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インボイス制度が始まると免税事業者は消費税を請求できない?真相を解説

インボイス制度が始まると免税事業者は消費税を請求できない?真相を解説

消費税の取り扱いは事業の運営においてとても重要な要素であり、制度の変更によって適切な対応が求められます。

一般消費者にとって消費税とは単に買い物の際に支払うものですが、事業者にとっては支払うものであると同時に納めるものでもあります。そのため、きちんと対応しなければいけません。

2023年10月からインボイス制度が導入され、消費税を納税する際の控除のルールが変化します。

この新たな制度について、少なくない数の事業者の間で「免税事業者は消費税を請求できなくなるのではないか」という話題が浮上しています。

本当に免税事業者は、インボイス制度が始まることに伴って消費税を請求できなくなるのでしょうか。

本記事では、その答えについて具体的に解説するとともに、インボイス制度の詳細や、免税事業者が今後どう振る舞うべきかについて見ていきます。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、仕入税額控除を適用するにあたって仕入先から発行されたインボイス(適格請求書)を保存することを義務づけた、新たな制度です。

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降は、必要な記載事項を満たしたインボイス(適格請求書)を発行してもらわなければ、仕入税額控除は適用できなくなります。

インボイスを発行できるのは、インボイスの登録をした「適格請求書発行事業者」のみであり、これは課税事業者しかなることができません。

つまり、免税事業者はインボイスを発行できず、取引先の仕入税額控除に協力できないことになります。

このことが「インボイス制度は免税事業者に大きな悪影響を与える」という議論につながっています。具体的なことは後述します。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

 

消費税の仕入税額控除とは?

消費税の仕入税額控除とは、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを指します。

例えば、あなたが課税事業者だったとして、330万円(うち消費税30万円)の売上があったとしましょう。

そして、その売上のために必要だった仕入が220万円(うち消費税20万円)だったとします。

このとき本来であれば、売上に含まれる消費税30万円をそのまますべて国に納めなければいけません。

しかし仕入税額控除を適用すると、仕入に含まれる消費税20万円を、前述の30万円から控除できます。結果として、差引10万円のみ消費税として国に納めればよいことになります。

仕入税額控除という名前がついていますが、この制度が適用できるのは、仕入れだけではありません。

器具備品の賃借費や修繕費・広告宣伝費・接待交際費・通信費・水道光熱費・消耗品の購入など、さまざまな出費に適用可能です。

 

課税事業者と免税事業者

インボイス制度を理解するにあたっては、前提として課税事業者と免税事業者の概念をしっかりと把握しておく必要があります。

課税事業者とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。

課税売上高が1,000万円を超えている場合、事業者は売上に含まれる消費税を国に納めることが義務付けられています。

一方の免税事業者とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である事業者のことです。

免税事業者はその名の通り、売上に含まれる消費税を納めることを免除されています。これは小規模な事業者の事務負担や、税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置です。

課税売上高が1,000万円を超えると自動的に課税事業者となりますが、1,000万円以下である場合にも、自らの意思で課税事業者となることはできます。

これまでであれば、多くの事業者はわざわざ消費税を納めなければならない課税事業者となる必要性はありませんでした。

しかしインボイス制度の導入後は、課税事業者のみインボイスを発行できることから、課税売上高1,000万円以下であっても課税事業者となることを選ぶ事業者が増えることが推測されています。

 

免税事業者は消費税を請求できない?

「インボイス制度が始まると、免税事業者は消費税分を請求できなくなるのではないか?」という噂が、事業者のあいだで囁(ささや)かれています。

しかし結論としては、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者が消費税分を請求できなくなるわけではありません。その根拠は消費税法にあります。

まず消費税法第4条において、「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」と定められています。

参考:消費税法 | e-Gov法令検索

この規定はあらゆる事業者に適用されるものであり、免税事業者が例外であるとはどこにも記されていません。そして2023年10月以降も、この文言が改正される予定はありません。

つまり免税事業者だからといって、消費税を請求できなくなるわけではないということになります。

むしろ消費税を請求することが定められており、請求しないと違法になってしまうことに注意が必要です。

また消費税法第9条では「事業者のうち小規模である者については、納税義務を免除する」と定められています。

参考:消費税法 | e-Gov法令検索

こちらも同じく、2023年10月以降に改正される予定はまったくありません。

したがってインボイス制度の開始後も、免税事業者は消費税を請求できるし、それを国に納める必要はないということになります。

 

インボイス制度が免税事業者に与える2つの影響

インボイスが免税事業者に与える影響としては、主に以下の2つが考えられます。

・取引先から取引を打ち切られる恐れがある

・取引先から取引額の値引きを要求される可能性がある

どちらも小規模な事業を行っている免税事業者には深刻な問題なので、以下の解説を読んであらかじめしっかり把握しておきましょう。

 

①取引先から取引を打ち切られる可能性がある

免税事業者であり続けることで、取引先から取引を打ち切られてしまう恐れがあります。

あなたが免税事業者であった場合、取引先はあなたに対して支払った金額に含まれる消費税分を仕入税額控除できません。

免税事業者であるあなたは、取引先に対しインボイスを発行できないからです。

これは取引先から見れば、あなたが免税事業者であることで節税ができないことを意味します。

このことから、取引先は免税事業者であるあなたとの取引を打ち切って、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者と新たに取引を始めようとするかもしれません。

2023年10月以降、免税事業者であり続けることは「あなたの仕入税額控除に協力できません」と宣言することと同じ意味になります。

このことで取引の範囲が狭まってしまう可能性は否定できないでしょう。

 

②取引先から取引額の値引きを要求される可能性がある

取引先の仕入税額控除に協力できないことで、免税事業者は取引額の値引きを要求される可能性があります。

あなたが免税事業者であり続ける場合、取引先はあなたに支払った金額に含まれる消費税分を控除できなくなります。

その損失を埋め合わせるために、あなたとの取引に支払う金額を少なくしようと考えるかもしれません。

実際には、インボイス制度の導入に伴い値引きを要求することは独占禁止法などに抵触する恐れがあるため、強要まではされないでしょう。

しかし貴重な取引先を失いたくない小規模事業者としては、やんわりと求められただけでも断れない場合が多いのではないでしょうか。

結果として、値引きを強制されたのと同じような状態になる可能性が考えられます。

 

インボイス制度に対して免税事業者が取りうる3つの選択肢

インボイス制度の開始に際して免税事業者が取りうる選択肢としては、以下の3つが挙げられます。

  • 課税事業者となり適格請求書(インボイス)を発行できるようにする
  • 免税事業者であり続ける
  • 正社員になるなど個人事業主の立場から脱却する

順番に見ていきましょう。

 

①課税事業者となり適格請求書(インボイス)を発行できるようにする

まず課税事業者となり、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者として登録するという選択肢があります。

インボイスさえ発行できれば、前項で解説した免税事業者であり続けることの影響を受けることはなくなります。

インボイスを発行できる限り、取引先が課税事業者であっても先方に不利益を与えることはないからです。

ただし課税事業者になるということは、これまで免除されていた消費税分を国に納めなければならないことを意味します。

そのため、小規模な事業者は資金繰りが悪化する要因となるため、注意しなければいけません。

それでも課税事業者となるメリットのほうが大きいのか、しっかりシミュレーションを行う必要があります。

 

②免税事業者であり続ける

次の選択肢として、免税事業者であり続けることが挙げられます。

免税事業者であり続ければ、インボイスの導入後も消費税を国に納める必要はありません。

また取引先としっかり話し合い、免税事業者のままでも取引を続けてもらえるという話を取りつけられるのであれば、当面の売り上げに悪影響はないでしょう。

ただし免税事業者であり続けることにより、新たな取引先を開拓することは難しくなることが考えられます。

免税事業者であり続けることは、仕入税額控除に協力する気がないと表明することと同義だからです。

 

③正社員になるなど個人事業主の立場から脱却する

正社員になるなどの手段で、個人事業主という立場から脱却するのも選択肢の一つであるといえるでしょう。

消費税を納める納めないの話は、あくまでも事業者にのみ関係するものです。会社に雇用されている従業員にとっては、消費税とは日常の買い物などに置いて支払っているものに過ぎず、それ以上の意味はありません。

インボイス制度の導入をきっかけとして、事業主であることをやめてどこかの会社の従業員になるというのは、生活を考えるうえで積極的な行動といえるのではないでしょうか。

 

免税事業者に有利な簡易課税制度とは?

消費税を納税するにあたっては、受け取った消費税の額から仕入れ等に支払った消費税の額を差し引いたものを正確に計算する「一般課税」が原則です。

特にインボイス制度の導入後は、取引の一つ一つにおいて消費税の額や区分を正確に分類する必要があります。

しかし、中小事業者に対しては、事務処理の軽減などを目的とした簡易課税制度の利用が認められています。

簡易課税制度とは、受け取った消費税額に「みなし仕入率」を掛けたものを差し引くだけで、納付する消費税額を割り出せる制度のことです。

みなし仕入率は業種ごとに6つの分類に分けられており、それぞれ40%から90%まで数値が異なります。

免税事業者がインボイス制度の導入に伴って課税事業者となる場合には、簡易課税制度を適用することで、会計処理の簡易化や、場合によっては節税の効果も期待できます。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

インボイス制度について悩みのある免税事業者は税理士に相談しよう

インボイス制度のような新しい制度が導入されたとき、理解や対応に困惑するのは自然なことです。

特に税金に関する法律や制度は複雑であり、きちんと対応するには専門的な知識が必要になります。

インボイス制度はほとんどの事業者に何らかの影響を与えるものであるため、業種によらず大きなインパクトを与えています。

免税事業者であり続けるべきか、課税事業者となるべきか、今もなお悩んでいる人が少なくありません。

インボイス制度についてお悩みの人は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人では、初回相談が無料となっています。

インボイス制度に伴って免税事業者であり続けるべきか否かを始め、税金に関するありとあらゆるお悩みに対し、豊富なノウハウにもとづいて適切なアドバイスとサポートを提供させていただきます。

 

インボイス制度と免税事業者の関係に関するよくある質問

インボイス制度に関するよくある質問に回答します。

インボイス制度が始まると免税事業者は消費税を請求できなくなるのですか?
免税事業者だからといって、消費税を請求できなくなるわけではありません。

むしろ、消費税を請求することは事業者の義務であり、請求しないと違法になってしまいます。

免税事業者であっても消費税を請求できること、そして免税事業者は消費税納税義務が免除されていることは、消費税法に規定されています。

この規定はインボイス制度が始まる2023年10月以降も、改正される予定はありません。

インボイス制度開始後も免税事業者であり続けるデメリットはありますか?
インボイス制度の開始後も免税事業者であり続けるデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。

  • 取引先から取引を打ち切られる恐れがある
  • 取引先から取引額の値引きを要求される可能性がある

免税事業者はインボイス制度の開始後、取引先の仕入税額控除に協力できなくなります。

そのため課税事業者である取引先にとっては、免税事業者との取引は税制面で不利に働きます。それが上記のような影響となって現れる可能性を考慮するべきでしょう。

 

まとめ

インボイス制度の導入により、免税事業者は新たな課題に直面しています。これまでの体制をそのまま続けるべきなのか、それとも課税事業者となるべきなのか。

これは非常に難しい選択肢であり、個々人の状況によって答えが変わるため一概にいえるものではありません。

自分だけで考えても、なかなか答えが出てこないこともあるでしょう。そのような場合には、税金のプロである税理士に相談してみることをおすすめします。

この記事を参考にして、免税事業者としてインボイス制度とどのように向き合うのか、しっかり検討してください。

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