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介護事業で創業融資を受ける方法

介護事業を始める際には、充分な設立資金が必要になります。介護事業の収益の大部分を占める介護保険報酬は、サービス提供月の翌々月に入金されるため、それまでの運転資金を考慮して資金を用意する必要があります。また、資金の少ない事業者には認可が下りません。運転資金が必要になる理由として、開所後すぐに利用者が想定数集められるとは限りませんが、人員基準があるので、人件費と施設の家賃や光熱費などの固定費は必ずかかります。運転資金の目安としては、設立費用とは別に最低でも3ヶ月分は必要といえます。介護サービス事業の融資で最初に検討するのは日本政策金融公庫かと思います。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

日本政策金融公庫で融資を受ける場合

日本政策金融公庫で融資を受ける場合には、以下の2つの方法があります。

  • 創業融資制度
  • ソーシャルメディア制度

ソーシャルビジネス支援資金の概要

(注1)日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等を指します。
(注2)日本公庫が定める一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店窓口までお問い合わせください。
(注3)各種融資制度とは別枠になります。
(注4)新創業融資制度を適用する方を除きます。また、NPO法人以外の方でも、一定の要件を満たす場合は、代表者保証が不要になります。

※日本政策金融公庫より引用

独立行政法人福祉医療機構で融資を受ける場合

「独立行政法人福祉医療機構」は福祉施設、設備資金への使途限定の融資で、相談から入金まで半年かかるために申込する事が難しいです。原則、担保設定が必要で、拠点も全国2箇所しかありません。

しかし、公庫であれば全国に拠点があり、審査も2~3ヶ月ですので、小規模の事業所の場合は、公庫に相談されるのが一般的です。または、始めに公庫で借りて、半年~1年後に大掛かりな建設や内装工事をすることになれば、そのときに「独立行政法人福祉医療機構」での融資を検討する方もいます。

※独立行政法人福祉医療機構HP

※福祉貸付事業の融資について_独立行政法人福祉医療機構

一般社団(財団)法人や社会福祉法人は医業を除き、ほとんどの信用保証協会の保証の対象とされていません。ただし、NPO法人は対象となります。

保証協会の保証がつかない点で民間金融機関での融資を受ける際は条件が厳しくなります。法人格にこだわりがなければ株式会社などの営利法人の方が借入れはしやすいです。ただ、事業によっては不都合が生じる場合や補助金の額に差が出るケースもあるようなので、事前に確認することが必要です。

◇今般のコロナ禍で厚生労働省からは下記の事務連絡が出ています。
新型コロナウイルス感染症対応融資の取り扱いについて

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