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TOP > 税務 > ホステスを雇う場合の論点・外注か給与か 源泉徴収の計算方法

ホステスを雇う場合の論点・外注か給与か 源泉徴収の計算方法

今日のテーマは「ホステスを雇う場合の論点・外注か給与か 源泉徴収の計算方法」です。

昔はホステスの報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬=給与等に該当すると判断された判決も近年多いところとなります。

ここでは外注か給与かを見極めるポイントと、ホステスの源泉徴収の計算方法について詳しくご紹介します。


新井 泰

このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

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※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

外注か給与か

ホステス報酬が外注費として課税仕入となるか、給与として対象外となるか判断に難しいところですが、ホステスの勤務状況が大事です。

以下の場合には給与と認定されます。

  • タイムカード管理をしている→時間と場所を指定する行為は従業員性が高い
  • 報酬が時給で計算される
  • ホステスがコスト負担していない(洋服、美容院代、営業ツールなど)
  • 売掛金の回収責任がお店にある

給与と認定されなくするためには以下のポイントを満たす必要があります。

  • タイムカード管理しない
  • 給与の計算を時給でしない、最低保証を設けない
  • ホステス自身にコスト負担させる
  • 雇用契約でなく請負契約を締結する
  • 売掛金の回収責任をホステスにもたせる
  • ホステスに事業所得者として確定申告させておく

ホステスの源泉徴収

源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、同一人に対し1回に支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

※「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

 

(例) ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)

営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合

(75万円―※15万5千円)×10.21%=6万749円

※15万5千円=5千円×31日

 

新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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