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TOP > 業種特化したコラム > 運送業 > その4:「社会保険の論点」(運送業編)

その4:「社会保険の論点」(運送業編)

運送業(一般貨物運送事業)許可要件の一つに社会保険の加入があります。

運輸支局では、都道府県労働局、健康保険組合、年金事務所と連携して確認が行われます。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

(1)社会保険

社会保険には、健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険は、個人事業主で常時5人未満であれば「国民健康保険」に加入しますが、それ以外の個人や法人等は「全国健康保険協会」または「健康保険組合」に加入することになります。健康保険組合には運送業特有のものも存在し、それぞれ加入要件が異なっております。(東京都の場合は「東京貨物運送健康保険組合」、「東京トラック事業健康保険組合」など)

運送業の健康保険組合は一般的に「全国健康保険協会」よりも保険料率が若干高い傾向です。

ただし法定給付以外に付加給付を設けていたり、人間ドックやインフルエンザ予防接種の補助金を負担する健康保険組合もあります。

 

(参考)

全国健康保険協会東京貨物健康保険組合
健康保険料9.84%10.2%
介護保険料1.8%1.8%

 

 

(2)労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つの制度を総称した言葉になります。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を 1 日・ 1人でも雇っていれば、その事業者は必ず加入手続きをしなければなりません。

 

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも

死亡された場合に、 被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための 事業も行っています。

パート・アルバイトを含め労働者はすべて加入しなければなりません。

 

雇用保険

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労

働者の 生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の 能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。

労災保険加入者のうち、1週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇

用見込み があれば必ず加入しなければなりません。

 

(3)労災保険の特別加入

通常、労働保険は従業員が1人もいない場合は加入できませんが、運送業の場合、一人親方でも、加入できる一人親方制度があります。一人親方が労働者災害補償保険に加入するためには、まず一人親方団体に加入する必要があります。

今まで加入できないと諦めていた運送業の自営業者である一人親方でも労災保険に特別加入が認められますので、運送業一人親方共済会など厚生労働大臣の認可団体に加入して、管轄する労働基準監督署に届出をしましょう。

社会保険に関するよくある質問

社会保険について教えてください

社会保険には、健康保険厚生年金保険があります。健康保険は、個人事業主で常時5人未満であれば「国民健康保険」に加入しますが、それ以外の個人や法人等は「全国健康保険協会」または「健康保険組合」に加入することになります。

労働保険について教えてください

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つの制度を総称した言葉になります。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を 1 日・ 1人でも雇っていれば、その事業者は必ず加入手続きをしなければなりません。

労災保険の特別加入について教えてください

通常、労働保険は従業員が1人もいない場合は加入できませんが、運送業の場合、一人親方でも、加入できる一人親方制度があります。一人親方が労働者災害補償保険に加入するためには、まず一人親方団体に加入する必要があります。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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