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一人親方はインボイス制度でどうなる?影響と対策を徹底解説

一人親方はインボイス制度でどうなる?影響と対策を徹底解説

2023年10月1日から始まるインボイス制度は、ほとんどの事業者に大きな影響を与えます。

消費税納税に関わるルールが変更され、利用しているシステムの変更を余儀なくされる場合もありますし、さまざまなしがらみを考慮したうえで、仕事の仕方を抜本的に変えなければならないこともあり得ます。

とくに大きな影響を受けるといわれているのが、これまで免税事業者として事業を続けてきた課税売上高1,000万円以下の小規模事業者です。

いわゆる一人親方として仕事をしている人の多くは、このパターンに当てはまるのではないでしょうか。

しかし大きな影響があるという漠然とした情報は頻繁に入ってきますが、具体的にどのような変化があって、それに対してどのような対策を取ればよいのかといった情報は、積極的に調べない限りなかなか手に入りません。

この記事にたどり着いた人は、おそらく一人親方が制度に対して具体的にどのように対応すればよいのかを知りたがっている人でしょう。

そこでこの記事では、そもそもインボイス制度は何かという基礎知識から始め、制度の導入が一人親方に与える影響について解説します。

さらに、免税事業者のままでいる場合や課税事業者となった場合に起きること、制度に対して取るべき対策などについても触れていきます。

最後まで読むことで、一人親方として制度をどのように受け入れればよいかが理解できるでしょう。

2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、課税事業者が仕入税額控除をする際に、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があると定めた、新しい制度のことです。

インボイス制度を理解するキーワードは「仕入税額控除」と「インボイス」です。

仕入税額控除とは、売上に含まれる納税すべき消費税額から、仕入れに含まれる消費税額を差し引いた分だけ納税すればよいという制度を指します。

納める消費税額=売上に含まれる消費税額-仕入れに含まれる消費税額(仕入税額控除)

たとえば売上が330万円(うち消費税30万円)で、仕入額が110万円(うち消費税10万円)であったと仮定しましょう。

仕入税額控除を適用すれば、30万円から10万円を引いた20万円のみ納税すればよいことになります。

これまでは、仕入税額控除を適用するにあたって、仕入先から発行してもらう請求書に関してとくに制約はありませんでした。

しかしインボイス制度の導入により、消費税額の区分や適格請求書発行事業者の登録番号などをルール通りに記載した「適格請求書(インボイス)」を発行してもらわなければ、仕入税額控除が適用できなくなります。

これがインボイス制度の概要です。

 

一人親方が理解しておきたい消費税の仕組み

消費税は所得税などと違い、製品の販売やサービスの提供などさまざまな取引に対して公平に課せられる税金です。

税金を負担する側(消費者)と納める側(事業者)が異なる「間接税」の形態を取っています。

たとえばコンビニで商品を買うとき、商品を購入した人が消費税を支払います。

しかしその消費税を実際に国に納めるのはコンビニです。この仕組みがすなわち間接税です。

2019年10月1日から、消費税は一部の飲食料品や新聞に課せられる軽減税率と、それ以外の標準税率に分類されました。それぞれ以下のような税率となっています。

  • 軽減税率:8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
  • 標準税率:10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

ただし消費者から受け取った消費税を納める義務があるのは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている「課税事業者」のみです。

この基準に当てはまらない場合は「免税事業者」となり、消費税を国に納める必要はありません。

 

インボイス制度の導入が一人親方に与える影響

インボイス制度の導入は、多くの一人親方に影響を与える新制度です。

その理由は、現状において一人親方のほとんどが課税売上高1,000万円以下の免税事業者だからです。

インボイス制度は、免税事業者に対して「これからは消費税を納める課税事業者になれ」と強制するものではありません。

制度が始まる2023年10月1日以降も、免税事業者として事業を続けることは可能です。

しかし免税事業者のままでは適格請求書発行事業者にはなれないため、取引先に対しインボイスを発行できません。

したがって取引先が課税事業者であった場合、取引先は仕入税額控除を適用できないことになります。

つまり免税事業者であり続けることにより、取引先の節税を阻んでしまう恐れがあります。

このことで取引先との関係がこれまで通りに続かなくなるかもしれません。

しかしだからといって売上が変わらないまま課税事業者になると、これまで納めなくてよかった消費税を納めなければならなくなり、生活に影響が出ます。

このジレンマが、制度の問題点として議論を巻き起こしています。

 

一人親方同士で仕事依頼する場合の影響

一人親方同士で仕事の依頼をする場合には、基本的に影響はないと考えておいてよいでしょう。

なぜなら一人親方のほとんどは課税売上高1,000万円以下の免税事業者であり、もともと取引先からインボイスを発行してもらう必要がないからです。

もちろん、お互いが免税事業者であるという前提が成り立たない場合、話は変わってきます。

たとえばあなたが免税事業者の一人親方で、取引先が課税事業者の一人親方であった場合、取引先はあなたが免税事業者であることにより節税の機会を失うことになります。

そのとき取引先の一人親方は、あなたとの契約を続けることを快く思わないかもしれません。

 

売上1,000万円以下でも課税事業者になるべき?

売上1,000万円以下でも課税事業者になるべきか否かは、インボイスを発行できないことで取引先にどのように思われるかで判断すべきです。

前項で挙げた例のように、あなただけでなく取引先も免税事業者である場合には、お互いにインボイスを必要としないので、あえて課税事業者になる必要はないでしょう。

この制度は課税事業者となることを強制するものではないので、免税事業者のままでも罰則などは一切ありません。

また取引先が課税事業者であったとしても、あなたが免税事業者でいることを問題ないと見ているのであれば、やはりあえて課税事業者になる必要はありません。

しかしそれ以外の場合、すなわち取引先が節税を強く意識している課税事業者の場合には、取引を続けるためにこちらも課税事業者となったほうがよい場合もあるでしょう。

また取引先を新規開拓する際には、適格請求書発行事業者になっておいたほうが難易度が低くなるのは、いうまでもありません。

 

一人親方が免税事業者でいる場合

一人親方が免税事業者のままでいる場合に懸念すべきこととしては、以下の2つが挙げられます。

  • 取引先から仕事を切られる可能性がある
  • 取引額の値引きを要求される可能性がある

順番に見ていきましょう。

 

取引先から仕事を切られる可能性がある

免税事業者である一人親方は、取引先から仕事を切られてしまう可能性があります。

取引先が課税事業者の場合、一人親方が免税事業者のままでいることにより、制度開始後は仕入税額控除が適用できなくなります。

一人親方からインボイスを発行してもらえないからです。

取引先にとっては増税されたのと同じようなものなので、免税事業者である一人親方とは取引を続けたくないと考えても不思議ではありません。

結果として取引先は、インボイスを発行できる別の一人親方を見つけて、今後はそちらと取引しようとする可能性があります。

 

取引額の値引きを要求される可能性がある

一人親方が免税事業者のままでいることで、取引先から値引きを要求される恐れがあります。

免税事業者である一人親方はインボイスを発行できないので、取引先が課税事業者であった場合、仕入税額控除に協力できない状態になります。

これは取引先にとってはコストアップしたのと同じような状態です。

それを解消するために、取引先が一人親方に対する報酬額の値引きを要求してくるかもしれません。

一方的な値引きの要求は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があるので、実際には強引に押し付けてくることはないと思われます。

しかし一人親方の立場が弱い場合には、やんわり求められた場合にも拒否するのは難しいでしょう。

免税事業者のままでいることにより、報酬額が低くなってしまうリスクはどうしても発生してしまいます。

 

一人親方が課税事業者となった場合

一人親方が免税事業者から課税事業者となった場合に起き得ることとしては、以下の2つが挙げられます。

  • 消費税の納税により収入が減る可能性がある
  • 会計処理の負担が増える

どちらも事前にしっかり把握しておくべきものなので、以下の解説をよく読んでおきましょう。

 

消費税の納税により収入が減る可能性がある

免税事業者から課税事業者になることで、消費税の納税義務が発生し、そのぶん収入が減る可能性があります。

課税売上高が1,000万円以下の事業者が消費税の納税を免除されているのは、そうしなければ現状では生活が苦しくなるからです。

売上が上がっていないのに課税事業者になると、少ない売上から消費税を納税しなければならなくなるので、必然的に収入は減ってしまいます。

場合によっては事業の継続が困難となり、廃業しなければならなくなる可能性もないとはいえません。

 

会計処理の負担が増える

インボイスを発行するために課税事業者となることにより、会計処理の負担は増えると覚悟しておく必要があります。

インボイスは一般的な請求書とは異なり、消費税の区分や合計額の計算などをより細かく行わなければいけません。

そのためには制度に対応したシステムを導入する必要がありますし、チェックの手間も増えることになります。

一人親方は文字通り一人で事業を行っているので、会計担当者がいるわけではありません。

結果として会計処理にリソースを奪われ、場合によっては本業に支障をきたす可能性もないとはいえないでしょう。

 

インボイス制度に対して一人親方が取るべき対策

インボイス制度に対して一人親方が取るべき対策として、以下の4つが挙げられます。

  • 課税事業者と免税事業者のどちらになるか決める
  • 簡易課税制度を導入する
  • 建設業に特化したシステムを導入する
  • 法人化を検討する

順番に見ていきましょう。

 

課税事業者と免税事業者のどちらになるか決める

ほとんどの一人親方は免税事業者です。インボイス制度の導入後は、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかの決断を迫られます。

どちらを選んだ場合にも懸念点があることに変わりはありません。詳しくはすでに解説した通りです。

自分を取り巻く環境(とくに取引先の事業形態や自分に対するスタンス)をよく考えたうえで、どちらのメリットが大きいのかを判断する必要があります。

 

簡易課税制度を導入する

消費税の事務負担が大きいことを気にしているのであれば、簡易課税制度の利用を検討するのもよいでしょう。

簡易課税制度とは、納税にかかる負担を軽減することを目的として、売上5,000万円以下の中小事業者に対し「みなし仕入率」で税額を計算することを認める制度です。

本来であればインボイス制度は、一つ一つの取引にかかる消費税額を細かく計算する必要があります。

しかし、みなし仕入率を適用することで、それらの計算が格段に容易になります。

みなし仕入率の具体的な数値などは、国税庁のサイトを参考にしてください。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

建設業に特化したシステムを導入する

会計などのシステムを建設業に特化したものにすることで、消費税に関連する事務作業の負担を軽くできます。

とくに現在Excelの手入力などを利用して見積書や請求書を作成しているのであれば、自動化できる部分をほとんど自動化した既存のシステムを導入するべきでしょう。

システムの導入にはある程度の費用がかかりますが、いったん導入してしまえば請求書などの作成から管理までを正確かつ効率的に行えます。

会計処理に時間をかける余裕のない一人親方にとって、心強い味方となるでしょう。

 

法人化を検討する

ある程度の所得がある場合には、法人化を検討するのも選択肢の一つです。所得額によっては、法人化することで大きな節税に繋がるからです。

具体的な数字としては、所得800万円あたりを目安にしておきましょう。

個人事業主で所得が800万円の場合、所得税率は23%です。

一方、法人化した場合には、800万円にかかる法人税額は15%であり、控除分も差し引いても法人のほうが納める税金が低くなります。

現在の所得が多い人はもちろんのこと、これから事業を拡大できる見込みがある場合にも、法人化を検討しておいて損はないでしょう。

 

インボイス制度の導入に伴い必要となる手続き

インボイス制度に登録するには、申請書を手に入れて必要事項を記入し、インボイス登録センターに郵送で提出する必要があります。

具体的なことは下記の記事で紹介しているので、そちらを参考にしてください。

【「インボイス 登録」記事への内部リンク】

しかしインボイスに対応するというのは、制度に登録することだけを指すのではありません。それに伴ってさまざまな手続きが必要となります。たとえば以下のようなものです。

  • 課税事業者となった場合:消費税課税事業者届出書
  • 簡易課税制度を適用する場合:消費税簡易課税制度選択届出書
  • 簡易課税制度をやめる場合:消費税簡易課税制度選択不適用届出書
  • 課税事業者が免税事業者となった場合:消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

それぞれ該当する状況になったときには、きちんと手続きを踏まえましょう。

参考:消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁

参考:消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁

参考:消費税簡易課税制度選択不適用届出手続|国税庁

参考:消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続|国税庁

 

一人親方がインボイス制度に注意すべきことは?

一人親方がインボイス制度の開始にあたって注意すべきこととしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 免税事業者のままでいる場合、取引を切られることや値引きされることを前提とした資金繰りを行う
  • インボイスに対応した書類等の書式を見直す
  • インボイスの書式を理解する
  • 新たな会計ソフトの導入を検討する

制度が始まると、収入面でも作業面でもさまざまな影響が出てきます。

何かあってから慌てることのないよう、事前に確かな知識に基づいたシミュレーションを行っておくことが大切です。

 

インボイス制度で悩む一人親方は税理士に相談してみよう

インボイス制度はとても複雑です。単に制度が覚えにくいというだけでなく、きちんと把握できたとしても「結局自分はどう振る舞うべきなのか」を判断しにくいという面でも、難しさがあります。

当然ながら一人親方として事業を営んでいる人は、税金も法律も専門分野ではありません。どうしたらいいかわからなくなってしまうこともあるでしょう。

一人親方としてインボイス制度についてお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人は、初回相談が無料です。制度にどう対応するべきかというお悩みを始め、今後事業を続けていくうえでのありとあらゆる問題について、豊富なノウハウにもとづきアドバイスやサポートをご提供いたします。

 

インボイス制度の一人親方に関するよくある質問

インボス制度のひとり親に関するよくある質問に回答します。

インボイス制度の一人親方はどうなる?
ほとんどの一人親方は免税事業者です。取引先が課税事業者であった場合、そのままでは制度の開始後、取引先の仕入税額控除に必要なインボイスを発行できません。

取引先の節税を阻害することになってしまい、それが原因で取引を切られたり、値引き交渉をされたりする可能性があります。

一人親方の消費税区分は?
一人親方の消費税区分は、日本国内で事業を営んでいる限り、標準税率の課税対象取引となります。消費税率は10%であり、講習額が100万円であれば10万円の消費税を上乗せして受け取るのが通常です。

インボイス制度の導入に伴って免税事業者から課税事業者となった場合、新たにこの10万円を国に納める必要が生まれます。

まとめ

インボイス制度の導入が一人親方に与える影響について、具体的に解説しました。

インボイス制度は強制ではありません。制度が始まったあとも、免税事業者として事業を営み続けることは可能です。

しかし免税事業者はインボイスを発行できないため、仕入税額控除を適用したい課税事業者である取引先から疎まれる可能性を否定できません。

このような問題があるため、免税事業者のままでいるか課税事業者となるかは、複雑かつ難しい決断となります。

自分の力でどうしようもない場合には、プロの税理士に相談することをおすすめします。

この記事を参考にして、インボイス制度に適切に対応できる知識を身につけてください。


近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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