されています。通常の消費税は、10%なので、請求書の消費税欄は、2種の消費税が合算された状態です。請求書を受け取った会社の事務担当者は、消費ごとに税率を分けて計算し直す作業がありました。

インボイス制度に対応した請求書は、消費税率と税率に対応した消費税額の記載が必須です。請求書に記載がある税率ごとに合算すれば、消費税額が計算できるため、作業の手間が減ります。作業を効率化したら、空いた時間で本業に注力できる点も大きなメリットです。

 

不正防止につながる

2019年から消費税が10%になりました。同時に、食品等の一部商品のみ8%の軽減税率が課されています。なかには、消費税を10%で計上しなければならない商品を8%と計上し、不正に利益を増やしているケースがあるようです。

インボイス制度を導入すれば、不正防止につながります。インボイスに記載する消費税は、税率と税額を記載しなければなりません。税率ごとに消費税額が明記されているため、不正を大幅に軽減する効果があります。

仕入先の請求書が不明確で、不正の心配をしている事業者も、明瞭な取引の実現が可能です。

 

ペーパーレス化によってコスト削減が進む

ペーパーレス化の実現は、インボイス制度の導入にあわせて、電子インボイス制度を導入した場合のメリットです。インボイス制度の開始以降は、すべての請求書を7年間保管しなければなりません。

しかし、紙で保管しておくと、オフィススペースを圧迫し、置き場がなくなる恐れがあります。さらに、必要な書類をファイリングするために、多くの時間がかかり、非効率です。インボイスを導入すれば、オフィススペースが確保できるうえに、ファイリング作業がなくなります。

オフィススペース・ファイリングする時間など、あらゆる作業が効率的です。空きスペースに休憩場所をつくったり、空いた時間を本業の運営に活用したりなど、企業の成長に貢献できるでしょう。

 

請求書業務をテレワークで進められる

請求書の業務は、紙でのやり取りが多いため、在宅で対応するのが難しいといわれてきた業務です。しかし、電子インボイスに対応するシステムを導入すれば、電子データで請求書の確認ができます。

請求書業務をシステム化できるため、作業を担当する経理担当者のテレワーク化を推進できます。インボイス制度の開始に伴い、多くの企業が電子インボイスに対応するシステムの導入を検討しているでしょう。

経理担当者のテレワーク化が推進できれば、さまざまなライフステージの従業員が作業を担当でき、属人化防止など、さらなるメリットが期待できます。

 

海外企業との取引が容易になる

2019年、デジタルインボイス推進協議会により、日本国内における電子インボイスの標準仕様を国際規格ペポルに準拠して策定することが発表されました。Peppol(ペポル)とは、商品の受発注や請求に関わる文書をやり取りするための仕様・ネットワーク・運用ルールを定めた規格です。

ペポルを標準仕様にしたのは、2つの理由があります。

  • 中小企業にも低コストで導入可能
  • グローバルな取引にも対応可能

世界でも多くの国で採用されたペポルを介して請求書のやり取りができるため、海外企業との取引が容易になる点がメリットです。

 

インボイス制度の5つのデメリット

仕入税額控除の計算が効率化できるインボイス制度ですが、会社の状況などにより感じるデメリットがあります。デメリットは、主に5つです。

ここでは、5つのデメリットについて、詳しく解説します。

 

経理業務が煩雑になる

インボイス制度を新たに導入した事業者は、消費税の申告作業をしなければなりません。消費税の税額を計算するためには、取引ごとに消費税額を算出する必要があります。今まで免税事業者であった場合は、とても手間に感じるでしょう。

経理作業が煩雑になる点がデメリットです。経理作業の負担を少しでも減らす方法として、簡易課税制度の導入があります。消費税には、2種類の計算方法があります。

  • 仕入税額控除:取引先から受け取った消費税から仕入にかかった消費税を引く方法
  • 簡易課税制度:取引先から受け取った消費税にみなし仕入れ率を乗じる方法

簡易課税制度を採用すれば、売り上げにかかる消費税を把握すれば、税額の計算が可能です。簡易課税制度は、売り上げが5,000万円以下の事業者が適用できる制度なため、経理負担を鑑みて検討するとよいでしょう。

 

仕入税額控除を適用できなくなる恐れがある

インボイス制度が開始されたら、適格請求書発行事業者が発行したインボイスにのみ仕入税額控除の適用が可能です。取引先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除が適用できず、消費税の負担が発生するかもしれません。

仕入税額控除を適用している課税事業者は、取引先がインボイス制度を導入するか否かの確認が必要です。ただし、適格請求書発行事業者でないからと突然取引を停止したり、価格交渉をされたりなど、市場の急激な変化を抑止するための経過措置があります。

  • 2023年10月~2026年9月:免税事業者からの仕入れに対して80%の控除が可能
  • 2026年10月~2029年9月:免税事業者からの仕入れに対して50%の控除が可能

将来的には、免税事業者からの仕入に対しては、仕入税額控除が適用できなくなる点はデメリットです。

 

免税事業者は取引先から取引を切られる恐れがある

免税事業者は、インボイス制度に対応した請求書の発行ができません。取引先から見れば、仕入税額控除が適用できず、消費税の負担が発生する点がデメリットです。そこで、免税事業者のままでいると、インボイス制度を機に取引を切られる恐れがあります。

ただし、取引先が免税事業者だからといって、早急に取引を停止するのは独占禁止法や下請法違反です。今は取引が続いたとしても、契約更新のタイミングにあわせた取引の終了を検討しておく必要があります。

現在、免税事業者の場合は、将来的なビジョンや資金繰りを加味し、課税事業者になるか否かの検討を進めておいたほうがよいでしょう。

 

新たな会計システムを導入する必要がある

インボイス制度に対応した請求書は、記載する項目が決まっています。

  • 氏名または名称
  • インボイス登録事業者番号
  • 取引の年月日
  • 取引した商品またはサービスの内容(軽減対象品目の場合は、軽減税率対象品目の旨)
  • 税抜きの価格または税込みの価格を税率ごとに区分した合計額
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書のフォーマットを変更しなければならず、新フォーマットに対応した会計システムを導入する必要があります。新たに会計システムを導入するには、出費に加えて、新しく操作方法を覚えなければなりません。

インボイスの準備に費用が発生する点と、新しく覚える業務が増える点は、大きなデメリットです。

 

正確な登録事業者番号の把握が難しい

インボイス制度にのっとった請求書には、登録事業者番号が記載されています。インボイス制度が開始されたあとは、2点の情報を加えた取引先の管理をするのが重要です。

  • 適格請求書発行事業者であるか否か
  • 登録事業者番号

取引先の登録事業者番号を知るには、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトを活用するのが便利です。適格請求書発行事業者公表サイトには、以下の内容を公表しています。

  • 登録事業者番号
  • 氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録年月日
  • 最終更新年月日
  • 履歴情報
  • (法人の場合)本店または主たる事務所の所在地

現在、適格請求書発行事業者公表サイトにある名称や所在地などと、請求書に記載される情報の表記ゆれが問題となっています。たとえば、適格請求書発行事業者公表サイトの所在地が「五丁目六番」と記載されているのに対し、請求書は「5-6」と表記されるなどです。

住所情報の不一致により、同じ事業者であるか否かの判断は、一つずつ目で見なければなりません。作業が煩雑になり、情報の精査が困難である点は、大きなデメリットです。

参考:適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁

 

インボイス制度に登録するか否かの判断基準

事業者が、免税事業者・課税事業者どちらの場合でも、インボイス制度に登録するかどうかの検討が必要です。第一に、売上先がインボイスを必要とするか否かを判断しましょう。売上先にインボイスが不要であれば、登録は必要ありません。

ここでは、インボイス制度に登録するか否かの判断基準を事業者別に解説します。

 

免税事業者の場合

免税事業者の場合、まず課税事業者になるか否かの判断が必要です。課税事業者になるか否かは、以下の基準を元に検討しましょう。

  • 売上先がインボイスを必要とするか否か
  • 課税事業者になった場合とならなかった場合の収支シミュレーション

初めに、売上先がインボイスを必要とする事業者か否かの確認が必要です。売上先にインボイスが必要なければ免税事業者のままで問題なく、今までと同じ取引が続くでしょう。

一方、売上先が課税事業者かつ仕入税額控除を採用している場合、インボイスが必要です。売上先のシェアが高い場合は、売上先へ直接相談し、相手の意向を確認しておくとよいでしょう。

もし、売上先がインボイスを必要とするなか、免税事業者のままでいるか悩む場合は、収支のシミュレーションをしておくべきです。

課税事業者は、売り上げが1,000万円以下の場合においても消費税の確定申告と納税をしなければなりません。新たに課税事業者になると、納める消費税の金額だけ利益が減少する想定をしましょう。

 

課税事業者の場合

現在、課税事業者の場合、インボイス制度に登録するか否かは、売手・買手の両面から検討が必要です。判断基準は、2つあります。

  • 売上先がインボイスを必要とするか否か
  • 課税事業者になった場合とならなかった場合の収支シミュレーション

課税事業者は、既に消費税を納税しています。消費税の確定申告作業を毎年行っているため、免税事業者に比べて変化は少ないでしょう。売上先がインボイスを必要としているのであれば、インボイス制度に登録すべきです。

売上先がインボイスを必要としないのであれば、自社が採用している課税制度に着目しましょう。簡易課税制度を採用しているのであれば、インボイスを保存する義務がないため、インボイス制度への登録は不要です。

現在、仕入税額控除を適用している場合は、インボイス制度に登録しなければ仕入税額控除が受けられません。インボイス制度への登録を検討しましょう。

 

インボイス制度についてお悩みの方はサン共同税理士法人へ

インボイス制度に登録するか否かは、会社の資金繰りや取引先との関係により変わります。どの選択をしても間違いではありません。そのため、メリット・デメリットを理解したうえで、決断するべきです。

しかし、取引先との関係を気にして資金繰りを検討しても判断がつかず、会社にとってどちらを選ぶのがベストか迷うのではないでしょうか。インボイス制度にお悩みの方は、節税や資金繰りのプロである税理士へ相談しましょう。

サン共同税理士法人は、インボイス制度の導入にともなう節税・資金繰りなど財務面に加え、電子インボイスなどのシステムの導入についてもサポートが可能です。初回無料相談を実施していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

インボイス制度のメリット・デメリットに関するよくある質問

インボイス制度のメリット・デメリットに関してよくある質問をまとめました。

  • インボイス制度のメリットとデメリットは何ですか?
  • インボイス制度に登録するかどうかの基準は何ですか?

質問の回答と解説をしていきます。

インボイス制度のメリットとデメリットは何ですか?
インボイス制度は、課税事業者との取引継続や、電子インボイスの導入促進などが主なメリットです。電子インボイスを導入すれば、ペーパーレス化・テレワークの推進など、職場環境の改善にも貢献できます。

一方、今まで免税事業者であった場合は、消費税の申告や経理作業の手間が増えるため、経理担当者の作業が増える点がデメリットです。インボイス制度が始まっても免税事業者のままでいると、仕入税額控除が受けられなくなり、取引の停止を招く恐れがあります。

インボイス制度に登録するかどうかの基準は何ですか?
インボイス制度に登録するかどうかは、売上先がインボイスを必要とする事業者か否かを第一の判断基準とします。

売上先にインボイスが必要ない場合は、インボイスの保存が不要なため、登録する必要がありません。

売上先がインボイスを必要としている場合は、会社の資金繰りを考え免税事業者のままでいるか否かを決めます。現時点で課税事業者かつ売上先がインボイスを必要としている場合、インボイスへ登録すべきでしょう。

インボイス制度のメリットとデメリットに関するまとめ

インボイス制度のメリットとデメリットについて解説しました。インボイス制度は、複数税率がある消費税を明確にするための制度です。インボイス制度に対応した請求書を発行することで、消費税の仕入税額控除が受けられるとともに、税額の計算を効率化します。

さらに、電子インボイス制度を導入すれば、ペーパーレス化やテレワークが推進できるため、働き方改革にも貢献可能です。一方、免税事業者のままでいれば、取引停止の恐れがあります。

免税事業者が課税事業者になった場合は、新たに消費税が課されるため、経理作業の複雑化や利益の減少が懸念事項です。インボイス制度の登録は任意です。インボイス制度に登録するか否かは、取引先の意向や会社の資金繰り状況などを基準に選びます。

インボイス制度の登録に悩む場合は、節税やインボイスの知識が豊富な税理士への相談がおすすめです。

サン共同税理士法人では、初回無料相談を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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