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TOP > 業種特化したコラム > 建設業 > その3:許認可・免許の論点(建設業編)

その3:許認可・免許の論点(建設業編)

Q.元請けから建設業許可を取っているか?と聞かれた。

大きい現場の受注を見込めるが建設業許可を取らないといけないのか?

 

A. 建設業を行うにあたり建設業許可は義務ではありません。

1件の請負代金が500万円未満の工事であれば建設業許可無く請け負うことが出来ます。

建設業許可を取得するメリット・デメリットは下記のとおりです。

 

【メリット】

①大きい工事を受注出来るようになる

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積150㎡以上)の工事を施工する建築業者は建設業許可を取得しなければならないと建設業法で定められています。

 

②官公庁、民間企業・金融機関からの信用が増す

建設業許可は一定の経験・資産・技術が無いと取ることが出来ません。

そのため、建設業許可を取得している会社は一定の経験・資産・技術を持った会社として見られ信用度が増すので、次の仕事に繋がり資金調達にも有利になります。

 

【デメリット】

①取得する際にコストがかかる

②5年に1回更新手続きが必要である

③毎年決算が終わると決算変更届の提出が必要である

 

となっております。

仕事が増える可能性がある点や信用が増すことを考えると、建設業許可を取得するメリットの方が大きくなります。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

Q.建設業許可を取得したいと思っているが申請にあたり要件はある??

A. 下記3つポイントがあり申請要件も異なってきます。

 

①一般建設業or特定建設業

一般建設業の場合は自社が元請業者として工事を施工する場合、1件の工事に対するすべての下請業者に発注する工事代金の合計額は4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)である必要があります。

一方、特定建設業の場合、制限はありません。

つまり、元請業者は金額いくらでも下請工事を発注することが可能です。

要件はその分、特定建設業の方が厳しくなっているため、一般建設業で申請される方の方が多いかと思います。

 

②知事許可or大臣許可

1つの都道府県のみに営業所を設置している場合には都道府県知事に許可申請(知事許可)を、複数の都道府県に営業所を設置している場合には国土交通省地方整備局長等に許可申請(大臣許可)を行います。

 

③どの業種で申請するか

建設業許可の中には29種類の工事業種があり、それぞれ要件が異なってきます。

後ほど主に取り扱い業者が多い内装・塗装・解体・大工をご紹介いたします。

 

Q.一般建設業の許可を取得する要件は??

 

 A.【1】経営業務の管理責任者を有すること

個人事業であれば個人事業主本人、法人なら登記されている役員である必要があります。

  1. 常勤であること
  2. 許可を受けようとする業種での「法人の役員」「個人事業主」としての経験が5年以上あること
    許可を受けようとする業種以外の業種での「法人の役員」「個人事業主」としての経験が6年以上あること

 

 【2】営業所ごとに専任技術者を置くこと

  1. 常勤であること
  2. 1人につき1営業所のみ(ただし①の経営業務の管理責任者と兼務可能)
  3. 所定の国家資格を持っていること(業種により異なります)
  4. 国家資格が無い場合は所定の学科での卒業と実務経験があること(業種により異なります)
  5. 国家資格・所定の学科での卒業が無い場合は10年以上の実務経験があること(業種により異なります)

 

④財産or金銭的信用度があること

  1. 自己資本500万以上であること
    または
  2. 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書
    500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
    500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書

 

⑤欠格要件に該当しないこと

虚偽の記載や過去に不正があるなどです。

 

Q.特定建設業の許可を取得する要件は??

A. 一般建設業よりも発注できる金額が上がる分、要件も厳しくなります。

そのため、一般建設業の許可要件が満たしていることが最低条件となります。

一般建設業の許可要件と異なる点は下記です。

 

●特定建設業における専任技術者の要件

①1級レベルの国家資格を持っていること

たとえば、内装工事なら一般建設業であれば建築施工管理技士の2級を持っていれば可能ですが、特定建設業であれば建築施工管理技士の1級の資格でなければ専任技術者になることができません。

 

②一般建設業の専任技術者要件+2年以上の指導監督的な実務経験

一般建設業の専任技術者の要件しか満たしていない方でも、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の専任技術者になることが可能です。

 

指導監督的な実務経験とは、主任技術者または監理技術者として、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験のこと。

主任技術者とは、一般建設業における専任技術者の要件を満たしており、建設業者と直接雇用関係にある人のこと。

監理技術者とは、特定建設業における専任技術者の要件を満たしており、建設業者と直接雇用関係にある人のこと。

※ 建設業許可を受けている会社は、工事現場に必ず技術上の管理をつかさどる主任技術者(大規模な工事にあっては監理技術者)を置くことが義務となっています。

 

●特定建設業における財産的基礎の要件

許可申請直前の決算において3つの基準をすべて満たしていなければなりません。

また、特定建設業においては、一般建設業とは違い、5年に1度の更新の際にも財産的基礎の要件を満たしている必要がございます。

 

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

自己資本については、一般建設業においては500万円でしたが、特定建設業においては4,000万円以上である必要があります。

設立初年度の法人に関しては設立時の資本金と自己資本の額で判定します。

設立初年度に特定建設業の許可申請を行う場合には、設立時の資本金を2,000万円にしてしまうと自己資本も2,000万円になり要件を満たしませんので、設立時資本金を4,000万円以上に設定しなければなりません。

更新時に財産的基礎の要件を満たしていない場合には、特定建設業を廃業して一般建設業の新規申請を行う手続きが必要になってしまいます。

更新直前の決算においては、財産的基礎の要件を満たしているかを必ず確認した上で決算を組むようにしましょう。

 

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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