会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!
会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!

 

資料ダウンロード

無料オンラインセミナー

起業成功支援
無料オンラインセミナー

0120-023-100

無料相談・お問い合わせ

無料相談・お問い合わせ

総合トップ
サービスから探す
お知らせ・イベント
TOP > 会社設立 > 社会保険の変更点 月60時間超の割増賃金率25%→50%へ引き上げなど

社会保険の変更点 月60時間超の割増賃金率25%→50%へ引き上げなど

2023年度からの社会保険等の変更事項をお知らせいたします。
以下の3点は、従業員への給与の支払いに影響しますので、内容をご確認いただき給与に反映いただければと思います。

 
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

月60時間超の割増賃金率25%→50%へ引き上げ

これまで中小企業では、1日8時間、週40時間を超える法定時間外労働に対しては、25%割増の賃金で支払えば問題ありませんでした。これは2023年3月までの中小企業に対する猶予期間によるもので、大企業では月60時間を超える時間外労働に対しては、すでに50%割増した時間外手当の支払いが義務付けられていました。

中小企業の猶予期間の終了に伴い、2023年4月1日以降に月60時間以上の時間外労働が発生した場合、その分から50%の割増率での時間外手当の支払いが必要です。

割増賃金率引き上げ

出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

なお、上記に違反した場合には、6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科せられる場合もありますので、ご注意ください。

 

健康保険料率・介護保険料率が変更に

2023年3月分(4月納付分)より協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率・介護保険料率が変更となります。
都道府県ごとに料率が異なりますので、下記より事業所の所在地の都道府県の料額表をご確認ください。

【全国健康保険協会:令和5年度保険料額表】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

参考:東京都の場合の保険料額表

健康保険・厚生年金保険の保険料額表

東京都の場合、健康保険料率は9.81%→10.00% (介護保険料率を含めると11.45%→11.82%)へと変更となります。

なお介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82%の変更となります。

社会保険料を翌月の給与から徴収している場合は、4月に支給する給与から新たな料率で計算した健康保険料・介
護保険料の徴収が必要です。当月の給与から社会保険料を徴収している場合は、3月に支給する給与からの変更とな
りますのでご注意ください。

*40歳未満(介護保険第2号被保険者に該当しない) …健康保険料のみ

*40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者に該当)…健康保険料と介護保険料

なお、厚生年金保険料は変更ございませんので、従来とおりの料率で計算してください。

 

雇用保険料率が変更に

2023年4月より雇用保険料率が変更となります。4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与より、下記の料率(1労働者負担の欄)で計算する必要がありますので、ご確認ください。

令和5年度の保険料率

出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

目次 目次
閉じるCLOSE
メールのアイコン メール
無料相談
ダウンロードのアイコン 無料資料
ダウンロード
ページトップへ戻る