運送業許可は、国土交通大臣または事業所を管轄する地方運輸局長の許可が必要になります。運送業許可をとるためには、以下4つの要件を満たして申請しなければいけません。
- 人の要件
- 資金の要件
- 場所の要件
- 車両の要件
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
(1)人の要件
申請者が欠格事由に該当しないこと
「個人事業主の場合は事業主」、「法人の場合は役員全員」、が以下の欠格事由に該当する場合は申請許可が下りません。
まずは以下の欠格事由に該当していないかを確認しておきましょう。
(欠格事由)
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
(ドライバーの確保)
トラックを保有している台数に応じたドライバーを確保する必要があります。
- 運送業で保有しているトラックの台数に応じたドライバーをすでに確保している、またはこれから確保予定であること
(注意点)
- 最低でも確保しなければいけない人員は5人になります。
- ドライバーは会社の直接雇用の従業員でなく長期雇用の派遣社員であっても問題ありません。
- トラックの台数に応じた運行管理者を確保する(保有しているトラックの台数に応じた運行管理者を確保、または確保予定であることが必要)
運行管理者と整備管理者
(1)運行管理者を確保する
運行管理者とはトラックの安全運行の確保や運転者の指導監督を行う職種です。
運送業を運営していくなかでも重要なポジションといえます。
運行管理者は、トラックの台数29台までにつき運行管理者1人で問題ありません。
以後1台以上29台まで増えるごとに、1人ずつ運行管理者を増やす必要があります。
運行管理者となるには運行管理者試験に合格するか、一定の実務経験を積むかが必要になります。
試験を受けて運行管理者となる場合は、運行管理者試験を受験する条件を満たして試験に合格する必要があります。
(2)運用管理者資格の受験条件
運用管理者資格の受験条件は以下のいずれかに該当していることです。
- 事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
- 自動車事故対策機構等が行う基礎講習を修了していること
運行管理者資格の受験は毎年3月と8月にしか実施していないため、計画的に行動に移しましょう。
実務経験を積んで運営管理者となるには、運送業許可等を有する運送事業者のもとで運行管理補助者に選任された期間が5年以上必要です。
その上でその期間の間に自動車事故対策機構等が行う基礎講習1回以上、一般講習4回以上を受講していることが条件となります。
運行管理者の欠格要件である地方運輸局長による解任命令により解任され、その解任の日から5年を経過しない者ではないことが必要です。
なお、運送業許可を取ったあとに運行管理者資格を持った人がいないまま運送事業を行うと、重大な法律違反として初犯の場合事業停止30日の行政処分が下されます。
(3)運行管理補助者を確保する
運行管理補助者を確保または確保予定であることが必要です。
運輸管理補助者とは運行管理者が不在の時に運行管理業務を行います。
運行管理補助者の選任は運輸業許可に必須のため、忘れないように選任しましょう。
運行行管理補助者は、自動車事故対策機構などの行う運行管理者基礎講習を修了することで選任できます。
(4)整備管理者を確保する
整備管理者を確保または確保予定であることが必要です。
整備管理者とは、事業用トラックの点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理などを業務として行います。
整備管理者になるには、決められた資格を取得しているか、実務経験を積んでいるかが必要です。
資格で整備管理者になる場合、一級自動車整備士、二級自動車整備士、三級自動車整備士いずれかの資格を取得している場合に選任できます。
実務経験で整備管理者となる場合は、運送業許可を取得している運送事業者のもとで整備管理補助者として選任された期間、または整備工場やガソリンスタンドで点検整備業務を行った期間が2年以上ある者が、整備管理者選任前研修の受講を修了していることが条件となります。
整備管理者の欠格要件である地方運輸局長による解任命令により解任されて、その解任の日から2年を経過しない者ではないことも条件です。
(5)整備管理補助者を確保する
整備管理者が不在の場合に整備管理業務を行う、整備管理補助者を確保または確保予定であることが必要です。
なお、整備管理補助者になるための欠格要件は特にありません。
報告書類
一般貨物自動車運送事業許可、いわゆる運送業許可を取ったら、毎年提出が義務付けられている書類があります。それが事業報告書と事業実績報告書です。
(1)事業報告書
事業報告書は毎事業年度が終わってから100日以内に、1年間の輸送実績を報告するための書類です。下記6つの書類を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
- 事業概況報告書
- 一般貨物自動車運送事業損益明細表
- 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 注記表
(2)事業実績報告書
事業実績報告書は毎年4月1日から3月31日までの期間に係る車両数(日車)や走行・実車キロ、輸送トン数、営業収入といった輸送実績や交通事故件数などを報告する書類です。毎年7月10日までに営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
- 貨物自動車運送事業実績報告書
※運輸支局から「いつまでに事業報告書と事業実績報告書を提出してください。」という案内が来たりはしませんので、自分で提出時期を把握しておかなければなりません。
未報告の場合、初回は警告、再違反すると自動車等の使用停止処分(10日車)となります。虚偽の報告をした場合は、初回から自動車等の使用停止処分(60日車)、再違反すると自動車等の使用停止処分(120日車)の行政処分があります。
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画
今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任
経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。