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2026年(令和8年)1月からの 給与計算・源泉徴収に関する注意点

令和7年度の税制改正において、所得税の基礎控除および給与所得控除の見直しが行われました 。これに伴い、

令和8 年(2026 年)1月1 日以後に支払われる給与・賞与から、源泉徴収事務の取り扱いが変更となります 。

今回の改正は、いわゆる「年収103 万円の壁」への対応として、非課税となる年収水準を引き上げる方向性を反映したものであり、

給与計算実務や従業員対応に少なからず影響が生じます。

混乱を避けるため、現時点で特に注意すべきポイントを整理いたします。

1. 扶養控除等(異動)申告書の記載事項の変更

令和8 年分以降、従業員から提出を受ける「扶養控除等(異動)申告書」について、記載対象の考え方が変更されます。

【変更の概要】

これまで申告書に記載する扶養親族は「控除対象扶養親族」が中心でしたが、改正後は「特定の要件を満たす親

族(※所得要件あり)」を含めた「源泉控除対象親族」を記載する取扱いとなります。

【実務上のポイント】

・従業員本人が「税法上の所得要件」を正確に理解していないケースが多いため、会社側での事前説明・注意喚起が不可欠です。

・特に、アルバイト収入や副収入がある扶養親族については、年収ではなく「所得」で判定する点に注意が必要です。

 

2.「扶養親族等の数」の算定方法の見直し

源泉徴収税額の算出に用いる「扶養親族等の数」について、カウント方法が変更されます。

【改正前(令和7 年分まで)】

・源泉控除対象配偶者

控除対象扶養親族

【改正後(令和8 年分以後)】

・源泉控除対象配偶者

源泉控除対象親族

この変更は、毎月給与だけでなく、賞与計算時に使用する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にも同様に適用されます。

⇨扶養人数のカウント誤りは、毎月の源泉所得税の過不足につながるため、特に注意が必要です。

3. 改正対応版「源泉徴収税額表」の適用

所得税の非課税ライン引き上げを反映し、令和8 年1 月1 日以後に支払われる給与・賞与については、

必ず令和8 年分の税額表を使用する必要があります。

・給与:「 令和8年分 源泉徴収税額表」

・賞与:「令和8 年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」

【システム設定に関する注意】

2026年1 月支給分の給与は、「令和8 年分の所得税」として計算します。

給与計算システムやExcel 管理において、

・年度更新が未完了

・税額表の差替え漏れ

があると、旧税額表を誤適用してしまうリスクがあります。年末年始のシステム更新状況を必ずご確認ください。

4. 注意点:税制と社会保険の「年収の壁」の違い

今回の改正により、税制上の非課税ラインは引き上げられる見込みですが、社会保険の扶養基準(130 万円・

106 万円)については、現時点では変更されていません。

そのため、従業員が「178万円程度まで税金がかからないなら、もっと働こう」と判断した結果、

・社会保険の扶養から外れる

・健康保険料・厚生年金保険料の負担が発生する

・結果として手取り額が減少する(いわゆる働き損)

というケースが想定されます。

⇨従業員への周知の際は、「税金」と「社会保険」は別制度である点を必ず併せて説明することが重要です。

5. 最後に

令和8年1 月以降の給与計算・源泉徴収事務は、これらの新たなルールを前提として運用することになります。

・扶養控除等申告書の内容確認

・扶養人数のカウント方法

・最新の源泉徴収税額表の使用

について、今一度ご確認ください。

ご不明な点がございましたら、税務・労務の両面からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

松橋 良枝
このコラムを監修した税理士
松橋 良枝港区六本木オフィス 八王子市オフィス
税理士 ファイナンシャルプランナー
東京税理士会 八王子支部
税理士登録:2016年
税理士登録番号:132479
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、sankyodo社会保険労務士法人 兼務

私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。
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