スタートアップ企業への創業融資については経営者保証を原則不要に
経済産業省は、経営者保証(=法人の代表者が法人融資の連帯保証人になること)に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の下、「経営者保証改革プログラム」を策定しました。これまでは政府系金融機関がスタートアップ向けの創業融資について代表者保証を求めない方針で積極的に取り組んでおりましたが、今後は民間金融機関(信用保証協会付融資)からも経営者保証を求められるケースが大幅に減少することが予測されます。
また、資金調達時のリスクが下がることで創業意欲の促進効果が見込まれており、コロナウイルスにより減少してしまった開業率の改善が期待されております。
なお、現状では経営者保証を求めない詳細な諸条件は公表されておりませんので、制度内容が変更になる可能性がございます。
予めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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日本政策金融公庫 変更情報
豆知識コラム⑨:融資申込時に日本政策金融公庫へ提出する「推薦状」とは
- 飲食業・美容業といった生活衛生関係の事業を営む方が日本政策金融公庫へ500万円以上の設備資金の融資を申込む場合には、生活衛生指導センターが発行する推薦状が必要になります。創業者も対象になるため、事前に準備しておきますとスムーズに審査が進みます。
- 推薦書の交付を受けるには、創業計画書や設備の見積書等の書類が必要になります。特段不備が無ければ当日中に推薦状が発行されます。