「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
雇用保険料率は平成29年に変更されて以降、毎年度同じ保険料率で推移していましたが、
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)につきましては下記のとおり変更となりました。
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変更点
- 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更(引き上げ)になります。
- 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更(引き上げ)になります。
→年度の途中から保険料率が変更となりますので、今年度の「年度更新」の計算は例年とは少し異なります。
→今年10月以降適用となる雇用保険料率が増加となるため「給与計算」に影響がございます。
*事業主の方、担当者の皆様は、年度更新・給与計算の際にご注意ください。
変更前(令和3年度)
※清酒製造の事業…園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。(下記③④も同様)
変更後(令和4年4月1日~ 令和4年9月30日)
今後(令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日)