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インボイス制度に登録する方法は?注意点や必要な準備も徹底解説

インボイス制度に登録する方法は?注意点や必要な準備も徹底解説

2023年10月1日から、インボイス制度が始まります。事業を営むすべての人に多かれ少なかれ影響を及ぼす新制度であり、本格的にスタートするまでに概要をしっかり把握しておくべきなのはいうまでもありません。

しかしこの制度には複雑なところが数多くあるため、なかなかその全体像をうまくつかめないという人も多いようです。

また、制度に対する理解が足りないことから「自分には関係のないこと」と判断してしまい、知識の吸収を怠ってしまうケースもしばしば見られます。

インボイス制度は個人事業主をはじめとして広く認識されるべきものであり、その関わり方をしっかりわかっておかなくてはいけません。

とはいえ制度が始まったとして、そもそもどのように登録を行えばよいのかといったところからわからない場合も多いことでしょう。

この制度について語られるとき、ほとんどの場合は「小規模事業者の廃業の危機」のような文脈となるので、具体的な登録方法などについての情報にアクセスしにくいのが現状です。

そこでこの記事では、インボイス制度に登録する方法をメインテーマとし、具体的に解説します。

また登録申請を行う際の注意点や、登録前にすべき準備などについても触れることで、より実践的な知識が身に付くよう工夫しています。

最後まで読むことで、インボイス制度の登録に関する一通りの理解を得られるでしょう。

2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
サン共同ではお客様への対応事例を元に作成したインボイス制度に関する資料を無料配布しております。
個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら

 

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、仕入税額控除を適用する際にインボイス(適格請求書)を必要とするよう定めた、新たな制度のことです。

キーワードとなるのは「仕入税額控除」と「インボイス」です。順番に解説していきましょう。

仕入税額控除とは、課税事業者が売上から消費税を納める際に、仕入れに使った額に含まれる消費税額分を控除できる制度のことです。

たとえば売上が220万円(うち消費税20万円)で、仕入額が110万円(うち消費税10万円)だったとしましょう。

このとき控除を適用しなければ、売上に含まれる消費税20万円をすべて納税しなければいけません。

しかし仕入税額控除を適用することにより、仕入額に含まれる消費税10万円を差し引いた10万円のみ納税すれば、それでよいことになります。

仕入税額控除は以前からあった制度で、これからも控除の仕組み自体は変わりません。

しかし制度の導入以降は、適用するために仕入先からインボイスを発行してもらう必要があります。

インボイスとは、適用税率や消費税額を規定のフォーマットにしたがって記載した請求書のことです。

2023年10月以降は、このフォーマットに沿って作成された請求書を保管しておかなければ、仕入税額控除を適用できないルールになりました。

インボイスは誰でも発行できるわけではありません。

国に登録し、適格請求書発行事業者とならなければ、発行できない決まりです。

具体的には、国に登録することで発行される登録番号を記載することで初めて有効となります。

 

インボイス制度の登録方法

インボイス制度を利用するには、国に登録し、適格請求書発行事業者となる必要があります。そのための具体的な手順は、以下の通りです。

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請書を入手する
  2. 登録申請書に必要事項を記載する
  3. インボイス登録センターに提出する
  4. 審査のあと登録番号を記載した登録通知書が送付される

一つ一つのの内容は複雑なものではありません。きちんと把握していれば、これといった大きなミスもなく進められるでしょう。

以下で順番に解説します。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書を入手する

まずは適格請求書発行事業者の登録申請書を入手します。

国内事業者用と海外事業者用がありますが、ほとんどの場合は国内事業者用を利用すれば問題ありません。

登録申請書は、国税庁のホームページでダウンロードできます。以下のリンクを参照してください。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請書|国税庁

またこれ以外の方法として、e-Taxを利用した登録申請手続きも可能です。

 

登録申請書に必要事項を記載する

登録申請書を入手できたら、必要事項を記載していきます。登録申請書に記入すべき項目は、以下の通りです。

  • 住所(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地)
  • 納税地の住所
  • 氏名または名称
  • 代表者の氏名(法人の場合のみ)
  • 法人番号(法人の場合のみ)
  • 事業者区分(課税事業者か免税事業者か)
  • 登録要件の確認(課税事業者かどうか、消費税法の違反歴がないか)

1つでもミスがあれば、審査において弾かれてしまいます。

記載したあとは、間違いがないかしっかりチェックするのを怠らないようにしましょう。

 

免税事業者の場合の追加記入項目

インボイス制度に登録するからといって、すべての人が課税事業者であるわけではありません。

少なくとも現在のところはまだ免税事業者である人も多いはずです。

免税事業者の場合には、前項の内容に加えて、さらに以下の内容を追加記入する必要があります。

  • 個人番号(個人事業主の場合)
  • 設立年月日(個人事業主の場合は生年月日)
  • 事業内容
  • 事業年度と資本金(法人の場合のみ)
  • 2023年10月1日から課税事業者になる場合は、所定の箇所にチェックする
  • 消費税課税事業者(選択)届出書を提出して課税事業者となる場合は、所定の箇所にチェックを入れて課税期間初日の日付を記入する

 

インボイス登録センターに提出する

申請書が作成できたら、郵送により送付します。郵送する先は税務署ではなく、納税地を管轄する「インボイス登録センター」です。

各地に用意されており、宛先は国税庁のホームページで確認できます。

参考:申請手続|国税庁

 

審査のあと登録番号を記載した登録通知書が送付される

インボイス登録センターに申請書が到着すると、審査が行われます。

審査に通ることができれば、登録番号が記載された登録通知書が送られてきます。

届き次第、内容に間違いがないかしっかり確認しましょう。

住所・氏名などに明らかなミスがあった場合には、すぐセンターに問い合わせてください。

登録通知書が送付された時点で、適格請求書発行事業者として国に登録されています。

その情報は国税庁のホームページの一部である「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されています。

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

 

インボイス制度の登録申請を行う際の注意点

インボイス制度の登録申請を行う際の注意点としては、以下の3つが挙げられます。

  • 提出期限までに登録申請をする
  • 記入漏れや記載ミスがないかチェックする
  • 登録を取り消す際にも申請が必要である

いずれも油断するとハマってしまいかねない罠です。

以下の解説を読んでしっかり把握しておき、無用な回り道をしないよう気をつけましょう。

 

提出期限までに登録申請をする

インボイス制度が始まる2023年10月1日を登録日とする適格請求書発行事業者として活動するには、その前日の2023年9月30日までに申請する必要があります。

提出期限を過ぎてしまった場合、制度開始日にインボイスを発行することはできません。

取引先のなかには、制度の開始と同時に取引においてインボイスの発行を期待する声があるかもしれません。

提出期限までに登録申請できなかった場合、その期待に応えられないことになるので、場合によっては今後の取引に支障をきたす恐れがあります。

特段の理由がない限り、適格請求書発行事業者となるつもりがあるならば、できるだけ早く申請してしまいましょう。

 

記入漏れや記載ミスがないかチェックする

申請書に記入漏れや記載ミスがないか、入念にチェックしましょう。

記入漏れや記載ミスがあると審査を通ることができず、申請書は差し戻しとなってしまいます。

しっかり修正して再提出すれば通ることはできますが、余計な時間がかかってしまうことになります。

その間に取引のチャンスを失ってしまうかもしれません。

よくあるミスとしては、申請用紙の貼付漏れがあります。

申請用紙は全部で2枚あるので、それぞれの必要事項をしっかり記入したうえで、2枚とも忘れずに送付するよう気をつけましょう。

また、所在地のビルの名前や部屋番号を省略した結果、審査に通らないというのもありがちなケースです。

住所の類は省略せず最後まできちんと記載しましょう。

 

登録を取り消す際にも申請が必要である

インボイス制度の登録は取り消すことも可能です。その場合には取消しのための専用の届出書を新たに作成し、提出する必要があります。

登録センターにただ問い合わせるだけでは取り消せないので、覚えておきましょう。

なお、登録の取消しを申請した場合、提出日を含む課税期間の次の課税期間初日に失効します。

ただし課税期間が終了する30日前よりあとに提出した場合には、次の次の課税期間初日が執行日となります。

いつ届出書を提出するかによって失効のタイミングが変わることに注意してください。

 

インボイス制度の登録前にすべき準備

インボイス制度の登録前には、いくつかの準備をしておく必要があります。

ここでは「売り手としての準備」と「買い手としての準備」に分けて解説します。

 

売り手としての準備

売り手、すなわちインボイスを発行する側としての準備としては、まず課税事業者になることが挙げられます。

現在は免税事業者として事業を行っている場合、課税事業者になるための手続きを最初に済ませておくとよいでしょう。

次にインボイスを発行するシステムを整える必要があります。

消費税の区分や登録番号の記載など、決められたフォーマットに沿って作成する必要があるので、使用しているシステムが対応しているか、事前にチェックしておくのは必須です。

そしてこれまで免税事業者であった場合には、新たに消費税を納税することになるため、資金繰りについて改めて見直すことも重要となります。

 

買い手としての準備

買い手、すなわちインボイスを発行してもらう側の準備としては、まず制度について社員に周知させることが挙げられるでしょう。

個人事業主や会社の経理担当などを除くと、インボイスに直接関わる人の数はそれほど多くありません。

そのため制度についての理解が浅い社員が想像以上に多い場合も考えられます。混乱の元となるので、最低限の知識は共有しておきましょう。

次にインボイスの保存・管理方法をしっかり整えておくことが大切です。

インボイスは発行してもらえばそれで終わりではなく、保管しておく義務があります。仕入先別の分類方法など、きちんと再確認しておきましょう。

それから、適格請求書発行事業者ではない仕入先に対してどのように接するかも考える必要があります。

取引を終了して別の取引先を探すのか、それとも仕入税額控除できないことを承知で取引を続けるのか。

話し合いを重ねるなどして、なるべくしこりのない形で決着させましょう。

 

インボイス制度の登録で悩んだときはサン共同税理士法人へ相談

インボイス制度はすべての事業者にとって重要な新制度ですが、内容が複雑なこともあって、なかなかきちんと理解しにくいのが現実です。

経過装置なども含めてさまざまなシミュレーションが可能なので、現在の自分が登録したほうがよいのかそうでないのか、判断が難しい場合も多々あるでしょう。

インボイス制度の登録でお悩みであれば、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人は、初回相談が無料です。

インボイス制度に登録すべきか否かも含め、事業を運営していくうえでのあらゆる悩みについて、お客様一人ひとりに寄り添った最適なアドバイスとサポートを提供させていただきます。

 

インボイス制度の登録に関するよくある質問

インボス制度の登録に関するよくある質問に回答しました。

インボイス制度に登録しないとどうなる?
インボイス制度に登録しなくても、罰則の類はありません。

しかしインボイスを発行できないため、課税事業者である取引先は仕入税額控除を適用できなくなります。

それは取引先の節税に協力できないということです。

取引先にとっては実質的に増税となるため、登録しないことで取引を打ち切られる可能性もないとはいえません。

インボイス登録しなくてもよい人は?
インボイス制度に登録しなくても特に問題のない人の条件としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 取引先が不特定多数の一般人である
  • 取引先が課税事業者ではない
  • 取引先と話し合った結果、現状のままでよいという結論に至った

上記のような場合には、あえてインボイス制度に登録する必要はないでしょう。

 

まとめ

インボイス制度の登録について、具体的な方法を中心に、注意点や必要な準備などを解説しました。

インボイス制度は事業者にとって大変革ともいうべき新制度です。しかし内容が複雑であるため、制度内容を理解するのが難しいだけでなく、どのような選択をするのが自分にとって最適であるのかの判断が難しい場面も多々あります。

この記事で解説したことをよく咀嚼したうえで、登録することのメリットのほうが大きいと判断した場合には、記事内容を参考に速やかに登録を行いましょう。


近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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