目次
(1)飲食店特有の社会保険(組合等)の論点とは??
事業主、従業員ともに健康保険料の支払いは必ず発生します。
一般的には個人であれば「国民健康保険」に加入する事になりますが、飲食業特有の健康保険組合が存在します。(各都道府県によります)
東京都では、東食国保(東京食品販売国民健康保険組合)に加入するとお得なケースがございます。
- 国民健康保険料は所得に応じて保険料が決まります。一方、東食国保は保険料が定額の為、高額所得者には有効となります。
- 東食国保は個人事業主のみ加入できますが、個人で加入後に法人成りする場合はそのまま加入を継続する事ができ、法人成り後の法定福利費会社負担分(健康保険料の会社負担分)が削減可能となり、非常に有効です。なお、この場合でも厚生年金の加入は別途必要となります。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
【参考イメージ】個人事業主の東食国保加入比較
※本人40~64歳 扶養家族40~64歳収入無しのケース | ― | 国民健康保険 (概算)月額 | 東食国保 月額 | 差額 東食-国 |
---|---|---|---|---|
個人事業主(所得100万の場合) | 独身 | 13,100 | 25,200 | 12,100 |
個人事業主(所得100万の場合) | 扶養家族1人 | 17,800 | 37,700 | 19,900 |
個人事業主(所得300万の場合) | 独身 | 30,100 | 25,200 | -4,900 |
個人事業主(所得300万の場合) | 扶養家族1人 | 34,800 | 37,700 | 2,900 |
個人事業主(所得500万の場合) | 独身 | 47,000 | 25,200 | -21,800 |
個人事業主(所得500万の場合) | 扶養家族1人 | 51,700 | 37,700 | -14,000 |
個人事業主(所得700万の場合) | 独身 | 59,300 | 25,200 | -34,100 |
個人事業主(所得700万の場合) | 扶養家族1人 | 61,800 | 37,700 | -24,100 |
従業員組合員(給与年収240万の場合) | 独身 | 14,600 | 16,600 | 2,000 |
従業員組合員(給与年収240万の場合) | 扶養家族1人 | 19,300 | 29,100 | 9,800 |
従業員組合員(給与年収360万の場合) | 独身 | 21,700 | 16,600 | -5,100 |
従業員組合員(給与年収360万の場合) | 扶養家族1人 | 26,400 | 29,100 | 2,700 |
従業員組合員(給与年収480万の場合) | 独身 | 29,800 | 16,600 | -13,200 |
従業員組合員(給与年収480万の場合) | 扶養家族1人 | 34,500 | 29,100 | -5,400 |
【参考イメージ】法人の社会保険料(健康保険料会社負担分)
法人 社会保険 | 給与月額 | 健康保険 自己負担(介護該当) | 厚生年金 自己負担 | (月)合計 自己負担 | (年額) |
---|---|---|---|---|---|
社長 | 500,000 | 29,100 | 45,750 | 74,850 | 898,200 |
奥様 | 200,000 | 11,640 | 18,300 | 29,940 | 359,280 |
従業員 | 350,000 | 20,952 | 32,940 | 53,892 | 646,704 |
従業員 | 300,000 | 17,460 | 27,450 | 44,910 | 538,920 |
従業員 | 250,000 | 15,132 | 23,790 | 38,922 | 467,064 |
従業員 | 200,000 | 11,640 | 18,300 | 29,940 | 359,280 |
会社負担分 | 月額 | 105,924 | 166,530 | 272,454 | 3,269,448 |
※上記の例だと、法人の健康保険料に係る会社負担分が月額105,924円となります。一方、東食国保に加入してからの法人成りであれば、この会社負担分が削減となります。
(2)労働保険の加入義務について
社会保険には、健康保険、年金の他に、労働保険というものがあります。
個人事業主の飲食業は社会保険(健康保険・厚生年金)上、法定外業種となる為、加入義務はありませんが、労働保険に関してはひとりでも労働者を雇った場合、加入する義務があります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つの制度を総称した言葉になります。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇っていれば、その事業者は必ず加入手続きをしなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
パート・アルバイトを含め労働者はすべて加入しなければなりません。
飲食店においては業務上の負傷は多々起こりえる事かと思いますので、必ず加入手続きをしましょう。
雇用保険
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。
労災保険加入者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。
労働保険の加入手続
- 一元適用事業→労災保険と雇用保険を合わせて一つの労働保険として取り扱うもので、次の二元適用事業以外のすべての事業が該当します。
- 二元適用事業→農林水産事業、建設事業、港湾労働法適用事業、都道府県及び市区町村並びにこれに準ずるものの行う事業をいいます。
②雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届→職業安定所(ハローワーク)へ
(3)社会保険任意継続制度について
任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。
退職後、事業を始める準備期間に国民健康保険へ加入切り替えが必要となりますが、任意継続制度を使用してそのまま健康保険に加入し続ける事ができます。
しかし、任意継続で保険加入をすると、これまで会社と折半だった健康保険が全額自己負担になりますので、国民健康保険(前年度の所得によって算出)とどちらが保険料を安く抑えられるかを検討する事が必要となります。また、扶養家族がいる場合は任意継続だとこれまで通り被保険者1人分の保険料となりますので、これらも踏まえて検討が必要となります。

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