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TOP > 業種特化したコラム > 建設業 > その2:「税務の論点」(建設業)

その2:「税務の論点」(建設業)

Q.個人に手伝ってもらった報酬は外注費ではだめなのか

A. 外注費か給与か、という点は税務調査の際にもよく確認される事項になります。

消費税課税事業者の場合、消費税の計算は預かった消費税から支払っている消費税を引いた残りが納める消費税となります。

外注費は、消費税がかかる費用なのに対して給与は消費税がかからない費用です。

外注費にかかる消費税は納税する消費税から引くことが出来るので有利となります。

また、外注費の場合は源泉所得税を差し引く必要はありませんが、給与の場合は源泉所得税を引いて支給する必要があります。

 

消費税・源泉所得税の観点から、「給与ではなく外注費と処理してはいけないのか」と思われるかもしれません。

ですが、税務調査の際に外注費と処理していたものが給与として認定されてしまうと、消費税・源泉所得税の追徴課税が発生してしまいます。

さかのぼって追徴課税されてしまうと数百万単位で課税されることもあるため、「外注費の方が有利だから、納める税金が安いから」という理由で外注費と処理してしまうのは危険です。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

Q.では、どのように判断して外注費、給与と考えれば良いのか

A. どのような契約、実態となっているかで取り扱いが異なりますので判断基準は下記です。

●外注費

  • 会社の指揮監督を受けずに独立して仕事をしている
  • 工事に使用する材料・資材などを自分で用意している
  • 請負契約書を交わしている
  • 何らかの事情で現場を引き渡せなくなった際、報酬が請求できない
  • その外注先である個人が確定申告している

 

●給与

  • 会社の指揮監督を受けて仕事をしている
  • 工事に使用する材料・資材などを会社から提供されている
  • 雇用契約書を交わしている
  • 何らかの事情で現場を引き渡せない場合も働いた分の報酬が請求できる

 

Q.外注費でも全額費用とならないケースもあると聞きましたがどういうことですか

A. 収益と費用は対応させる必要がありますので、決算日時点で売上につながっていない

工事に関する原価は費用とすることはできず、未成工事支出金(棚卸資産)として処理します。そして、翌期に売上があがった時点で原価(=費用)とすることになります。

すなわち、全額費用とならないというのは、その決算期においては全額費用とならないという意味になります。

朝倉 歩
このコラムを監修した税理士
朝倉 歩サン共同税理士法人・代表
東京税理士会麻布支部税理 士登録:2007年 税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 サン共同税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。
>>プロフィールの詳細はこちら
新井 泰
このコラムを監修した税理士
新井 泰サン共同税理士法人・八王子オフィス所長
東京税理士会八王子支部税理 士登録:2015年 税理士登録番号:129485
2016年 サン共同税理土法人のパートナーに就任
2017年 サン共同税理士法人八王子オフィス所長に就任

経営・会計税務・確定申告について、誰に相談すればよいのか、税理士に相談しても親身になってくれないのではないかと思われている経営者の方も多いと思います。是非私にご相談ください。ご満足していただけるよう、誠実に対応させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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