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港区が利息の一部を負担する!?「港区中小企業融資あっせん制度」をとは?

今日のテーマは、港区が利息の一部を負担してくれる?「港区中小企業融資あっせん制度」を使わない手はない!です。会社を設立する際、必ず問題となるのが資金調達ですよね。新規事業を立ち上げるとなるとそれなりに初期投資も多いものです。軌道に乗るまでの運転資金や万が一のトラブルへの備え等も考えると、用意した金額にプラスし多めの資金を確保しておくべきと言えるでしょう。

そこでもっとも使われるのが「創業支援融資」です。特に「日本政策金融公庫」の創業支援融資は金融機関よりも金利が低く借りれる事や、実績のない創業時から融資が可能と言うことで、資金調達方法として検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、港区で開業を予定している方には更におすすめの融資があるのです。それが港区中小企業融資あっせん制度 創業支援融資です。

もしかしたら日本政策金融公庫の創業支援融資よりも低金利で融資が受けられるかもしれない夢のような制度なのです。

こちらは「港区」で事業を営む方限定なので、あてはまる方は是非チャレンジしてみましょう。本日は「港区中小企業融資あっせん制度 創業支援融資」の概要をしっかりご説明していきたいと思います。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

港区中小企業融資あっせん制度とは?

港区中小企業融資あっせん制度とは、直接港区が資金貸付を行っている・・・という訳ではございません。

港区が提携している各金融機関(現在その数支店合わせ80以上あります!)に対し、申込人の融資をあっせんしてくれる制度のことを言います。

金融機関へ融資の申し込みをする前に港区の商工相談員と面談を数回繰り返し、申込人の「人間性」から計画している事業内容、本当に「成功するのか」等金融機関に推薦するに値する人物かと言う事の審査をするのです。

面談の結果、金融機関へのあっせんが決定すると港区が融資金利息の一部を負担してくれることで、非常に安い金利で融資をうけることができるのです!

※但し、港区があっせんしてくれたとしても金融機関や保証協会側の判断により融資が受けれない、希望金額よりも減額される場合があります。

申込から融資決定までの流れ

  1. 中小企業診断士による面談(約1時間の面談を4回)→創業計画書の完成(中小企業診断士が面談の中で修正点や付け足すべきポイントをレクチャーしてくれます)
  2. 面談と創業計画書作成終了後、金融機関宛のあっせん書が交付される
  3. あっせん書及び創業計画書を金融機関に提出→金融機関との面談
  4. 金融機関より保証協会へ保証申し込み→保証協会との面談
  5. 融資決定

非常に時間をかけて、申込人の適正を判断されると言えるでしょう。港区からのあっせんということで信用度も高く、融資決定の確率はとても大きいです。

弊社港区起業支援センターでは「港区中小企業融資あっせん制度」についてより詳しくご説明させていただきます。お気軽にお問合せ下さいませ。

港区中小企業融資あっせん制度の問い合わせはこちらから

創業融資のお問い合わせはこちら

港区中小企業融資あっせん制度メリットは?

港区中小企業融資あっせん制度のメリットは何といってもその金利の低さと言えるでしょう。

日本政策金融公庫や各金融機関からの融資となると1%以上の金利であることも多いですが、港区中小企業融資あっせん制度を利用すると…

本人負担率はなんと0.4%になるのです!(創業支援融資の場合)

港区が1.15%から1.30%を負担してくれますし、7年以内という長期期間の貸付が可能と言うことで、創業したばかりの方には非常に頼もしい制度ですよね。

港区中小企業融資あっせん制度デメリットは?

港区中小企業融資あっせん制度のデメリットと言えば、申込から融資決定までの期間が長いことにあるでしょう。港区商工相談員との面談が4回に分けて行われ、その後金融機関との面談、保証協会との面談と続く為、融資決定まで最短で2カ月かかります。

港区中小企業融資あっせん制度を利用する際、すぐに借入ができないということを頭に入れながら事業計画の資金繰りを綿密に計画立てていく必要があるでしょう。また、融資対象となる条件も様々規定があるので事前に確認が必要です。

  1. 事業を営んでいない個人で、受ける融資額と同額以上の自己資金額があり、1カ月以内に新たに個人または2カ月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、または受けようとしている者であること
  2. 中小企業である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2カ月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている者であること
  3. 事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者であること
    ※ここでの創業した日とは、最初の売り上げが発生した日を指します。
  4. 個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者であること

詳しくはこちらをご覧ください

 港区中小企業融資あっせん制度のご案内

創業融資のお問い合わせはこちら

 

今回は港区中小企業融資あっせん制度の概要について説明してきました。

港区で開業を考えている場合使わない手はないと言えるほど非常にオススメの制度となっています。

弊社港区起業支援センターではそんな「港区中小企業融資あっせん制度」についてより詳しくご説明させていただきます。お気軽にお問合せ下さいませ。

港区中小企業融資あっせん制度のお問い合わせはこちら

次回は港区中小企業融資あっせん制度の創業計画書の書き方のポイントをお伝えしていきたいと思います。

創業融資のお問い合わせはこちら

 

港区中小企業融資あっせん制度に関するよくある質問

港区中小企業融資あっせん制度とは?

港区が提携している各金融機関に対し、申込人の融資をあっせんしてくれる制度のことを言います。

 

港区中小企業融資あっせん制度メリットは?

港区中小企業融資あっせん制度のメリットは何といってもその金利の低さと言えるでしょう。

 

港区中小企業融資あっせん制度デメリットは?

港区中小企業融資あっせん制度のデメリットと言えば、申込から融資決定までの期間が長いことにあるでしょう。

 

動画

動画で解説 No.1
創業融資が最も通りやすい申請時期はいつ??

動画で解説 No.2
必ず押さえるべき融資実行の5つのポイントとは?

動画で解説 No.3
創業融資は日本政策金融公庫がいい理由とは?

漫画

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
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