(起業八王子支援センターはサン共同税理士法人・サン共同社会保険労務士法人の八王子オフィスのスタートアップ部門が中心となった税理士・社会保険労務士・司法書士メンバーで運営しています。)今日のテーマは、経費になるもの、ならないものの判断基準についてです。
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あなたは、経費になるかならないかをしっかり判断できていますか?
経費でないものを経費として計上してしまうと、税務署からペナルティを科され余分な税金を払うことになる場合もあるでしょう。
また、個人事業主と法人では経費と認められる範囲が異なる部分もあり、もしかしたら会社設立(法人化)した方がお得な方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな「経費」の仕組みについて八王子税理士が詳しくご説明していきたいと思います!
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
経費とは何か?
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経費とは、事業にかかった費用のことを指します。オフィスを借りた場合にはその家賃が経費になりますし、取引先との飲み代も「事業に関連する費用」であれば経費として計上できます。
経費が増えますと、
売上―費用(経費)↑=利益↓(税金↓)
利益が減りますので、利益に対してかかる税金も減る、という仕組みになっています。
また経費について考えることは、ご自身の売上の中身やその割合について改めて知ることにもつながります。
一見すると高額な仕事の依頼であっても
経費が見合っているのだろうか
など一旦立ち止まって考えることもできますよね。
経費になるかどうかの基準
判断基準はとてもシンプルです。
① 「業務上、必要です!」と自信を持って言えるかどうか
② ①を他の人が聞いて認めてくれそうか(屁理屈になってないか)
上記の2点がクリアできるかどうかです。
例えば、「美容代」。芸能人の方であれば必要な「経費」として認められますが、一般的な仕事の方であれば認められないことが多いです。同じ出費でも、経費になる方とならない方がいるのは、判断基準を満たしているかがカギになります。
経費になるもの(個人事業主)
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経費として計上できる出費は、いくつも種類があります。ここでは、個人事業主の主な経費についてご説明します。もちろん、どの出費に関しても「業務上必要な出費であること」が前提となります。
●地代家賃・・・事務所や工場、倉庫などの家賃、月極の駐車場代など。
※自宅兼事務所・店舗の場合、事務所の面積と使用頻度の割合を基準に計算し、事業用分のみを経費とします。
※マイホームの住宅ローンは経費計上できません。
●水道光熱費・・・電気、ガス、水道、灯油など。
※自宅兼事務所・店舗の場合、事業用分のみを経費とします。
●通信費・・・電話代・インターネット代、切手代など。
※プライベート用と事業用を兼用している場合、事業用分のみを経費とします。
●消耗品費・・・筆記用具などの事務用品や、デスクや椅子といったオフィス用品、10万円未満のパソコンやタブレットなど。
※10万円以上であっても、使用可能な期間が1年未満であれば経費とします。
●売上原価・・・原材料や商品の仕入れ代金など。
●旅費交通費・・・飛行機代、電車代、タクシー代、駐車場代、出張時の宿泊費など。
●人件費・・・従業員(専従者含む)に対する給与、ボーナス、退職金など。
●交際費・・・飲み代やプレゼント代、訪問時の菓子折りやお中元・お歳暮、香典など
※税務署のチェックがきびしい傾向にあります。「業務上に必要であると言えるか」しっかり判断した上で計上しましょう。
●会議費・・・喫茶代、ランチ代、場所代など
●研究開発費・・・セミナー受講費・イベント参加費など
●新聞図書費・・・本、新聞、雑誌など
●荷造運賃・・・宅急便、バイク便、航空便、梱包材など
●広告宣伝費・・・名刺代、カタログ代、広告代、求人費、展示会出展費、年賀状など
●租税公課・・・個人事業税、自動車税、登録免許税、印紙税、商工会議所の会費など
●福利厚生費・・・家族以外の従業員に対する忘年会費、社員旅行費、福利厚生費、従業員の慶弔金など
経費にならないもの(個人事業主)
●個人のための費用・・・家族での旅行費用、趣味に使った費用、友達との飲み代など
●税金や保険料・・・所得税や住民税、国民年金、健康保険料など
会社設立または法人成りをすると、経費扱いできるもの
個人事業主よりも法人の方が「費用計上が可能な範囲は広く」「節税しやすい」です。なぜなら、法人は、個人事業主が計上できる経費をすべて計上することができ、さらに、自分への給料を経費にすることができるからです。
●人件費・・・範囲が広がり、自分や家族従業員への給料、退職金なども経費扱いできるようになります。会社設立をするメリットとして、これが一番大きいとよく言われます。
●保険料・・・社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の会社負担分が経費となりますので、個人負担が下がる方が多いです。また、生命保険料の掛け金に上限がなくなります。
●住宅費・・・会社名義で物件を借りた場合、「社宅」として経営者に貸し出すことで、家賃の8割程度を経費にできます。
会社名義で自宅を購入した場合、「社宅」として住宅にかかる借入金の利息や各種税金、修繕費などを経費とすることができます。
●日当・・・会社員時代、出張時に日当がついていたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。法人の場合、事業主の分も経費として認められます。
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今回は「経費」の仕組みについて詳しく説明してきました。経費については会社を運営していくうえで、必ずマスターしなければならない業務内容のひとつです。今後も基本をしっかり学習していきましょう。
八王子起業支援センターでは東京都での起業・創業を支援をはじめ会社設立・創業融資・助成金など、起業のスタートアップをしっかりサポートさせていただきます。
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経費に関するよくある質問
経費とは?
経費とは、事業にかかった費用のことを指します。オフィスを借りた場合にはその家賃が経費になりますし、取引先との飲み代も「事業に関連する費用」であれば経費として計上できます。
経費になるもの
経費になるかどうかの判断基準はとてもシンプルです。
- 「業務上、必要です!」と自信を持って言えるかどうか
- 他の人が聞いて認めてくれそうか(屁理屈になってないか)
上記の2点がクリアできるかどうかです。
経費にならないもの
個人事業主の場合には「個人のための費用」や「税金や保険料」は経費になりません。
漫画
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画
今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。