会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!
会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!

 

資料ダウンロード

無料オンラインセミナー

起業成功支援
無料オンラインセミナー

0120-023-100

無料相談・お問い合わせ

無料相談・お問い合わせ

総合トップ
サービスから探す
お知らせ・イベント
TOP > 社会保険 > 最低限の公的な従業員保障「社会保険」とは

最低限の公的な従業員保障「社会保険」とは

八王子を中心東京都での起業・創業を支援する会計事務所、八王子起業支援センターです。
(起業八王子支援センターはサン共同税理士法人・サン共同社会保険労務士法人の八王子オフィスのスタートアップ部門が中心となった税理士・社会保険労務士・司法書士メンバーで運営しています。)

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

今日のテーマは、最低限の公的な従業員保障「社会保険」とはについてです。

 

会社設立を無事果たし、従業員も少数ながら雇うことができたという経営者に次に襲い掛かるのが社会保険の加入です。個人事業主から法人なりした場合であれば、役員は社会保険に加入できないと勘違いしている人もいるくらいです。そこで、誰もが気になる社会保険についてこの機会にポイントを押さえていきましょう。

そもそも社会保障ってナニ?

社会保障とは、会社に社員が入社すれば最低限の加入しなければいけないもので俗にいう「社会保険」と祝えているものです。この社会保険とは、「健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険」とこれらの保険の総称です。ただし、すべての項目に誰もが該当するわけではなく、例えば介護保険であれば40歳の誕生日を迎えた翌月から、雇用保険と労災保険は、事業主である経営者は対象とはなりません。個人事業主の人が法人なりをすると、「事業主は社会保険の対象ではないが従業員は対象になる」という考え方から、健康保険や厚生年金も対象外だと思っている人が多いのですが、実際は法人の場合はこの2つについては加入しなければ従業員が加入できないというリスクを負うことになります。健康保険に関しては政府管掌の組合に加入することもあれば、業界的に活用している組合に加入していることもあります。いずれにせよ必ず加入することになります。

社会保険には加入条件がある!その内容を徹底解説

社会保険には「①強制適用事業所」「②任意適用事業所」の2つがあります。
①は法人事業所、もしくは従業員が常時5名以上いる個人事務所も対象です。ただし、農林漁業、サービス業は対象外となります。
②は、①以外の事業所であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意した上で事業主が申請をして認可を受ければ適用事業所となります。

ではさらに、被保険者となるのは誰なのでしょうか。まずは一般的に正社員と呼ばれている人は対象になります。次に、パートタイマーやアルバイト等はどうなるのでしょうか。この点てんについては、多くの経営者や人事労務担当者もよく悩むところです。まず、正社員と同じように常時的に使用関係にある場合は対象となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一事業所内で同一業務に従事している正社員の4分の3以上ある人も対象です。また、4分の3ないといった場合でも、以下の要件全てに該当する場合は対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
    →目安は週休2日で働いているという場合で一日当たり4時間以上になります。
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
    →例えば本人から特に退職の申し出がなければ雇用を継続する場合が該当します。
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
    →年収で106万円ある場合はこれに該当します。「130万円の壁」での判定はしません。
  • 学生でないこと
    →ただし、定時制に通っている場合や夜間などは加入できる場合もあります。
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
    →500名以下でも労使合意をしていればこれに当てはまります。

もし、上記のような要件にすべて当てはまるようであれば、社会保険の加入をしなければなりません。

もうこわくない!算定基礎届とは?

さて、社会保険に加入すると毎年6月くらいに算定基礎届といわれる9月分からの社会保険料の控除金額の基礎となるものを計算するための書類を作成し、年金機構へ提出しなければなりません。 毎年、4月から6月までの平均給与額から標準報酬月額を決定します。この標準報酬月額は現行では50等級まで区分されており、その等級に応じて被保険者が社会保険料を負担することになります。等級ごとに設定されている金額は各都道府県により違いがあります。八王子市に会社がある場合であれば、東京都の料率で計算しなければならないため近隣の千葉県や埼玉県の料率とは違うのです。
算定基礎届は、その提出の対象とならない従業員がいます。それは以下の場合です。

  • 6月までに退職した従業員
  • 6月1日以降に被保険者となった従業員
    →6月1日入社の場合は、資格取得時の決定によって翌年8月までが決定しているため、今回の算定基礎届は対象外です。
  • 4月に昇給があり、4月から6月までの報酬の平均と現在の標準報酬月額が2等級以上変更となる場合
    →この場合は、7月に月額変更届を提出し随時改定を適用します。算定基礎届の対象ではありませんが、変更届は必要となります。

 

侮ってはいけません!就業規則の必要性

ここまで来て「なぜ今就業規則の話になるのか」と感じる人も多いのではないでしょうか。就業規則には社会保険に関する規定などを定めておく必要があります。またこれをしっかりと作成しておくことで、社会保険に加入していることが対象となる助成金の申請を行うことができます。ですから、従業員が少ないから就業競う必要ないと判断してしまわずに、今は助成金の申請をしなかったとしても、準備をしておくことでスムーズに手続きを行うことができます。

まとめ

社会保険をうまく活用することで、従業員が万が一就業中に事故にあった場合でも傷病手当を受給することができます。これが受給出来るのとできないのとでは、経営者が最低限しなければいけない従業員の安全保障に関しての責任の負い方が変わってきます。会社だけで金銭的な保障が出来ない場合ももちろん出てきます。そういった時にこの社会保険の制度をうまく活用することが必要となっています。

社会保険に関するよくある質問

社会保障とは?

社会保障とは、会社に社員が入社すれば最低限の加入しなければいけないもので俗にいう「社会保険」と祝えているものです。この社会保険とは、「健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険」とこれらの保険の総称です。

算定基礎届について教えてください

社会保険に加入すると毎年6月くらいに算定基礎届といわれる9月分からの社会保険料の控除金額の基礎となるものを計算するための書類を作成し、年金機構へ提出しなければなりません。

就業規則は必要ですか?

就業規則には社会保険に関する規定などを定めておく必要があります。またこれをしっかりと作成しておくことで、社会保険に加入していることが対象となる助成金の申請を行うことができます。

 

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
目次 目次
閉じるCLOSE
メールのアイコン メール
無料相談
ダウンロードのアイコン 無料資料
ダウンロード
ページトップへ戻る