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インボイス制度が個人事業主の美容師に与える影響は?必要知識を徹底解説

インボイス制度 個人事業主 美容師

2023年10月1日から、新たにインボイス制度が始まります。

消費税の納税に関する規定を改めたもので、多くの事業者に影響を与えるとされています。

とくに個人事業主として活動している小規模事業者に及ぼす影響は大きいとされており、免税事業者であり続けるか課税事業者になるかという判断を迫られたり、取引先との関係性を見直す必要性が生まれたりといった状況にあります。

美容師の業界にも同じことはいえます。美容師の多くも個人事業主であり、消費税の納税に関する問題とは無関係でいられないからです。

それでは具体的に、インボイス制度は美容師にどのような影響を与えるのでしょうか。

この記事では、新たに始まるこの制度が美容師に与える影響について、具体的に解説します。

さらに、収益や収入がどのように変化し得るかといったことや、インボイスを発行できるようになるための手順、国が用意した経過措置などについても触れていきます。

2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
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※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、仕入税額控除を適用する際に仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらうことを義務づける新たな制度のことです。2023年10月1日から開始となります。

仕入税額控除とは課税事業者が消費税納税の際に適用できる制度で、売上に含まれる消費税分から、仕入額に含まれる消費税分を差し引いた金額のみ納税すればよいというものです。

たとえば売上が110万円(うち消費税10万円)で、仕入額が77万円(うち消費税7万円)だったとしましょう。

仕入税額控除を適用しなければ10万円をまるまる国に納めなければいけません。

しかし仕入税額控除を適用すれば仕入額に含まれる7万円を差し引いた3万円のみ納税すればよいということになります。

これまでは仕入税額控除を適用するにあたって、仕入先から発行してもらう請求書についての具体的なルールはありませんでした。

しかしインボイス制度が始まることにより、仕入税額控除を適用するためには一定のルールにしたがって記載された適格請求書(インボイス)を発行してもらうことが必要です。

インボイスは誰でも発行できるわけではありません。課税事業者となり、かつ国税庁が管轄するインボイス登録センターに登録を申請し、審査を受けたあとに登録番号を発行してもらわなければいけません。

「課税事業者でなければならない」点が、インボイス制度の懸念点として議論を巻き起こしている状況です。

 

インボイス制度が美容師など個人事業主に与える影響

前項で解説した通り、インボイス制度は消費税の納税に関わる新たな制度です。

美容師などの個人事業主に与える影響としては、インボイスを発行できるかできないかに関して取引先といざこざが起きかねないといったことが挙げられます。

インボイス制度がもたらす影響を考えるときには、課税売上高が1,000万円を超えているか否か、すなわち免税事業者であるか否かに分ける必要があります。

すでに課税事業者であれば、インボイスを発行してもらえるかどうかが問題となり、免税事業者なのであれば、インボイスを発行できないことが問題となるからです。

以下で、課税売上高が1,000万円を超えている場合とそれ以下の場合とに分けて、具体的にどのような問題が発生し得るかを見ていきます。

 

売上が1,000万円を超える美容師の場合

課税売上高が1,000万円を超えている美容師の場合、自身はすでに課税事業者であるため、毎年消費税を納税しているはずです。

したがってインボイス制度が始まったからといって、新たに消費税を納税しなければならなくなる、といった問題は発生しません。

しかし以下の2つの可能性については、制度の導入にあたって考えていかなければいけません。

  • 仕入先や業務委託先が免税事業者だと仕入税額控除を受けられない
  • 経理処理が複雑になる可能性がある

順番に見ていきましょう。

 

仕入先や業務委託先が免税事業者だと仕入税額控除を受けられない

消費税を納税する際には、節税として仕入税額控除の制度を適用するのが一般的です。

仕入税額控除を適用すれば、納めるべき消費税の額をぐっと低く抑えることが可能となり、手元に資金が残りやすくなります。

しかしインボイス制度が始まると、仕入税額控除を適用するために仕入れ先や業務委託先からインボイスを発行してもらう必要が生じます。

その際、仕入れ先や業務委託先が免税事業者だと、インボイスを発行してもらえないので、仕入税額控除の適用ができません。

美容師業界には、課税売上高1,000万円以下の免税事業者がたくさんいます。

仕入先や業務委託先に免税事業者がいる可能性は高いでしょう。

そのような相手と今後どのように付き合っていくのか、あるいは付き合いをやめるのか、しっかり考えていく必要があります。

 

経理処理が複雑になる可能性がある

インボイス制度が導入されることにより、経理処理が複雑になる可能性があります。

インボイスは、消費税額を区分して取引単体ごとに計算するなど複雑な要素があり、インボイスを発行してもらう側にも管理コストが発生するからです。

複雑さに対応するためには、新たに経理業務の人員を確保したり、インボイス制度に対応した会計システムを導入したりといったことを検討する必要があります。

 

売上が1,000万円以下の美容師の場合

課税売上高が1,000万円以下の美容師の場合、自分がインボイスを発行できないことが問題となります。

取引先からインボイスを発行してもらえないことは問題とはなりません。

もともと消費税を納税しない立場であるため、仕入税額控除を適用する機会がないからです。

インボイス制度を発行できないということは、取引先が仕入れ税額控除を適用できないことを意味します。

言い換えるならば、免税事業者であることによって、取引先の節税に協力できないことになります。

このことから生まれる問題として、以下の2つが挙げられます。

  • 取引先から取引を切られる可能性がある
  • 報酬額の値引きを要求される可能性がある

順番に解説します。

 

取引先から取引を切られる可能性がある

インボイスを発行できないことで、取引先から取引を切られる可能性があります。

取引先からすれば、仕入税額控除を適用できないということには、実質的に増税されたのと同じような意味があります。

同じ報酬で同じクオリティの仕事をしてくれる課税事業者がほかにいるならば、今後はそちらと取引したいと考えても不思議ではありません。

結果として、免税事業者は課税事業者である取引先から取引の終了を宣告される可能性があるわけです。

またインボイス制度の導入後も免税事業者であり続ける場合には、取引先の新規開拓が難しくなることも考えられます。

インボイスを発行できないということは相手の節税に協力できないということであり、相手からすれば高い買い物となるからです。

免税事業者として取引先を開拓し続けるには、自分にしかない強みをしっかりと確立することが必要になるでしょう。

 

報酬額の値引きを要求される可能性がある

インボイスを発行できないことで、報酬額の値引きを要求される可能性もあります。

仕入税額控除を適用できないぶんを、報酬額の値引きによって補おうと取引先が考えるかもしれないからです。

実際には、一方的な値引きの要求は独占禁止法や下請法に抵触する可能性があるため、露骨に行われることはないかもしれません。

しかし理由を曖昧にしてさりげなく値引きの話を持ちかけられることはあり得ますし、免税事業者の立場が弱い場合には、理不尽に感じたとしても断れない場合もあるでしょう。

上記のような事態を回避するには、取引先と今後の契約形態についてしっかり話しあうことが大切です。

 

【パターン別】美容室の収益はどうなるか

美容室の収益がどうなるかは、その美容室が免税事業者か課税事業者かによっても分かれます。

同じく取引先が免税事業者が課税事業者かの違いの影響も受けることになるでしょう。

結論として、どのような立場にあってもインボイス制度の影響をまったく受けないということはないと考えるべきです。

ここでは、インボイス制度の導入によって収益が変わらないケースと、収益が下がってしまうケースをそれぞれ見ていきます。

 

収益が変わらないケース

インボイス制度が始まったあとも美容室が免税事業者のままでいる場合、基本的に売上に影響はないでしょう。

なぜなら美容室にとっての取引先とは個人のお客様であり、仕入税額控除は関係してこないからです。

これがたとえば個人タクシーの場合だと、事情は異なります。

乗客の多くを占める会社員は、会社の経費でタクシーを利用します。

このときタクシー代の消費税分を仕入税額控除できるかについて、会社から通達を受けていると考えられるからです。

個人タクシーのほとんどは免税事業者であるため、インボイスを発行できません。

そうなると乗客である会社員は、会社が仕入税額控除できないことを理由に、個人タクシーの利用を避けるようになる可能性が高いと見られます。

しかし美容室の場合は、会社の経費でやってくるお客様は基本的に存在しません。

そのためインボイスを発行する必要がなく、制度開始前後で収益は変わらないと判断できるわけです。

 

収益が下がってしまうケース

美容室の収益が下がってしまうケースとしては、インボイスに対応するために課税事業者に変更した場合が挙げられます。

これまで納める必要のなかった消費税を納めなければならなくなるので、売上が同じであれば消費税額のぶんだけ収益は減ることになります。

また、所属する美容師と業務委託契約を結んでいる場合にも、収益が下がってしまう可能性があります。

業務委託契約で働いてもらっている美容師が免税事業者の場合、相手からインボイスを発行してもらうことができません。

美容室は美容師に支払った業務委託料に関して仕入れ税額控除の適用ができなくなるため、これまで控除できていたものが控除できなくなります。

免税事業者である美容師との契約を解除する選択肢もありますが、その場合には代わりに課税事業者なる美容師を確保できなければ、稼働する美容師の数が減ってしまうため経営に支障をきたします。それによって収益が下がるケースもあります。

 

【パターン別】美容師の収入はどうなるか

ここでは、インボイス制度が、美容室で働く美容師の収入にどのような影響を与えるかについて見ていきます。

美容師に関しても、インボイス制度によって収入が変わるケースと変わらないケースの両方が考えられます。その両方について、以下で順番に解説します。

 

収入が変わらないケース

勤務先の美容室と雇用契約を結んでいる場合には、基本的に美容師の収入に変化はありません。

会社員として給与の支払いを受けているので、インボイスを発行する機会がないからです。

インボイスはあくまでも、事業者と事業者がBtoBの取引をするときに意味を持つものです。

たとえば業務委託契約を結んでいる場合などがそれに該当します。

会社員として雇用契約を結んでいるのであれば、事業者同士の取引には当たらないため、インボイス制度とは無関係にこれまで通りの給与を得られることになります。

 

収入が下がってしまうケース

前項で触れた通り、美容室と業務委託契約を結んでいる場合には、美容師の収入は下がってしまう可能性があります。

具体的な例としては、美容師が免税事業者である場合が挙げられます。

免税事業者である美容師は、業務委託契約を結んでいる美容室に対してインボイスを発行できません。

結果として美容室は、美容師に対して支払った業務委託料に含まれる消費税を、仕入税額控除できないことになります。

それは美容室にとっては増税と同じような意味を持っており、そこから生まれる損失を補填する意味で、業務委託料の値下げを要求してくる可能性があります。

美容師側としては、新たな報酬額を受け入れるか、取引を終了するかの2択を迫られることになるでしょう。受け入れた場合には収入が下がってしまうことになります。

対策としては、美容師が課税事業者になることが挙げられます。

インボイスを発行できる状態であれば、報酬をカットされる心配はなくなるでしょう。

しかし今度は消費税を納めなければならなくなるので、結果的に収入は下がってしまう可能性が高いといえます。

 

適格請求書発行事業者となるための3つのステップ

適格請求書発行事業者となるための手順としては、以下の3ステップが挙げられます。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請をする
  • 適格請求書(インボイス)を発行できる体制を整える
  • 資金繰りを見直す

順番に見ていきましょう。

 

適格請求書発行事業者の登録申請をする

まずは適格請求書発行事業者の登録申請をします。

インボイスは誰でも発行できるものではありません。

各地域に存在するインボイス登録センターに対して申請書を提出し、審査を受けたあとに登録番号を発行してもらう必要があります。

インボイスには上記登録番号を必ず記載する必要があるため、登録していない者はインボイスを発行できないことになります。

申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。必要事項を記載のうえ、インボイス登録センター宛に郵送で提出しましょう。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請書|国税庁

 

適格請求書(インボイス)を発行できる体制を整える

登録が終わったら、インボイスを発行できる体制を整えていきます。

具体的には、インボイスに対応した会計システムを導入するといったことが挙げられます。

インボイスは旧来の請求書と比べて複雑な会計処理が必要となるため、人力で処理することには限界があります。

新たなシステムの導入には費用がかかりますが、長い目で見れば必要なコストだといえるでしょう。

とくに個人事業主として活動している美容師は、会計処理に自分の時間を取られるわけにはいきません。しかるべきシステムの力を借りる必要があります。

 

資金繰りを見直す

適格請求書発行事業者になるにあたって、資金繰りを見直すことも重要です。

適格請求書発行事業者になるということは、多くの美容師にとって「新たに課税事業者になる」ということだからです。

これまで納めなくてもよかった消費税を納めなければならなくなるので、売上が変わらないのであれば、単純計算で売上の11分の1が減少することになります。

多くの美容師にとって、この収入の減少は痛手となるでしょう。

美容師として生き残っていくために、資金繰りを見直すことは必須であるといえます。

 

インボイス制度の経過措置について

インボイス制度には経過措置が用意されています。

インボイスを発行してもらえなかった場合にも、即座に売り上げに含まれる消費税のすべてを納めなければいけないわけではありません。

取引先が免税事業者であり、インボイスを発行できないときであっても、期限付きで以下のような割合の控除ができるようになっています。

  • 2026年9月30日まで:消費税の80%を控除可能
  • 2029年9月30日まで:消費税の50%を控除可能

この経過措置が有効であるあいだに、免税事業者である取引先に課税事業者となることを促したり、取引先を変更して課税事業者で固めたりといった対策を採りましょう。

 

美容師のインボイス制度についてはサン共同税理士法人へ

インボイス制度は複雑な制度なので、なかなか理解しにくいという問題があります。

またある程度理解できたとしても、自分がどのように振る舞うのが正解なのかの判断が難しいという問題もあります。

免税事業者のままでいることにも、課税事業者となることにも、それぞれメリットとデメリットがあり、簡単に決められるものではありません。

美容師として活躍していてインボイス制度でお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人は、初回相談が無料となっています。

インボイス制度に対しどのように対応すべきかといったお悩みを始め、個人事業主として生じるさまざまな事柄に関して、豊富なノウハウにもとづいた適切なアドバイスとサポートを提供させていただきます。

 

インボイス制度と美容師に関するよくある質問

インボイス制度と美容師に関するよくある質問に回答します。

インボイス制度に登録しないとどうなる?
インボイス制度に登録しなくても、罰則などを受けることはありません。

免税事業者のままで活動を続けると決めたのであれば、インボイス制度に登録する必要はないでしょう。

また、インボイス制度の開始後に適格請求書発行事業者となりたい場合には、いつでも登録可能です。

制度が始まって周辺の環境がどのように変化するかを見極めてから、自分の身の振り方を考えるのも戦略の1つでしょう。

美容師の税率は?
美容師の仕事に課せられる消費税の税率は10%です。軽減税率は適用されません。

また簡易課税制度を適用する場合、美容室のみなし仕入率は50%と定められています。

参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁

 

まとめ

インボイス制度が美容師をはじめとする個人事業主に与える影響について、具体的なところを解説しました。

美容師はほとんどが課税売上高1,000万円以下の免税事業者です。

したがってインボイス制度の影響を大きく受けることになります。免税事業者のままで仕事を続けるのか、課税事業者となるのかの判断をしなければいけません。

取引先との関係性についても、きちんと話しあうなどの手段を採ることで良好に保つ必要があるでしょう。

この記事を参考にして、インボイス制度の変化にきちんと対応できるようになっておきましょう。


近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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