会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!
会社設立・開業・融資・助成金をワンストップサポート!

 

資料ダウンロード

無料オンラインセミナー

起業成功支援
無料オンラインセミナー

0120-023-100

無料相談・お問い合わせ

無料相談・お問い合わせ

総合トップ
サービスから探す
お知らせ・イベント
TOP > 業種特化したコラム > 介護事業 > 介護事業で会社を設立する時に必要な事と注意点を解説

介護事業で会社を設立する時に必要な事と注意点を解説

介護事業者として事業所を立ち上げる場合、何のサービスをするのかと、どのくらいの規模で行うか、というのは初めに想定しておく必要があります。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

介護サービスの種類

介護サービスの種類は多岐にわたり、何を選ぶかによって必要になる人、物、お金、立地さえも変わる場合があります。

立地に関していえば、施設・居住系サービスの場合、希望する予定地を管轄する自治体の事業計画によっては新規指定が受けられないケースもあります。

需要と供給のバランスなどが影響しますので、迷ったら自治体に相談するのも一つの方法です。

また大前提として、介護事業者として介護保険法に基づく指定を受けるには、法人格が必要です(個人事業者は介護サービス事業者にはなれません)。個人開業医も多い医療業とは異なる点です。

定款の事業目的には何を記載すべきか。また記載する際の注意点

定款の事業目的には事前に決めた介護サービスを記載する必要があります。この記載内容に不備がある場合、指定申請が通らない可能性があるため注意してください。

たとえば、介護保険サービスには「要介護者」に対する介護サービスと、「要支援者」に対する介護予防サービスがありますが、両方を行うのであればそれぞれ記載が必要です。

介護事業の指定は、サービスの種類ごとに受ける必要があるので、行う予定のあるサービスは全て事業目的に記載する事を忘れずに行いましょう。事業目的にない事業を行う時には、事業目的の変更を行う手間が生じてしまい、余計な費用と時間がかかってしまいます。

介護事業を行う際の法人格の選び方

介護事業を行うには、原則として、株式会社や合同会社などの「法人格」が必要になります。個人で介護事業を行う事はできません。

介護事業を行っている法人は、公益法人であるイメージも強いですが、近年の規制緩和で株式会社や合同会社などの民間企業が介護事業に進出する事も増えていますので、株式会社などの法人格と都道府県知事に承認されれば介護事業を行う事ができます。

※参入規制の規制緩和について_公正取引委員会発表

また、社会福祉法では、社会福祉事業を「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に区分しており、第1種社会福祉事業は原則、国や地方公共団体、社会福祉法人しか行うことができません。

「第1種社会福祉事業」は社会的なセーフティネットの役割を担っており、市場主義にはそぐわないためと考えられます。

法人格の選び方は下記の図を参考に、自分の事業や資金に合う法人格を選んでください。

会社形態株式会社合同会社NPO法人
事業内容営利事業営利事業非営利活動
設立者発起人1名以上社員1名以上社員10名以上
役員取締役1名以上社員1名以上理事3名以上、監事1名以上
資本金1円~1円~0円~
設立費用242,000円+資本金100,000円+資本金0円でよい・資本金も不要
設立期間1~2週間1~2週間5~6か月
法人税全ての事業に対して課税全ての事業に対して課税税法上の収益事業のみ課税(収益事業以外の事業は非課税)
剰余金や利益の配分株主・役員などに利益を配分することができる社員に利益を配分することができる社員・役員などに配分できない(利益が出れば、特定非営利活動に係る事業で使用しなければいけない)
信用度

介護事業に関するよくある質問

定款の事業目的には何を記載すべきですか?

定款の事業目的には事前に決めた介護サービスを記載する必要があります。この記載内容に不備がある場合、指定申請が通らない可能性があるため注意してください。

たとえば、介護保険サービスには「要介護者」に対する介護サービスと、「要支援者」に対する介護予防サービスがありますが、両方を行うのであればそれぞれ記載が必要です。

介護事業の法人格の選び方を教えてください

介護事業を行っている法人は、公益法人であるイメージも強いですが、近年の規制緩和で株式会社や合同会社などの民間企業が介護事業に進出する事も増えていますので、株式会社などの法人格と都道府県知事に承認されれば介護事業を行う事ができます。

社会福祉事業について教えてください

社会福祉法では、社会福祉事業を「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に区分しており、第1種社会福祉事業は原則、国や地方公共団体、社会福祉法人しか行うことができません。

メールのアイコン メール
無料相談
LINEのアイコン LINE
無料相談
ダウンロードのアイコン 無料資料
ダウンロード
ページトップへ戻る