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消費税の納税義務
一般的には、消費税の納税義務がある事業者を課税事業者といい、納税義務のない事業者を免税事業者といいます。消費税の課税事業者は消費税の確定申告が必要となり、消費税の納税が生じます。従って、消費税の課税事業者に該当するかどうかは会社の資金繰りを検討する際にはとても重要な要素となります。
近年、消費税の納税義務判定は複雑になっていますが、どのようなときに消費税の課税事業者となるのか、以下解説いたします。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
①基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の課税事業者に該当します。
基準期間における課税売上高は、原則として、個人事業者の場合は前々年の課税売上高、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。簡単にいえば、法人個人とも、2年前の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者ということになります。
(注意点)
基準期間が1年未満の場合、法人は課税売上高の年換算が必要です。例えば、7月に設立した法人が12月決算であれば、事業年度は6ケ月間ですので、基準期間の課税売上高×12ケ月/6ケ月と年換算します。個人事業者については年換算不要です。
基準期間の課税売上高は、課税事業者は税抜金額、免税事業者は税込金額で判定します。課税事業者は、税込経理や税抜経理等の経理方法に関わらず、売上に含む消費税を除き課税売上高の判定を行い、免税事業者は消費税を含めて課税売上高の判定を行います。
②特定期間の課税売上高及び給与等支払額が1000万円を超える場合
基準期間の課税売上高で判定した場合に免税事業者であったとしても、特定期間の課税売上高及び給与等支払額の双方が1,000万円を超える場合には課税事業者となります。
特定期間とは、以下の期間をいいます。
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個人事業の場合・・・その年の前年の1月1日から6月30日まで
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法人の場合・・・・・その事業年度の前事業年度の開始から6ヶ月間つまり、前年の上半期6ヶ月間の課税売上高及び給与等支払額が1,000万円を超えているかどうかが判断基準となります。
(注意点)
基準期間が1年未満の場合、法人は課税売上高の年換算が必要です。例えば、7月に設立した法人が12月決算であれば、事業年度は6ケ月間ですので、基準期間の課税売上高×12ケ月/6ケ月と年換算します。個人事業者については年換算不要です。
基準期間の課税売上高は、課税事業者は税抜金額、免税事業者は税込金額で判定します。課税事業者は、税込経理や税抜経理等の経理方法に関わらず、売上に含む消費税を除き課税売上高の判定を行い、免税事業者は消費税を含めて課税売上高の判定を行います。
③課税事業者選択届出書を提出している場合
売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多い場合でも免税事業者は還付を受けることができません。そのため、国内売上のない輸出業者や多額な設備投資を行った免税事業者は、消費税の還付を受けるため、課税事業者を選択することができます。
課税事業者選択届出書を提出することにより、課税事業者となることができますが、原則として、課税事業者は2年間の継続適用の期間が設けられています。
④(基準期間がない法人について)期首の資本金が1,000万円以上の場合
新たに設立された法人については、設立1期目、2期目の基準期間はありませんので消費税の納税義務はありません。しかし、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人の納
税義務は免除されず、課税事業者となります。
⑤(基準期間がない法人について)特定新規設立法人に該当する場合
新たに設立された法人については設立1期目、2期目の基準期間はありませんので消費税の納税義務はありません。しかし、期首の資本金が1,000万円未満の法人で特定新規設立法人に該当する場合には納税義務は免除されず、課税事業者となります。
特定新規設立法人とは、以下のいずれの要件も満たす法人をいいます。
- 基準期間がない事業年度開始の日において他の者に50%超支配されている。
- その他の者等の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える。
⑥調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
上記、③~⑤により課税事業者となった事業者(原則課税で消費税を申告している事業者に限る)が調整対象固
定資産(1ケ100万円以上の一定の固定資産、土地及び棚卸資産を除く)を取得した場合には、基準期間や特定
期間の課売上高に関わらず、調整対象固定資産を取得した課税期間以後、原則として3年間は必ず課税事業者
となり簡易課税を選択することもできません。
⑦高額特定資産の仕入れ等を行った場合
原則課税で消費税を申告しているすべての事業者が高額特定資産を取得した場合には、基準期間や特定期間の課税売上高に関わらず、高額特定資産を取得した課税期間以後、原則として3年間は必ず課税事業者となり簡易課税を選択することもできません。
なお、高額特定資産とは1ケ1,000万円以上の一定の固定資産又は棚卸資産をいいます。調整対象固定資産は固定資産のみを対象としますが、高額特定資産は棚卸資産を含みます。
⑧相続、組織再編、法人課税信託の事業者に該当する場合
相続、組織再編があった場合、法人税課税信託の事業者に該当する場合には、課税事業者判定につき一定の特例計算を行う必要があります。

2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
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