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TOP > 社会保険 > 【2024年3月以降】社会保険に関わる変更点について

【2024年3月以降】社会保険に関わる変更点について

変更や改定など、なにかと変化の多い社会保険。
今回は2024年3月以降の社会保険に関わる変更点をまとめました。
最新の情報ですので、ぜひチェックしてみてください。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

協会けんぽの保険料率改定について(2024年3月分より)

2024年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。
社会保険料を翌月控除している事業所は、4月に支給する給与から控除する健康保険料・介護保険料より新たな料率での計算が必要です。なお当月控除している事業所は3月に支給する給与より変更となりますのでご注意ください。
また料率は都道府県ごとに異なります。協会けんぽのウェブサイトにて新たな保険料額表が公開されておりますので、適用事業所が所在する都道府県の料額表をご確認ください。

【協会けんぽ:2024年度(令和6年度)の保険料額表URL】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

・健康保険料率:令和6年3月分~ 適用
・介護保険料率:令和6年3月分~ 適用

・厚生年金保険料率:平成29年9月分~ 適用
・子ども・子育て拠出金率:令和2年4月分~ 適用

※厚生年金保険料は変更ございませんので、従来とおりの料率で計算してください。

労災保険率改定について(2024年4月1日以降)

2024年4月1日より労災保険率が改定されます。2024年度の年度更新の際には、新たな料率にて計算することになります。厚生労働省のウェブサイトにて「労災保険率表」、「特別加入保険料率表」、「労務比率表」が公開されておりますので、ご確認をお願いいたします。

※今年度は雇用保険料率の変更はございません。
【厚生労働省・2024年度(令和6年度)の労災保険率URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

建設業、運送業、医師等の時間外勤務の上限規制適用開始

働き方改革の一環として労働基準法が改正、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、建設業、トラック・バス・タクシードライバーなどの運送業、医師等については、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されておりました。2024年3月にこれらの適用猶予事業・業務の猶予期間が終了します。

 

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

【厚生労働省・URL】
適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト:
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html

裁量労働制の導入手続きの変更

2024年4月1日以降、新たに又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で必ず下記手続きを行い、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。継続導入する事業場でも2024年3月末までに手続きが必要になるので注意が必要です。

【専門業務型裁量労働制】
労使協定に下記①を追加

【企画業務型裁量労働制】

労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加

① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

上記に加え、企画業務型裁量労働制の定期報告の頻度が変更になります。

また、2024年4月1日より専門業務型裁量労働制の対象業務に「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」が追加されます。

【厚生労働省・パンフレット】

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です :
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

令和5年就労条件総合調査によると、専門業務型を採用している企業割合は2.1%、企画業務型を採用している企業割合は0.4%と採用している企業割合はまだ少ないのですが、最近専門業務型を採用されている事業所が増えてきております。採用されている事業所様はお手続きについてご不明な点等ございましたら、ご相談ください。⇒サン共同社会保険労務士法人に無料相談する

元木 絵理
このコラムを監修した税理士
元木 絵理港区青山オフィス 社会保険労務士
東京都社会保険労務士会 社会保険労務士登録:2021年 社会保険労務士登録番号:14210063
大学卒業後、市場調査会社勤務を経て都内の社労士事務所へ転職。
複数の事務所で社会保険手続きや給与計算、障害年金請求業務を行い、令和5年1月よりサン共同社会保険労務士法人へ入社。

お客様がいつでも安心してご相談いただける環境づくりを心掛けております。些細なことでもお気軽にお尋ねくださいませ。社会保険労務士としてお客様の労務管理を適切にサポートし、企業経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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