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相続時精算課税について

制度の概要

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

税額の計算

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

提案例

暦年贈与の110万円非課税枠の活用より、相続時精算課税の方が有利であるとの判断をしたお客様に対して、ご提案する流れとなります。贈与検討資産は、下記の通りとなります。

①収益物件など果実を生み出す資産の移転

⇒贈与がなかった場合、相続財産は収益物件+果実となりますが、贈与があった場合は、贈与時点から果実は受贈者のものとなります。

②非上場株式、不動産など将来価値が上昇する見込みの資産の移転

⇒相続財産と合算する、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。よって、相続時に課税される財産の価額を先に確定させる効果があります。

③相続する者を推定被相続人が決めたい財産

⇒誰がどの財産を相続するかについては、遺言書がある場合は、基本的には、遺言書に則って相続し、遺言書がない場合は、相続人間で分割協議を行います。特定の財産について、遺言書を作成しないで推定被相続人の意思によって決めたい等の場合には、相続時精算課税が有効となります。

相続時精算課税に関するよくある質問

相続時精算課税とは?

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

暦年課税に変更できますか?

この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

計算方法を教えてください

贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

宮本 志穂
このコラムを監修した税理士
宮本 志穂サン共同税理士法人・板橋オフィス所長
東京税理士会板橋支部 税理士登録:2011年 税理士登録番号:118772
2019年 サン共同税理士法人にマネージャーとして入社
2020年 サン共同税理士法人のパートナー、板橋オフィス所長に就任

お客様にとって、税理士を選ぶことは、とても大切な事と思います。どの税理士をパートナーに選ぶかによって、経営にも大きく影響します。ご縁があり、私を選んで下さったお客様に対して、私も最善を尽くしたいと思っています。私で良かったと思って頂ける事が、最高の喜びです。どうぞよろしくお願い致します。
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