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TOP > 業種特化したコラム > 介護事業 > 介護事業における社会保険について解説

介護事業における社会保険について解説

介護事業に限りませんが、入所施設であれば夜勤がある、パートの従業員が多いなど、規模によっては勤怠管理が複雑になることが予想されます。場合によってはタイムカードの導入などシステム面を整えることをお勧めします。パート従業員が多い場合、「社会保険の適用対象者拡大」には注意が必要です。
※適用時期は事業規模によって異なります。主に従業員500人超の場合は2016年10月から、100人超の場合は2022年10月から、50人超の場合は2024年10月からとなっています。以下の、すべてに該当するパートさんは社会保険への加入が義務となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が2ヶ月超あるいはその見込み(2022年10月から1年以上→2ヶ月超に)
  3. 月収が88,000円以上
  4. 学生でない

扶養の範囲内で働きたい方や社会保険に加入したくないという方もいるので、勤務調整の段階から従業員と事前に相談することも必要です。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

健康保険組合における注意点

介護福祉業界では、特に同業の健保組合はありません。ですから、通常の社会保険・労働保険にきちんと加入することが大切です。

介護事業の職員には退職手当金が支給される

介護事業の職員には、その職員が退職した際に「福祉医療機構」の行っている事業により、退職手当金が支給されます。

この退職手当金は、「社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定」に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金が支給されます。

社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によって賄われています。

ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません。

※特定介護保険施設とは、介護付有料老人ホーム、サ高住、ケアハウス等を指します。

賠償責任保険には必ず加入しなければいけない

介護保険事業者として指定を受けるには、賠償能力の確保のために、賠償責任保険への加入(賠償能力の確保)が義務付けられています。

利用者に対し誤って怪我をさせてしまった、私物を壊してしまった等の対人・対物だけでなく、利用者が施設内で転んで怪我をしてしまった時等の事故対応費用、見舞金など、介護事業に特化しパッケージングされたものがあります。

併せて火災保険の加入も必要になります。リスクの多い事業だからこそ加入漏れのないようご注意ください。

介護事業の社会保険に関するよくある質問

健康保険に関する注意点を教えてください

介護福祉業界では、特に同業の健保組合はありません。ですから、通常の社会保険・労働保険にきちんと加入することが大切です。

職員に退職手当金は支給されますか?

介護事業の職員には、その職員が退職した際に「福祉医療機構」の行っている事業により、退職手当金が支給されます。

この退職手当金は、「社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定」に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金が支給されます。

賠償責任保険に加入する必要はありますか?

介護保険事業者として指定を受けるには、賠償能力の確保のために、賠償責任保険への加入(賠償能力の確保)が義務付けられています。

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