セーフティネット保証制度 指定期間延長等について
4号認定の指定期間延長
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度の4号認定の指定期間が令和4年3月1日(火)まで延長となりました。
5号認定の指定業種について
新型コロナウイルス感染症関連のセーフティネット保証制度の5号認定の指定業種は560業種、業種指定期間は令和4年1月1日~令和4年3月31日までです。
5号の対象業種は令和3年7月まで全業種が対象となっていましたが、現在は対象業種が指定されています。令和4年1月1日時点では547業種でしたが、令和4年1月21日に工事業関連の13業種が追加されています。
セーフティネット保証制度とは?
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引金融機関の破綻や取引先の事業活動の制限など経営に支障をきたしいている中小企業に対して一般の保証限度内と別枠で利用できる保証制度です。
セーフティネット保証4号ではコロナにより売上が減少するなど安定的な経営に支障がでている中小企業、小規模事業者を対象にしています。事業所の住所地を管轄する市区町村で申請します。必要書類は認定申請書、確定申告書の写し、月別の売上表、売上高の減少がわかる試算表などの資料です。
セーフティネット保証5号は指定業種に属した事業を行う中小企業で間近3ヶ月間の売上が前年同時期に比べ5%以上減少している、または間近3ヶ月間の売上高のうち、原油等の仕入れ価格の割合が、前年の同時期の売上に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていることのいずれかに該当している必要があります。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
コロナを理由とする危機関連保証
今回の新型コロナを理由とする危機関連保証の取扱いは令和3年12月31日に終了しています。
危機関連保証とは?
危機関連保証とは、突発的な大規模経済危機や災害等によって影響の出た中小企業者を対象とする支援措置です。セーフティネット保証とは別枠で融資額の100%が保証を受けられます。
公庫のコロナ融資の申込期限
公庫のコロナ融資の申込期限は、令和4年3月末までとされていましたが、現在公庫のホームページ上では期限の記載がなくなっています。
公庫の創業融資の基準金利
令和4年2月1日時点の基準金利は2.36%~2.85%です。
(※前月 2.36%~2.85%)
新創業融資制度について
日本政策金融公庫・国民生活事業が取り扱う融資制度です。新しく事業をスタートさせる、もしくは事業スタート後、間もない方向けに設備資金、運転資金として融資されます。担保・保証人は原則不要で、申込みから融資を受けるまで1ヶ月程度とスピーディーです。