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TOP > 業種特化したコラム > 運送業 > その1:「起業時の論点」(運送業編)

その1:「起業時の論点」(運送業編)

目次

【運送業の種類】

運送業は大きく分けて3つの種類があり、事業ごとに必要な手続きが異なります。まずは、始めたい運送業がどの事業に該当するのか把握しましょう。

 

一般貨物自動車運送事業

不特定多数(複数)の荷主の荷物を有償にて自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して運送する事業です。

 

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主の需要に応じる形で有償にて自動車を使用して運送する事業です。荷主の自家輸送を代行するイメージです。

 

貨物軽自動車運送事業

不特定多数(複数)の荷主の荷物を有償にて三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して運送する事業です。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

【運送業の許可】

運送を事業として会社設立をする場合、運送業の許可が必要なケースと必要ではないケースがあります。

運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことを指します。言い換えると「他人から運賃を得て、トラックを使い貨物を運ぶための許可」です。原則として、自社以外の人から運賃をもらって貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと、事業を始めることはできません。

 

(1) 運送業許可が必要なケース

運送業許可が必要なケースは、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使って貨物を運送する際に「他人から運賃をもらう場合」です。

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業を始める方はこれに当たります。

(例)

  • ある企業から依頼を受けて、製品を工場から工場へ運んで報酬を受け取る場合
  • 個人の依頼を受けて自宅から特定の場所まで荷物を運んで報酬を受け取る場合
  • 積載車を使って自動車などを運ぶ場合
  • 引っ越しで荷物を運ぶ場合

 

(2) 運送業の許可が必要ではないケース

運送業許可が必要ではないケースとは、依頼された荷物を運ぶ際に運賃が発生しない場合、運賃が発生しても軽自動車や自動二輪車を使って荷物を運ぶ場合です。

(例)

  • 自社の荷物を運ぶ
  • 運賃をもらわずに荷物を運ぶ
  • 軽自動車を使って荷物を運ぶ
  • 自動二輪車を使って荷物を運ぶ

貨物軽自動車運送事業を始める方は運送業許可が不要ですが、貨物軽自動車登録が必要になります。

貨物軽自動車登録が必要になる軽自動車や自動二輪車を使って荷物を運ぶ場合について見ていきましょう。

➀軽自動車を使って荷物を運ぶ

軽自動車を使って荷物を運ぶ場合は、他人や他社から依頼を受けて運賃をもらっても運送業(一般貨物自動車運送事業)には該当しません。

逆に、軽自動車を使用して他人から運賃をもらって荷物を運ぶのは、一般貨物自動車運送事業では禁止されています。

軽自動車を使って運送業を行う場合は、運送業許可ではなく、別途軽自動車を事業用として登録する貨物自動車登録が必要です

貨物自動車登録を受けた軽自動車は、ナンバープレートが黒になるため「黒ナンバー」と呼ばれています。

黒ナンバーの登録は、通常の運送業許可を得るよりも要件が少なく登録が簡単なため、小規模で運送業を開業したいときに向いています。

②自動二輪車を使って荷物を運ぶ

いわゆるバイク便も自動二輪車を使って運賃を受け取って荷物を運ぶ場合は、軽自動車と同じく貨物軽自動車運送事業に該当します。

軽自動車は黒ナンバーですが、バイクを貨物自動車登録すると緑ナンバーになります。

なお、緑ナンバーが取れるのは排気量が125cc以上のバイク(軽二輪、小型二輪)のみです。125cc以下のバイクは規制がなく、白ナンバーのままバイク便をしても問題ありません。

運送業をフランチャイズで起業

運送業で起業する場合、フランチャイズに加盟しフランチャイズで運送業を開業する選択もあります。

フランチャイズでドライバー業を開業するメリットデメリットについて確認していきます。

<メリット>

  1. 初期費用やランニングコストが安く済む
  2. 自分だけで自由に運営できる
  3. 本部のサポートが受けられる
  4. 未経験可能

 

メリット①:初期費用やランニングコストが安く済む

フランチャイズでのドライバー業開業の初期費用はほぼ0円~10万円程度で済むところが多いです。

ほかにも、ユニフォームの貸与や数か月間の無料車両リース、業務中の駐車場料金の実費請求可能など、業務に必要なコストをおさえられるところもあります。

 

メリット②:自分だけで自由に運営できる

フランチャイズのドライバー業は、業務量によっては自身の1人開業1人運営が可能であり、従業員の人件費などを考えることなく、自由に業務を行えます。

働き方も自分で決められるため、平日のみで土日は休日にしたり、育児や介護などと両立したりもできます。年齢制限などもないので、退職後の収入源にしたり、本業とは別の副業として働くことも可能です。

 

メリット③:本部のサポートが受けられる

フランチャイズ本部が大手通販会社と提携している場合、安定してサポートを得られやすいです。自分で営業活動をすることなく、配達業務や連絡に集中できます。

また、再配達が発生しにくい配達先顧客が企業のみ、または企業が多いフランチャイズ本部もあります

 

メリット④:未経験可能

運行管理者の資格や運送業許可の取得が必要な一般的な運送業開業とは異なり、フランチャイズは自身の運転免許証や軽自動車があれば、運送業未経験でも参入できる場合があります。

ほかにも、業務体験や研修、運転面や接客面など業務に関する本部のサポートが受けられるなど未経験でも働きやすい体制が整っています。

 

 

<デメリット>

  1. ロイヤリティが発生する
  2. 車両を指定されることがある
  3. 本部による規定に従わなければいけない

 

デメリット①:ロイヤリティが発生する

フランチャイズでは、仕事紹介や本部サポートなどへの対価としてロイヤリティの支払いが発生します。

頑張りしだいでは高収入が得られますが、ロイヤリティ分の収入減を考慮しておきましょう。

 

デメリット②:車両を指定されることがある

本部が購入かリースで車両を指定することがあります。自分が所有している車を使いたいときにはデメリットです。

 

デメリット③:本部による規定に従わなければいけない

フランチャイズ本部が複数の本部規定を設けている場合、従わなければいけません。

規定によって、自分でやりたいように仕事が進められない原因となってしまう場合があります。

 

法人で開業するか、個人で開業するか

法人と個人のどちらで開業するか、それぞれどのようなメリット、デメリットがあるか

 

法人として開業するメリット

法人として運送会社を開業するメリットとしては、まず社会的信用度が増えることで、銀行などの金融機関からの融資を受けやすいという事が挙げられます。

そして、仕事を得る場合にも、個人事業主の場合よりも荷主からの信頼を得やすく需要があるため、有利な条件の仕事を受注できる可能性が多くなります。 さらに、利益が出れば、個人事業主よりも多くの節税対策を行えるなどのメリットも小さくありません。

また、貨物軽自動車運送事業の場合には、一人で運営するよりも業務の効率化を図れることで、多くの依頼主からの仕事をこなすことが出来ます。 好不況による需要の増減、仕事量や依頼主の変動に対処できて、安定した収入を得ることが出来ます。

 

法人として運送会社を開業するデメリット

デメリットとしては、法人を設立するための費用が必要とされる事が挙げられます。 また、会社を設立し、開業するまでに必要な手続きが多いのも頭を悩ますことになります。

例を挙げると、法人化に必要な定款の作成、会社の登記、税務署や都道府県・市町村、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に書類を提出など、その他にも運行管理を行う運行管理者を置かなくてはならないなど、諸々の書類仕事が待ち受けています。

また、法人化することにより、個人事業主の場合と比較して、会計処理が複雑化し、なおかつより制度の高さが求められる為、税理士へ依頼することになり、これも費用が掛かることになります。

 

 

個人事業主として開業するメリット

まず、個人事業主として開業するメリットとしては、上記でご紹介した法人を設立するために必要な開業資金など、数々の費用がかからない、ということが挙げられます。 そして、貨物軽自動車運送事業なら、さらに次のようなメリットがあります。

それは、事業用の車両である軽自動車(バンやトラック)が1台あれば許可申請も簡単なので、運送業の実務経験がなくてもすぐにでも始められるという事です。

必要なのは他に普通免許があって、車庫が確保できれば良いのです。 さらに、一人でも働けるということは、会社勤めと異なり、出勤日や休日に縛られないため、自分の思うように仕事を受けて、そのために決断するのも自分だけですから、あらゆる決定が早く、いい仕事を受けるチャンスも逃しません。

 

個人事業主として開業するデメリット

個人事業主として開業するデメリットもあります。法人より規模が小さいことで社会的信用を得にくく、銀行からの融資が受けにくいということになります。 また、節税対策を取りづらいということもあります。

さらに、運送業許可を取得して開業した場合には、将来的に法人化したいと考えた時など、個人事業主から法人化する際に、手続きが多く、運送業許可の譲渡や譲受認可、法令試験の再受験なども生じます。 つまり、法人化して事業を行う可能性があるなら、最初から法人で始めるほうが手続きに関しては簡単です。

また、貨物軽自動車運送事業の場合には、自己負担する費用が多いことや、ガソリン代や車のメンテナンス費用がすべて自己負担となり、国民健康保険を始めとする社会保険料や、年金などは自分で加入する必要があるということです。

 

個人事業法人
開業費用0円設立手続きに27万円前後

設立完了までに約3週間程度必要。

社会的信用度社長個人のスキルや実績で判断されるため、対外的には法人には劣る。登記をされているので会社情報や信頼を得やすいため、取引が始めやすい。
資金調達(融資)創業融資に関しては法人と差はない。
接待交際費の上限上限なし資本金1億円以下の会社は800万円まで
赤字金額の繰越年数3年間10年間
社長の所得経費にできない役員報酬で経費になる

 

 

一般貨物なら法人、軽貨物なら個人事業主

 

一般貨物自動車運送事業などで運送業許可を申請して開業する場合、初めから法人を設立したほうがメリットは多いです。 個人事業主として開業する場合も、従業員や多額の資金が必要ですし、貨物軽自動車運送事業でドライバーが2名以上、車の台数も多いのであれば、法人設立を検討するのがおすすめです。

 

では、どういった場合に個人事業主が良いのかというと、車1台で運送業を始める場合。 少ない台数で一からスタートするならば貨物軽自動車運送事業を選択して、個人事業主として始めたほうが取り組みやすくなります。

当分一人でしか仕事をする気はないし、将来的にも人を雇うことはないと思い、一人で運送業を始めたい人には、自己資金も少なくて済む、貨物軽自動車運送事業がおすすめです。

個人事業、法人、それぞれに一長一短がありますが、売上が伸びず、発展しない状況が続くと法人の場合は、経費や税金面が重く足かせになってしまいます。

ただ、個人事業でも運営が軌道に乗って売上も上がってくると、法人の方が節税対策も取りやすいため、法人成りされるケースもあります。

それぞれメリット、デメリットはもちろん、自分の置かれている状況や将来の目標などを冷静に把握して判断することが大切となります。

もし不安を感じていて、開業の一歩をなかなか踏み出せないのであれば、個人事業主として運送業をスタートし、様子を見ていくという考え方もありです。

実際に事業が好転し法人化している方の中には、個人事業主からスタートしている方も少なくありません。 仕事に慣れ、利益を順調にあげられるようになってから改めて法人化しても決して遅くはありません。

 

運送業で開業するまでの流れ

一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業を中心にご説明します。

 

①運送業許可の申請をするまで

運送業許可の申請までには、申請のための要件を満たすため以下の流れで進めます。

 

(流れ)

  • 自己資金の確保(最低500万円。一般的には1,300~2,500万円、平均1,500万円ほど)
  • 車両の台数に合わせた人数の運転者、運行管理者資格を持った者1名以上、運行管理者資格を持っているか、または運行管理基礎講習を修了している者1人以上、整備管理者1人の確保
  • 運送業に使用する営業所、休憩室・睡眠施設の確保(睡眠施設は必要な場合のみ)
  • 事業に使用するトラックを駐車する車庫の確保
  • 申請に必要な添付書類の収集
  • 運送業許可申請書類の作成
  • 地方運輸支局へ運送業許可申請書の提出

 

■申請に必要な書類

運送業許可は、以下の書類を添付して地方運輸支局に申請します。

地方運輸支局は各都道府県にひとつしかないため、場所を確認しておきましょう。

 

(書類)

  • 申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款
  • 申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録
  • 法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書
  • 運行管理者資格者証
  • 整備管理者の整備士3級以上の資格者証
  • 営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書
  • 営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真
  • 車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書
  • 車庫の位置図、平面図、求積図と写真
  • 事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など
  • 道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書など
  • 運送業許可申請受付から運送業開業まで

 

②運送業許可申請受付から運送業開業まで

運送業許可申請受付から、実際に運送業開業までの流れは以下の通りです。

 

(流れ)

  • 地方運輸支局および地方運輸局での書類審査
  • 運送業許可申請書類の受付をした地方運輸支局では4~5カ月かけて書類審査が行われます。

 

審査中にほかに必要な手続きを進めておきましょう。

 

(ア)法令試験の受験とヒアリング

運送業許可申請受付後最初の奇数月に法令試験を受験します。

受験者は個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員のうち一人です。

法令試験終了の当日、運輸局から簡単なヒアリングが行われます。

法令試験は2カ月に一回実施され、不合格が2度続くと申請は一旦取消しとなります。

試験の合否結果は自治体によって出る時期が異なります。

 

(イ)2度目の残高証明書の提出

許可申請受付から約2カ月後に2度目の残高証明書提出の通知が地方運輸支局から来ます。

申請者名義の口座に事業開始に必要な資金が確保されていることを証明するため、指定された期間内の残高証明書を金融機関で取得し、提出しましょう。

 

(ウ)社会保険・労働保険の加入と36協定の締結

法人の役員や従業員を健康保険・厚生年金、労災保険・雇用保険(法人役員は除く)へ加入させます。

許可取得後、保険関係に加入した証明書類の提出が必要です。

運送業開業をスムーズに進めたい場合は、許可取得前に各保険への加入を済ませておくこともできます。

従業員に時間外労働(残業や休日出勤など)を行わせるために必要となる、36協定を締結します。

労働組合がある場合はその代表、なければ従業員の代表と協定を結び、労働基準監督署へ提出しましょう。

 

(エ)運送業許可証の交付式と登録免許税納付書類取得

法令試験に合格し、運輸局での審査が終了すると管轄の地方運輸支局から許可取得の通知が入ります。

運送業許可証(正しくは運送業許可書)の交付式は、営業所を管轄する地方運輸支局にて行われます。

一般的に交付式が行われるのは許可取得から1週間以内です。

個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員が出席します。

交付式では、運送事業者として守るべき法令や、許可取得後に提出する書類の説明などを受けます。

所要時間は約2時間です。

終了後、手渡された登録免許税納付書で登録免許税12万円を金融機関(銀行または郵便局)から納めます。

許可取得の日から1カ月以内に納めなければいけません。

 

(オ)運行管理者と整備管理者選任届の提出

運行管理者と整備管理者の選任届を、運送業の営業所を管轄する地方運輸支局の保安課(地域により名称が異なる)に提出します。

 

(カ)運輸開始前届の提出

以下の添付書類とともに、運輸開始前届を管轄の地方運輸支局へ提出します。

 

(書類)

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 従業員や役員が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し
  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し
  • 事業用自動車等連絡書の取得

 

運輸開始前届後、地方運輸支局から事業用自動車等連絡書という書類が発行されます。一般的に連絡書と呼ばれ、自家用自動車では車庫証明にあたる書類です。

 

(キ)緑ナンバー取得

事業用トラックを緑ナンバーに変更し、新車検証を取得します。

すでに緑ナンバーの付いている車両は、車検証を変更します。

変更後は自動車任意保険の加入や、加入済みの車両を営業用自動車に対応した保険への変更を行いましょう。

 

(ク)運輸開始届・運賃料金設定届の提出後開業

新車検証の写しと営業用ナンバー対応の自動車任意保険の保険証券の写しを添付し、運輸開始届と運賃料金設定届を提出し、運送業を開始します。

運輸開始届の提出後、3~6カ月後を目安に適正化事業実施委員会による巡回指導が行われます。

A~Eの5段階で評価され、DまたはEの場合は行政処分の対象となります。

帳票類、点呼簿と日報を重点的に見られるので日々の業務が適切に行われているか常日頃からチェックしておきましょう。

 

【運送業で起業する際の注意点】

  • 運行管理の知識
  • 人手不足
  • 運送業の経費の大きさ

 

運送業の許可申請に必要な自己資金は最低500万円ですが、事務所や駐車場を確保するための土地代や賃貸料、購入するトラックの台数、トラックは新車か中古かなどによって異なってきます。

これらを考えると、最低でも1,000万円の開業資金を確保し、銀行などが発行する残高証明書を運輸局に提出しなければ許可申請ができません。

開業資金を確保し開業した後でも、毎月大きな経費がかかります。

また、突発的な出費があるのも運送業での起業で注意すべきポイントです。

荒い扱いや事故などでまだ走れるトラックの修繕や、廃車となったトラックを新しく購入する場合には百万円単位での経費が発生します。

確実に売り上げを上げることはもちろん、資金調達方法についても考えておかなければいけません。

運送業の開業に関するよくある質問

運送業をフランチャイズで開業するメリットはありますか?

運送業をフランチャイズで開業するメリットは以下の4つです。

  1. 初期費用やランニングコストが安く済む
  2. 自分だけで自由に運営できる
  3. 本部のサポートが受けられる
  4. 未経験可能

運送業をフランチャイズで開業するデメリットはありますか?

運送業をフランチャイズで開業するメリットは以下の3つです。

  1. ロイヤリティが発生する
  2. 車両を指定されることがある
  3. 本部による規定に従わなければいけない

法人として開業するメリットはありますか?

法人として運送会社を開業するメリットとしては、まず社会的信用度が増えることで、銀行などの金融機関からの融資を受けやすいという事が挙げられます。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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