一定の年収を超えると税金や社会保険料が課され手取り額が減少することから、その金額を「年収の壁」ということがあります。主に家族に扶養されているパートタイマーなどの短時間就労者が年収の壁を超えないように就労調整することが多く、人手不足の一因といわれています。
パート・アルバイトの社会保険加入の判断に悩まれていたり、新設の「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」にご興味をお持ちでしたら、サン共同社会保険労務士法人へお気軽にご相談ください。
⇒サン共同社会保険労務士法人へ無料相談する
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
年収の壁とは
社会保険においての「年収の壁」は下記2つです。
130万円の壁
社会保険の被扶養者となる要件のひとつが年収130万円未満であるため、その金額を超えないよう調整する短時間労働者が多く、「130万円の壁」といわれています。年収130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金保険料・国民健康保険料を納める必要があります。
106万円の壁
「106万円の壁」については、2022年10月より社会保険の加入対象となる短時間労働者の範囲が拡大したことにより生じました。2023年11月現在、従業員101人以上の企業で働き、下記の要件をすべて満たす短時間労働者は社会保険の加入対象となっています。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
月収8.8万円はおおよそ年収106万円となるため106万円の壁といわれています。対象企業は段階的に拡大され、2024年10月からは従業員51人以上の企業で働く時間労働者も上記要件を満たせば社会保険の加入対象となります。
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージの概要
厚生労働省は、年収の壁対策として令和5年9月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。年収の壁を超えても短時間労働者に社会保険料負担が生じないよう支援する施策です。「106万円の壁」と「130万円の壁」の対応は下記のとおりです。
「106万円の壁」への対応
企業への支援としてキャリアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました。社会保険に加入した短時間労働者の手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を支給します。取組としては、社会保険料の算定対象外となる社会保険適用手当の支給、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長があります。
「130万円の壁」への対応
社会保険の被保険者でない短時間労働者が、繁忙期の残業等で一時的に収入が増えたことによって年収が130万円以上となった場合でも、事業主の証明書を提出することによって引き続き被扶養者として認定されるようになりました。
その他 配偶者手当への対応
上記の「106万円の壁」「130万円の壁」を含む対応として、企業に対し、従業員が一定の収入以下の配偶者を有する場合に支給する配偶者手当についての見直しを求める資料を作成・公表しています。
年収の壁や社会保険加入に関するご相談
パート・アルバイトの社会保険加入で判断に悩まれていたり、新設の「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」にご興味をお持ちでしたら、サン共同社会保険労務士法人へお気軽にご相談ください。
⇒サン共同社会保険労務士法人へ無料相談する
税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、サン共同税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。