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自己都合退職者の失業給付の要件緩和(2025年4月改正)

自己都合退職者の失業給付の要件緩和

改正の概要

2025年4月の雇用保険制度の改正により、自己都合で退職した方が失業給付(基本手当)を受ける際の「給付制限期間」が2か月から1か月に短縮されました。

これにより、再就職までの生活支援がより早く受けられるようになります。

 

雇用保険の「失業等給付」とは?

雇用保険では、失業した方が生活を維持しながら早期に再就職できるよう、「求職者給付」という支援制度があります。主な給付は次の3つです。

① 基本手当:一般被保険者に対するもの(主に一般の労働者)

② 高年齢求職者給付金:高年齢被保険者に対するもの(65歳以上で退職された方)

③ 特例一時金:短期雇用特例被保険者に対するもの(季節的業務に就いていた方)

今回は、①の基本手当(いわゆる失業手当)について、内容や手続きの流れをご説明いたします。

 

基本手当(失業手当)の内容

(1)受給要件

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは、一般被保険者については基本手当(失業手当)が支給されます。

①ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

※倒産・解雇等による離職などの一定の要件に該当する者については、離職の日以前1 年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

(2)基本手当の額

雇用保険で受給できる 日当たりの支給額(基本手当日額)は、原則として賃金日額(離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額)のおよそ50 ~ 80%(60歳~ 64歳については45~ 80%)となっています。

基本手当の総支給額は、「基本手当日額× 所定給付日数」で計算され、4 週間ごとに支給されます。

(3)所定給付日数

一般の受給資格者の場合

被保険者であった期間

10年未満

10年未満・20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日  150日

※倒産・解雇等による離職などの一定の要件に該当する者は、離職時の年齢、被保険者であった期間等により、所定給付日数も90日~ 360日の範囲となっております。

(4)受給期間

原則として、離職した日の翌日から1年間です。

※病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30 日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を延長するなどの特例があり。

(5)手続きの流れ(自己都合退職の場合)

① 離職:会社から離職票の受領

② ハローワークに求職の申込み

③ 受給資格の決定と説明会の参加

④ 7日間の待機期間あり

⑤ 1ヵ月間の給付制限期間あり※(自己都合退職の場合:改正前2ヵ月)

⑥ 失業の認定を受ける

⑦ 基本手当の支給(4週間ごと)

※改正事項

原則自己都合退職 ⇒ 給付制限期間1ヵ月 

過去5年間に、正当な理由なく2 回以上自己都合退職を行い、受給資格決定を受けた場合等。

⇒給付制限期間3ヵ月

 

最後に

今回の改正により、自己都合退職でも約1ヵ月半で失業給付を受けられるようになり、労働者が退職後の経済的な不安が軽減されました。

そのため、企業としては人材流出への対策がより重要になるでしょう。

また、退職者から離職票の交付依頼が増える可能性もあります。

離職票の発行は企業の義務ですので、ご依頼があった場合は速やかにご対応ください。

 

松橋 良枝
このコラムを監修した税理士
松橋 良枝港区青山オフィス 八王子市オフィス
税理士 ファイナンシャルプランナー
東京税理士会 八王子支部 税理士登録:2016年 税理士登録番号:132479
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、sankyodo税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務

私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。
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