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TOP > 業種特化したコラム > 運送業 > その3:「創業融資の論点」(運送業編)

その3:「創業融資の論点」(運送業編)

起業した場合、起業したビジネスについて創業融資を受けた方がいいのか、というのがポイントになります。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

(1)日本政策金融公庫の新創業融資制度

(メリット)

申し込みから融資実行までの日数の短さ

代表者個人が保証人になる必要がない

 

(デメリット)

運送業の創業融資を検討する場合は大きなデメリットはなく、まず日本政策金融公庫の創業融資制度を利用すべきと考えます。

(2)信用保証協会の保証付き融資(制度融資)


(メリット)

日本政策金融公庫の融資では借入希望額に満たない場合、信用保証協会付きで民間金融機関からの融資を受けることが可能

 

(デメリット)

金融機関の審査と信用保証協会の審査があるため審査期間が長くなりやすく、申し込みから融資実行まで3か月程度かかることも珍しくありません。

金利に関しても(認定支援機関の関与があるかどうかなどの諸条件でも多少変動しますが)制度融資では信用保証協会の保証料が上乗せされることもあります。

(3)利用運送の許認可と融資のタイミング(重要ポイント)


貨物利用運送事業をはじめるということは、当然のことながら貨物利用運送事業の許可を受ける、もしくは登録をするということになりますが、融資との関係では悩ましい問題があります。

それは多くの場合、許可もしくは登録の後でなければ融資の申し込みを受け付けてもらえないという点です。

そのため、貨物利用運送事業の許可・登録のために必要な、営業所(事務所)を借りる場合の保証金や前払い家賃、その他の開業資金はどうしても自己資金でまかなう必要があります。

稀に許認可取得の前に申し込みができたという話を聞くことがあるのですが、融資の実行は許可・登録後であったりと、ほとんどのケースでは許認可取得前の融資実行は認められないでしょう。

なお、貨物利用運送事業の許可・登録の要件になっているお金の要件については「純資産額300万円以上」となっているのですが、創業融資で調達した資金は、現預金=資産になると同時に、借金=負債としても計上されます。

そのため純資産の計算上は、融資実行時点でプラスマイナスゼロになりますので、もし許可・登録前に融資を受けられたとしても、融資を受けた分のお金が純資産も上乗せされるというわけではありません。

(4)倉庫業との兼営


倉庫業を兼営すると利益を出しやすくなります。物流強化に注目が集まっているので、荷主からは「早く届けてほしい」というニーズがあります。倉庫業を兼営すればそうしたニーズに応えやすくなります。そうした投資に対しては、資金も借りやすくなっています。ただし運送倉庫の免許を取るには時間がかかりますから、早めにとりかかる必要があります。固定資産税に悩んでおられる倉庫業の人との協業も考えられます。

新創業融資に関するよくある質問

新創業融資制度にメリットはありますか?

新創業融資制度のメリットは2つあります。

  • 申し込みから融資実行までの日数の短さ
  • 代表者個人が保証人になる必要がない

新創業融資制度にデメリットはありますか?

運送業の創業融資を検討する場合は大きなデメリットはなく、まず日本政策金融公庫の創業融資制度を利用すべきと言えます。

信用保証協会の保証付き融資について教えてください

日本政策金融公庫の融資では借入希望額に満たない場合、信用保証協会付きで民間金融機関からの融資を受けることが可能です。しかし、金融機関の審査と信用保証協会の審査があるため審査期間が長くなりやすく、申し込みから融資実行まで3か月程度かかることも珍しくありません。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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