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源泉所得税とは?徴収の仕組みや税額表の見方を徹底解説

源泉所得税とは?徴収の仕組みや税額表の見方を徹底解説

個人が1年間で得た収入から国へ納める税金が所得税です。会社員の給与や弁護士報酬などを受け取った場合の所得は、源泉徴収制度を利用してまとめて国へ納めています。源泉徴収制度を利用して納める所得税が、源泉所得税です。

給与や賞与、退職所得にかかる源泉所得税の計算には、源泉徴収税額表を使用して計算します。しかし、源泉徴収制度は所得の種類や要件ごとにルールが異なるので、手続きが手間に感じたり、判断に迷ったりする場面も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、所得の種類別に源泉所得税の計算方法を解説します。加えて、源泉所得税の納期や納付方法、源泉徴収税額表の使い方を詳しく見ていきます。ぜひ参考にしてみてください。

源泉所得税とは?

源泉所得税とは、支払い者が源泉徴収し、まとめて国へ納付する所得税です。所得税の対象となる所得は10種類、納税方法は2種類です。給与や報酬を支払う場合は、事前に支払い者が所得税を天引きし、まとめて国に納める源泉徴収制度を採用しています。

所得税は、個人が1年間で得た給与や配当などに対して課税されるため、所得税の前払いと捉えるとよいでしょう。源泉徴収制度がなければ、会社員やアルバイトなど、給与を受け取る全員の確定申告が必要です。確定申告をしない人が出るかもしれません。

加えて、確定申告書を受け取る税務署の負担も大きくなります。源泉徴収は、確定申告による負担軽減と、国が確実に税収を得るための制度です。

納税方法のうち、源泉徴収制度を利用して源泉所得税を納めなければならない事業所は、源泉徴収義務者といいます。

 

申告所得税との違い

所得税には、2種類の納税制度があります。申告納税制度と源泉徴収制度です。申告納税制を利用して納める税金を申告所得税といいます。一方、源泉徴収制度を利用して納めた税金が源泉所得税です。両者には、以下のような違いがあります。

源泉所得税 申告所得税
対象となる所得 給与、退職、利子、雑所得など7種類 給与、退職、山林、事業など10種類
納税方法 支払い者が納税者に代わって納める源泉徴収制度

支払い日の翌月10日までに納付

納税者が直接納める申告納税制度

1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までに納税

計算方法 源泉徴収税額表を使用し算出

年末調整による過不足を調整

確定申告書へ収入と所得控除額を記載のうえ計算

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までに実施

納付タイミング 原則月1回

特例年2回

原則年1回

申告所得税と源泉所得税の違いは、納税方法です。源泉徴収制度を利用できない所得は、すべて確定申告をしなければなりません。

 

源泉所得税として徴収される所得の種類

源泉所得税として徴収される所得の種類は、以下の通りです。

利子所得 預貯金や公社債の利子ならびに運用や公社債投資信託などの収益分配にかかる所得
配当所得 株主や出資金が会社から受け取る配当にかかる所得
給与所得 勤務先から受け取る給与や賃金、賞与にかかる所得
退職所得 退職に伴い勤務先から受け取る手当にかかる所得
一時所得 懸賞や福引の賞金、競馬の賞金、生命保険の一時金

法人から一時的に贈与された金品、遺失物の報労金等

雑所得 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡および一時所得のどれにも当てはまらない所得

例)公的年金や副業にかかる所得や報酬

例)馬主である法人に支払う競馬の賞金

不動産所得 非居住者や外国法人が所有する日本国内の不動産を借り受け、国内で賃借料を支払う場合に限る

源泉所得税は、原則として個人が受け取った所得に対して納める税金です。馬主である法人に支払う競馬の賞金を除き、個人が受け取る所得に対して源泉徴収されます。

 

源泉所得税の詳細

源泉所得税と申告所得税は、最終的な納税額が同じです。しかし、納税期限や納付方法、計算方法などが異なります。個人事業主においては、源泉所得税の徴収と天引きが両方発生する恐れがあるため、徴収した所得税額と天引きされた額の管理が必要です。

 

徴収した源泉所得税の納税期限・納付方法

源泉所得税の納期限は、原則として給与等を支払った翌月の10日までです。ただし常時10人以下の場合は、半年分をまとめて納付できる特例制度があります。納期の特例に承認された場合の納期は以下の通りです。

  • 1月から6月分の源泉所得税は7月10日
  • 7月から12月分の源泉所得税は翌年1月20日

納期の特例を受けたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払い事業所がある管轄税務署へ提出し、承認を受けなければなりません。

納付方法は、5種類です。納付方法により、利用可能な場所が変わります。

納付方法の種類 納付場所 概要
現金 金融機関

税務署窓口

コンビニ

納付場所へ納付書・現金を持参のうえ納付

コンビニの端末へQRコードを読み取らせて納付書を出力し、窓口で現金納付

インターネット
バンキング
自宅 e-Taxからインターネットバンキングへログインし納付
クレジット
カード
「国税クレジットカードお支払サイト」へカード情報を入力して納付
スマホアプリ 「国税スマートフォン決済専用サイト」で納付手続き

利用可能なアプリはPayPay・d払い・auPAY・LINE Pay・メルペイ・amazonPayの6種類

ダイレクト e-Taxからダイレクト納付利用届出書を提出したあと、銀行口座から引き落とし

納付方法や、利用する金融機関により手数料がかかる可能性があります。

参考:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書|国税庁

 

源泉所得税の計算方法

源泉所得税の計算は、対象となる所得により異なります。

利子所得 利子または配当所得に税額を掛けて算出

所得税額=利子・配当の金額×15.315%

地方税=利子・配当の金額×5%

配当所得
給与所得 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出の有無を確認

・給与または賞与計算

・源泉所得税額表を参照し算出

退職所得 「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の該当する計算式で計算

課税退職所得={(退職手当)-退職所得控除額※}×1/2

※退職所得控除額は、勤続年数により変動

・勤続20年以下=40万円×勤続年数

・勤続20年超=800万円+70万円×(A-20年)

一時所得 所得税=一時所得の課税額※×税率

※一時所得の課税額={(収入-支出)-特別控除50万円}÷2

雑所得 100万円以下=報酬の金額×10.21%

100万円超=100万円×10.21%+(報酬の金額-100万円)×20.42%

不動産所得 賃借料×20.42%

給与所得や退職所得については、所得の種類に対応した源泉徴収税額表を使用して算出します。税額表は、毎年更新されるため、定期的な確認が必要です。

参考:令和5年分 源泉徴収税額表|国税庁

 

個人事業主と源泉所得税の関係

個人事業主は、源泉徴収義務者の立場、契約相手から源泉徴収される立場のどちらにもなり得ます。

たとえば、個人事業主として、ITコンサルタントをしていたとしましょう。企業と契約し、新規プロジェクトを担うときは、企業から源泉所得税を差し引いた金額を受け取ります。

プロジェクトのなかでエンジニアを雇う必要が出た場合、契約したエンジニアに支払う報酬の源泉徴収が必要です。源泉徴収した所得税は、原則翌月10日までに納付します。さらに、確定申告書へ源泉所得税の金額を記載しなければなりません。

徴収済みの源泉所得税を記載しなければ、二重課税になる恐れがあります。取引のたびに、総額や源泉所得税額など、内訳を記録しておくのが大切です。

 

源泉徴収税額表とは?

源泉徴収税額表とは、給与や賞与を支払うときに源泉所得税を算出するための表です。

対象となる給与により、3種類の源泉徴収税額表があります。

表の種類 対象となる給与
月額表 月給制

半月ごと、10日ごと

月の整数倍の期間ごと

日額表 日給制

週給制

日割り計算

日雇い賃金

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 賞与※

※前月に給与の支給がない場合や、前月の給与より10倍を超える場合は、月額表を使用

源泉徴収税額表には、さらに甲乙丙という3つの欄に分かれています。甲乙丙の違いは以下の通りです。

  • 甲は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人
  • 乙は、2カ月以上の雇用予定かつ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の人
  • 丙は、2カ月以上雇用しない人源泉徴収税額表を使用する場合は、使用する表の種類と区分を見て源泉所得税を算出します。

源泉徴収税額表の注意点

源泉徴収税額表を使用するときは、以下の3点に注意して使用します。

  • 給与の総支給額から社会保険料などの金額を引いた後の金額を表に当てはめる
  • 甲欄にある扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまる場合は、扶養親族の数に1加える

源泉控除対象配偶者とは、所得の見積額が95万円以下で、給与を受け取る人と生計をひとつにする配偶者です。

控除対象扶養親族は、源泉徴収を受ける年の12月31日時点で年齢が16歳以上かつ所得の見積額が48万円以下の親族を指します。令和5年度の控除対象扶養親族は、2008年1月1日以前に生まれた人です。

源泉所得税を計算するときは、源泉徴収税額表から、社会保険料等を控除したあとの金額が含まれる行を探します。

源泉徴収税額表(月額表)を例にご紹介します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
88,000円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額
88,000 89,000 130 0 0 0 0 0 0 0 3,200

甲乙丙の区分および扶養親族等の人数に当てはまる列と交差する金額が源泉所得税の金額です。たとえば、社会保険料等を控除したあとの給与が8万8,000円かつ扶養親族が2人の場合は、源泉所得税は0円となります。

参照:給与所得の源泉徴収税額表(令和 5 年分)|国税庁

 

代表的な源泉徴収の詳細

代表的な源泉所得税の計算方法を解説します。主に5種類です。

  • 給与所得
  • 賞与
  • 退職金
  • 支払報酬
  • 支払配当金

所得の種類により、使用する税額表と計算方法が異なります。どの所得にどの税額表を使用するのかと、計算方法に注意して読み進めるとよいでしょう。

 

給与所得の源泉徴収

給与所得とは、会社から受け取る給与のことです。源泉徴収の作業は、毎月の給与支払い時と、年末に行います。給与支払い時に源泉所得税を納付するまでの手順は以下です。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出の有無を確認
  • 給与支給額の計算
  • 源泉所得税額表を参照し算出
  • 「所得税徴収高計算書(納付書)」へ必要事項を記載し、翌月10日までに納付

毎月、給与から源泉所得税を控除しています。いわば前払いしている状況です。しかし所得税は、1年間の所得に対して計算します。そこで、年末調整により過不足の調整をしています。

毎月の給与支払い時に使用する税額表は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」または「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」です。年末調整には「年末調整のための算出所得税額の速算表」を使用します。

 

賞与の源泉徴収

賞与とは、毎月支給される給与とは別に支給される金品のことです。賞与の源泉徴収は、3パターンに分かれ、それぞれに計算方法が異なります。

  • 前月に給与が支払われ、賞与が通常の場合
  • 前月に給与が支払われ、賞与が給与の10倍を超える場合
  • 前月に給与が支払われていない場合

パターン別に使用する源泉徴収税額表と、計算方法は以下の通りです。

パターン 使用する

税額表

計算方法
前月に給与が支払われ

賞与が通常の場合

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 社会保険料等を控除した額と扶養親族等の人数を税額表に照らしあわせて所得税率を算出

社会保険料等を控除した額×所得税率

前月に給与が支払われ

賞与が給与の10倍を超える場合

給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 1カ月あたりの賞与=社会保険料等を控除した賞与÷計算期間

計算の基準となる額=前月の社会保険料等を控除した給与+1カ月あたりの賞与

計算の基準となる額を月額表に当てはめる

前月に給与が支払われていない場合 1カ月あたりの賞与=社会保険料等を控除した賞与÷計算期間

1カ月あたりの賞与を月額表に当てはめる

賞与支払い時に徴収した源泉所得税は「所得税徴収高計算書(納付書)」へ必要事項を記載し、翌月10日までに納付します。

 

退職金の源泉徴収

退職金とは、従業員が退職するときに勤務先から支給される手当のことです。初めに退職する従業員に「退職所得の受給に関する申告書」の記載を求めます。以降の源泉徴収に関する事務手続きは、以下の手順です。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を確認
  • 「源泉徴収のための退職所得控除額の表」を使用し、勤続年数から退職所得控除額を探す
  • 「課税退職所得金額の算式の表」を使用し、課税退職所得金額を算出
  • 「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の所得税率と計算方法に基づき源泉所得税を算出
  • 「所得税徴収高計算書(納付書)」へ必要事項を記載し、翌月10日までに納付

なお「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、以下の計算式により源泉所得税額を算出します。

源泉所得税=退職金等の支払金額×20.42%

「所得税徴収高計算書(納付書)」は、給与や賞与と合わせた記載が可能です。

 

支払報酬に対する源泉徴収

支払報酬とは、弁護士や司法書士へ支払う報酬のことです。支払報酬に対する源泉徴収の事務手続きは、以下の流れで行います。

  • 報酬支払い時に源泉所得税を徴収し、支払う
  • 「所得税徴収高計算書(納付書)」へ必要事項を記載し、翌月10日までに納付

源泉所得税の計算は、原則として支払う報酬の金額により変わります。

100万円以下 報酬の金額×10.21%
100万円超 100万円×10.21%+(報酬の金額-100万円)×20.42%

1人あたりの報酬が、一定の要件を超える場合は、支払いが確定した日の翌年1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。一定の要件は以下のような例を指します。

  • 外交員やホステス等の報酬・料金が1人につき年間50万円を超える場合
  • 1回に75万円を超える競馬の賞金を馬主に支払う場合
  • 弁護士や作家、プロ野球選手などに支払う報酬・契約金が1人につき5万円を超える場合
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬が1人につき50万円を超える場合

支払報酬は、要件や支払う範囲により手続きや計算方法が異なる場合があります。国税庁が公表している「源泉徴収のあらまし」を確認してから計算しましょう。

参照:第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁

 

支払配当金に対する源泉徴収

支払配当金とは、預貯金や公社債の利子ならびに運用や公社債投資信託などの収益分配にかかる所得です。配当金の源泉所得税は、以下のように計算します。

  • 配当所得=源泉徴収税額を引く前の金額-株式などを取得するための借入金の利子
  • 源泉所得税=配当所得×所得税率

所得税率は、上場しているか否かで変わります。

上場株式等の配当等

大口株主等が支払いを受ける場合を除く

上場株式等以外

大口株主等が支払いを受ける場合

源泉所得税 15.315%

地方税 5%

源泉所得税 20.42%

地方税 なし

大口株主等とは、発行済株式の3%以上に相当する数または金額の株式等を保有する個人のことです。なお、配当金は証券会社に保有する口座の種類により、源泉徴収の有無を選択できます。源泉徴収しない場合は、確定申告が必要です。

 

源泉所得税やその税額表についてお悩みの方はサン共同税理士法人へ

源泉所得税の金額は、支払った月の翌月10日までに1カ月分をまとめて支払わなければなりません。源泉所得税の計算方法は、所得の種類や要件によって異なります。給与や退職手当については、税額表を見て計算するため、給与の総支給額と社会保険料が計算できていれば、1人あたりの計算は比較的容易かもしれません。

しかし、多くの従業員を抱える場合や、源泉所得税を受け取ったり徴収したりする個人事業主においては、多くの手続きを抱えることとなります。計算する所得の種類が変われば、計算式も違うため、非常に手間に感じる人も多いのではないでしょうか。

そこで、税務手続きを効率化するために、税理士への相談をおすすめします。税理士は、税務のプロです。源泉徴収事務の代行や、正しい節税知識のアドバイスができます。サン共同税理士法人では、初回無料面談を実施中です。オンライン相談にも対応可能なので、お気軽にご相談ください。

 

源泉所得税やその税額表に関するよくある質問

源泉所得税やその税額表についてよくある質問に回答していきます。

  • 源泉所得税とはどのようなものですか?
  • 源泉所得税の税額表はどのように見ればよいですか?

気になる疑問から確認してみましょう。

源泉所得税とはどのようなものですか?
源泉所得税とは、給与や報酬の支払い者が納税者に代わって所得税を徴収し、国へ納付する所得税です。
源泉所得税の税額表はどのように見ればよいですか?
給与や退職にかかる源泉所得税の計算には、税額表を使用します。税額表は、給与の計算期間により、月額表・日額表・賞与の3種類を使い分けをしなければなりません。税額表のなかには、甲乙丙の区分があります。会社員の人が一般的に使われるのは、甲欄です。

甲欄は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人が該当します。乙欄は、2カ所以上に勤務する人などが該当する欄です。丙欄は、日雇い労働者などに該当します。

源泉所得税とその税額表に関するまとめ

源泉所得税と税額表についてご紹介しました。源泉所得税とは、支払い者が源泉徴収し、まとめて国へ納付する所得税です。一定の要件を満たす場合に適用されます。源泉所得税の対象となる所得は給与や報酬など7種類です。所得の種類により計算方法が異なります。

なかでも、給与や賞与、退職所得の計算に使用するのが税額表です。源泉徴収の適用範囲か否かは、細かい規定があるため、不安に感じるケースも多いでしょう。源泉徴収の事務手続きに不安がある人や、理解しているものの効率化したい場合は、プロのアドバイスに頼ることをおすすめします。

本記事を参考にして、毎月のように発生する源泉徴収の事務手続きを理解しておきましょう。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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