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その2:「税務の論点」(運送業編)

「外注費」と「給与」の税務的判断

運送業で問題となる大きな項目に、ドライバーとの契約関係があります。

「業務委託契約(=外注費)」に該当するかあるいは「雇用契約(=給与)」かという区分です。この区分の違いによって、源泉徴収義務の有無や消費税の仕入税額控除の可否に影響が及びます。

特に外注費として計上している場合は、「業務委託契約」の存在をきちんと説明できる事実関係、双方の合意があったことを示す準備が必要となります。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

車両関連

車両を購入するべきかリースにするべきかという選択があります。車両を購入するには資金繰りの問題が出てきます。リースは一定額ですので、運転資金や資金を計算しやすいという利点があります。

 

使用年数がある程度、経過したために生じた故障や破損などが多く発生すれば、車両の修理費だけでなく代車を用意するための費用負担などが発生します。

そうした修理や代車などに発生した費用をしっかり管理する必要性もあります。

 

売り上げに直接関係する経費でありながら、常に固定されているわけではない変動費

具体的には燃料費や通行料といった運送する上で直接発生している経費、また傭車(ようしゃ)費や一時的な倉庫代などもこの変動費に含まれます。

特に燃料費については激しい変動を伴いやすく、常に変動を把握し続けることは困難を極めます。

 

交通規則違反の罰金については会社経費として計上することが可能ですが、税法では損金にならないなどのルールがあります。(租税公課などの勘定科目で経費計上します。)

また、あまりないとは思いますが、従業員が業務外で課された罰金を会社が代わりに支払った場合は、従業員への給与として処理するため、源泉徴収の対象となります。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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