個人事業者の方の所得税については「青色申告」と「白色申告」のどちらかで申告することになりますが、
青色申告の場合には実際に支払った費用のほかに65万円が控除できるという「青色申告特別控除」というメリットがあります。
青色申告の場合には実際に支払った費用のほかに65万円が控除できるという「青色申告特別控除」というメリットがあります。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
青色申告で65万円控除
例えば、売上が500万円、費用が435万円であった場合の事業所得は
500万円 – 435万円 = 65万円
となりますが、65万円の青色申告特別控除により所得が
65万円 – 65万円 = 0円
となり所得税が0円となります。
2020年分より、その青色申告特別控除額が65万円から55万円に下がってしまいましたが、
電子申告(e-Tax)により確定申告を行うことで、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
(青色申告特別控除を受けるためには税務署に青色申告の承認申請書を届け出る、帳簿を作成する、期限内に申告するなどの要件があります。下記※参照)
(青色申告でも)電子申告しないと税金3万円損する?
所得税は、所得が多い人ほど税率が高くなります(超過累進課税といいます)が
例えば、所得税率20%の方の場合には、
電子申告(e-Tax)した場合と紙で申告した場合の差額10万円(65万円ー55万円)に対して、
30%(所得税20%+住民税10%)を乗じた3万円の税金が増えてしまう(損してしまう)ことになります。
例えば、所得税率20%の方の場合には、
電子申告(e-Tax)した場合と紙で申告した場合の差額10万円(65万円ー55万円)に対して、
30%(所得税20%+住民税10%)を乗じた3万円の税金が増えてしまう(損してしまう)ことになります。
(青色申告でも)複式簿記でないとさらに税金16.5万円損する?
また、青色申告には、複式簿記で記帳することという要件もありますので、
その方法によらず電卓計算のみで65万円(55万円)控除を適用して申告した場合には10万円の控除しか認められず、
65万円と10万円の差額55万円×30%=16.5万円の税金が増えてしまいます。
その方法によらず電卓計算のみで65万円(55万円)控除を適用して申告した場合には10万円の控除しか認められず、
65万円と10万円の差額55万円×30%=16.5万円の税金が増えてしまいます。
なお、上記の方が、電子申告(e-Tax)で青色申告した場合と白色申告の場合においては、
65万円×30%=19.5万円の税額差となります。
65万円×30%=19.5万円の税額差となります。
いかがでしょうか。
電子申告(e-Tax)でなく紙で確定申告すると余計な税金を払うことになってしまう(損してしまう)、
さらに電卓で計算した場合や白色申告の場合にはさらに大きく税金を払わなければならなくなってしまう(損してしまう)ことになるのです。
さらに電卓で計算した場合や白色申告の場合にはさらに大きく税金を払わなければならなくなってしまう(損してしまう)ことになるのです。
まとめ
電子申告* | 複式簿記 | 控除額 | |
---|---|---|---|
青色申告 | 電子申告あり | 複式簿記あり | 65万円控除 |
青色申告 | 電子申告なし | 複式簿記あり | 55万円控除 |
青色申告 | 電子申告あり | 複式簿記なし | 10万円控除 |
白色申告 | 電子申告なし | 複式簿記なし | 控除なし |
*電子申告ではなく、電子帳簿保存でもOKです。
結論
節税額は利益が大きいほど(税率が高くなるため)影響額が大きいです。
税理士に依頼すれば65万円控除の適用を受けることができるため、節税メリットと作業負担を考慮して損しない方法を選択をしましょう。
税理士に依頼すれば65万円控除の適用を受けることができるため、節税メリットと作業負担を考慮して損しない方法を選択をしましょう。
自分で申告 | 税理士に依頼 | |
---|---|---|
節税額 | 白色だと65万円控除なし | 青色で65万円控除あり |
作業負担 | 自分で申告で負担あり | 税理士に丸投げ |
(参考)
※青色申告の要件は次のようになります(出典:国税庁ホームページ)
1.55万円の青色申告特別控除の要件
(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) 取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
※ 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
(2) 取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
※ 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2.65万円の青色申告特別控除の要件
(1) 上記、55万円の青色申告特別控除の要件に該当していること
(2) 次のいずれかに該当していること
・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
(2) 次のいずれかに該当していること
・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
3.10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
電子申告に関するよくある質問
青色申告で控除される額を教えてください
青色申告の場合には実際に支払った費用のほかに65万円が控除できます。
電子申告をしないとどうなりますか?
所得税は、所得が多い人ほど税率が高くなります(超過累進課税といいます)が例えば、所得税率20%の方の場合には、電子申告(e-Tax)した場合と紙で申告した場合の差額10万円(65万円ー55万円)に対して、30%(所得税20%+住民税10%)を乗じた3万円の税金が増えてしまう(損してしまう)ことになります。
電子申告とは?
電子申告(e-Tax)とは、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や 申請などの各種手続をインターネットを通じて行うことができるものです。
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
>>プロフィールの詳細はこちら
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
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