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改正があった場合の代替案についての考察

暦年贈与制度が廃止された場合、相続税の累進負担を回避する事が出来なくなります。それ以外の提案として、財産そのものの評価を下げる事、評価が上がる前に移転することが考えられます。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

①相続財産のポートフォリオ見直し

相続財産の現預金の比率が高い場合は、評価が下げられる財産へポートフォリオ組み換えのご提案。

②死亡保険金及び死亡退職金非課税枠の有効活用

500万円×法定相続人の数の非課税枠を有効利用する。

③生命保険契約に関する権利の有効活用

相続開始時に保険事故が未発生の契約については、解約返戻金相当での評価となる為、上記②でカバーできない部分がある場合は検討。

④評価が上昇傾向にある相続財産の早期移転

相続税の計算に組み込まれる贈与財産の評価額が、贈与時点であると見込まれることから、より低い評価の時点での移転が有効的である。

⑤評価のコントロール可能な相続財産の評価減後の移転

非上場株式の評価額については、コントロールがある程度可能であることから、推定被相続人の資産管理会社である同族会社を設立する提案が有効的である。

⑥推定相続人以外への贈与

一つ飛び越えて孫に贈与し、二割加算の対象とならない様に、当該孫を相続人としない事の検討。

宮本 志穂
このコラムを監修した税理士
宮本 志穂サン共同税理士法人・板橋オフィス所長
東京税理士会板橋支部 税理士登録:2011年 税理士登録番号:118772
2019年 サン共同税理士法人にマネージャーとして入社
2020年 サン共同税理士法人のパートナー、板橋オフィス所長に就任

お客様にとって、税理士を選ぶことは、とても大切な事と思います。どの税理士をパートナーに選ぶかによって、経営にも大きく影響します。ご縁があり、私を選んで下さったお客様に対して、私も最善を尽くしたいと思っています。私で良かったと思って頂ける事が、最高の喜びです。どうぞよろしくお願い致します。
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