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TOP > 業種特化したコラム > 飲食業 > その2:「税務の論点」(飲食店編)

その2:「税務の論点」(飲食店編)

飲食店特有の税務上の問題とは??

起業した場合、個人事業の場合は所得税等の確定申告、法人経営の場合は法人税等の確定申告を行います。
申告書を提出したあと数年後に、提出した申告が正しいかどうか、税務調査が行われますが、適切な節税対策を行いつつ、その税務調査で指摘を受けないような申告をする必要があります。
(個人事業は個人課税部門、法人経営の場合は法人課税部門と税務署の部門が異なります)

ビジネスによって、税務調査の論点は異なりますので、今回は「飲食店」について検討していきます。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

(1)「飲食店」で税務調査で問題になりやすい点

①売上:売上計上漏れがないか?

  • 現金商売が多い業種なので、現金売上が抜けてないか?というのが論点となります。
  • 税務調査官は覆面調査官としてお客さんのフリをしてこっそり入店し、独自に売上状況の事前調査を行っています。
  • 税務調査時はお酒の仕入の量やビール瓶の空き箱の数など仕入から逆算して理論的な売上を計算しますので、その計算で売上の計上もれが指摘されるケースがあります。
  • 預金売上は通帳記帳されるのでごまかせないので、現金売上の計上もれが指摘されますが、預金売上と現金売上の比率の異常値を同業の飲食業の数値から指摘してきます。
  • 裏帳簿をつけている方がいますが、裏帳簿が発覚するケースがあります。

対策

●できれば現金売上はしっかりと預金に入金して形跡をつけると印象が良いです。
●売上は翌日にATMに預け入れるなど、ルールを決めておくとよいかと思います。
●また、POSレジを使用する事で、全てのお客様へのレシート・領収書を発行し、売上計上漏れを未然に防ぐ事も有効と思います。

 

②在庫(棚卸資産):在庫の計上漏れがないか?

  • 仕入れた食材やドリンクが期末で全て売り切れる事はほぼないため、飲食店は必ず在庫の計上(仕入という経費から棚卸資産という資産への振替)が必要となります。
  • 仕入れた食材やドリンクのうち、消費した分はそのまま仕入れ、未消費の部分を在庫としますが、厳密に消費した分を把握する事が困難なため、調査で論点となります。

対策

●棚卸の集計表を作成し、期末時点の在庫金額の根拠を残す事が最も安全になります。
●棚卸の根拠としてエクセルやアプリ等のデータも有効ですが、実際の棚卸時の数量集計メモなどがあるとさらによくなります。
●一方で、厳密に棚卸を行う事が困難であれば、一定割合で在庫計上する方法も良いかと思います。
●例えば、月の仕入の2割を在庫計上するなどですが、実際の在庫よりも多めに計上しておくと調査官への印象がよくなります。
●在庫計上するとその年は経費になる金額が少なくなりますので不利になりますが、その在庫はその翌年の経費にする事ができます(=単なる期ずれ)。

 

③人件費:架空人件費がないか?

  • 飲食店は人件費が発生する業種なので、実際に給与を支払っているか?というのが論点となります。
  • 現金払いや勤務実態の履歴がないと架空の人件費を計上していると疑念を持たれます。
  • 事業主側で給与(経費)として税金を減らしている分、給与をもらっている従業員側で所得税を払っているという相関関係にあります。

対策

●入社時に扶養控除等申告書を記載してもらい保管する。
●タイムカードで勤務実態を残す。
●給与計算システムを利用し、賃金台帳・給与明細・源泉徴収票を作成し、給与を振込みで行い通帳の履歴を残す。
●社会保険に加入する。(社会保険は個人事業主であれば従業員5名以上、法人は従業員1名以上で強制加入です。ただし、飲食店は社会保険加入義務としては非適用業種となっておりますので、従業員が何百人いようとも、個人事業主であれば加入義務はありません。)

 

④人件費:賄いの無償提供(現物支給)

  • 飲食店では食事をお客様に提供するので、従業員に対しても福利厚生の一環として賄いを支給するケースがほとんどです。(なお、個人事業主であれば事業主本人の家事消費という論点もあります。)
  • 賄いに対して無償で提供しているとなると、従業員への現物給与とされるリスクがあります。(源泉徴収不足)

対策

●税務上は、以下2点を満たせば課税されないとされております(所基通36-38の2)。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
②事業主が負担した金額が月3,500円以下
●月額の総額7,000円(原価相当額)を超えない範囲で賄いを提供し、従業員から3,500円を天引きする必要があります。
●一方、一食当たりの金額と日数分を計算して給与から天引きするとなると、従業員の手取りも減り、従業員からあまり良い印象を持たれない事もあるので、賄い控除分を同額食事手当として給与上乗せとし、手取りをあまり減らないようにする方法が多いかと思います。なお、その場合でも、本人の所得は上がるという点には注意が必要です。

 

⑤自家消費

  • 従業員への賄い同様に、事業主自身でもお店の仕入から賄いとして食べる事はあると思います。
  • POSレジ使用によって売上漏れの心配が少なくなっている現状、税務調査官が売上計上漏れを指摘できるのは実質的に自家消費と賄い無償提供になるでしょう。

対策

●一般的には販売価格の7割で、食べている分の自家消費額を計上しておけば問題ないでしょう。しかし賄い料理ですから通常の販売価格は無いものですので、使った材料の金額をお店の通常原価率で割り戻して、その金額の7割を計上すれば問題ないと思います。

 

(2)税務調査で悪意のある意図的な仮装隠蔽とされた場合の取り扱い

意図的な仮装隠蔽行為とされると、下記のように通常よりも厳しいペナルティが課されます。

  • 通常の加算税10%ではなく、30%の重加算税
  • 調査対象期間が過去3年のところ過去7年分の追徴課税
    仮装隠蔽による重加算を指摘すると調査官として国税側からプラスの評価を受け、出世・昇給昇格に繋がることになりますので、調査官も重加算対象の指摘を探してきます。

飲食店の税務に関するよくある質問

売上の計上漏れをしないための対策を教えてください

売上の計上漏れを防ぐためには以下の対策がおすすめです。

  • できれば現金売上はしっかりと預金に入金して形跡をつけると印象が良いです。
  • 売上は翌日にATMに預け入れるなど、ルールを決めておくとよいかと思います。
  • また、POSレジを使用する事で、全てのお客様へのレシート・領収書を発行し、売上計上漏れを未然に防ぐ事も有効と思います。

賄いは課税されますか?

課税されます。一般的には販売価格の7割で、食べている分の自家消費額を計上しておけば問題ないでしょう。しかし賄い料理ですから通常の販売価格は無いものですので、使った材料の金額をお店の通常原価率で割り戻して、その金額の7割を計上すれば問題ないと思います。

仮装隠蔽行為とされるとペナルティはありますか?

はい、以下のようなペナルティを課せられます。

  • 通常の加算税10%ではなく、30%の重加算税
  • 調査対象期間が過去3年のところ過去7年分の追徴課税

相樂 浩二
このコラムを監修した人
相樂 浩二サン共同税理士法人・青山オフィス所属
会計業務、決算書・申告書作成、飲食店新規開業支援等を担当。

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