令和4年度 最低賃金 改定!
令和4年10月より最低賃金が改訂されています。(一部抜粋)
最低賃金を下回っている従業員の方がいないかどうかご確認いただき、10月分以降の給与計算を進めるようお願いいたします。
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
【地域別最低賃金】
▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
キャリアアップ助成金の改正点
令和4年4月1日以降の変更点について記載します。
令和4年10月1日以降の転換より影響があります。
今回はキャリアアップ助成金の中の「正社員化コース」について記載します。
そもそもキャリアアップ助成金とは?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化等の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
受給までの流れ
支給要件
①対象労働者(すべてに該当すること)
- 6ヶ月以上雇用される有期契約労働者または無期契約労働者等⇒変更点①
- 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)
- 転換等を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
- 支給申請日において、転換等の後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者
- 支給申請日において、有期雇用労働者等への転換が予定されていない者
- その他一定の要件を満たす者
②対象事業主(すべてに該当すること)
- 雇用保険適用事業所の事業主(中小企業事業主)
- 事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
- 事業所ごとに、キャリアアップ計画を作成し労働局長の認定を受けた事業主等
- 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主⇒変更点②③
- 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定している事業主
- 転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主
- 転換後6か月間の賃金と転換前6か月間の賃金とを比較して3%以上賃金を増額させている事業主。
- 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等の事業主の都合により離職させていない事業主。
- 正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主。
- 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主等、その他一定の要件を満たす事業主。
変更点
①対象となる労働者要件の変更
②正社員等の定義変更(令和4年10月1日以降の正社員転換より適用)
※転換等した後の正規雇用労働者は、賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されている必要あり。
③無期雇用労働者への転換の助成を廃止
最後に
キャリアアップ助成金は有期雇用労働者を採用し、正社員への転換、申請、受給に至るまで長期間にわたります。また制度の変更も多いため、所内整備もその都度検討していく必要がありますが、助成額が多い助成金の一つです。
今回の改正はコロナの関係で助成金の財源が圧迫したため、キャリアアップ助成金等の要件を厳しくして対象者を減らしているようです。
もし所内で賞与規程・退職金規程がある、またはこれから検討する場合は、こちらのキャリアアップ助成金についても一度ご検討いただければと思います。
【キャリアアップ助成金の変更点・リーフレット】
▶https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf
【キャリアアップ助成金のご案内】
▶https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
【キャリアアップ助成金Q&A】
▶https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf